★畜産物行政価格


平成4年度畜産物行政価格等の決定について

農林水産省畜産局 鈴木一郎、鈴木伸英


T 指定食肉の安定価格、肉用子牛の保証基準価格等

 農林水産省は、「畜産物の価格安定等に関する法律」及び「肉用子牛生産安定等
特別措置法」に基づき平成4年度指定食肉の安定価格並びに肉用子牛の保証基準価
格及び合理化目標価格について、別表のとおり決定し、3月31日付けで告示した。
以下は決定までの経緯についての概略である。


1 指定食肉の安定価格

(1)食肉の価格安定制度の仕組み及び最近の情勢

  @ 食肉の価格安定制度の仕組み

   食肉の価格安定制度は、指定食肉の価格の安定を通じて、生産者の経営安定
  を確保しつつ、消費者への安定供給を図ることを目的として設定されている。

   本制度では、枝肉卸売価格について、省令で豚肉は「上」以上の規格、牛肉
  については去勢牛肉の「B−2・B−3」規格のものを定め、この価格につい
  て安定上位価格と安定基準価格を設け、その間に価格を安定させることで食肉
  全体の価格の安定を図ることとしている。

  A 牛肉の最近の情勢
   省令価格は63年度以降おおむねこの価格帯の中で、安定上位価格に近い水準
  で推移してきたものの、平成3年に入り、低下し、夏以降安定価格帯の中心水
  準付近で推移している。

   牛肉の卸売価格全般でみると、元年度後半から徐々に低規格の価格が低下し
  ており格差が拡大する傾向である。

   乳用去勢牛の、B2、B3規格を個別にみると、B2は平成2年、3年とも
  2又は3月から6月にかけて低下し、夏場価格はやや回復しその後横ばいで推
  移した。

   平成4年に入るとかなりの低下を示した。

   B3規格は2年末まではほぼ横ばいで推移してきたが、3年に入ると、自由
  化直前の2月からやや低下傾向となった。夏場には横ばいで推移したものの4
  年に入るとわずかに低下している。

   和牛去勢は自由化決定後もほぼ横ばいか、わずかに上昇傾向で推移し、自由
  化後も月によって変動があるもののほぼ横ばいで推移している。

   なお、今年度は輸入自由化された中で4月から関税率が10%引き下げられ60
  %となった。今年、来年ともに関税率の低下は初めてのことであり、輸入動向、
  生産動向ともにまだまた予測し難いところであり、今後とも価格動向には注意
  を払っていく必要がある。

  B 豚肉の最近の情勢
   豚肉については、需要の伸びが鈍化し、特にこれまで需要の伸びを支えてき
  た加工用需要が2年度にわずかに減少したことなどから2年度はほぼ横ばいで
  あった。3年度は、加工需要の回復もあり、全体としての需要量は微増である。
  国内生産については、子取り用雌豚の減少等減少傾向で推移している。

   このような状況下、卸売価格は、2年度以降、季節的な変動幅が拡大する傾
  向にある。

   平成2年度は、季節変動が大きく、夏期に安定上位価格を上回り、秋には安
  定基準価格を下回った。なお、これに対処し、自主的な買い入れの促進の要請
  に努め、3年1月からは畜産振興事業団の指定助成事業による調整保管を実施
  したところである。

   平成3年は、5〜8月の平均価格が安定上位価格を上回り、8月下旬から低
  下、10月下旬以降安定基準価格付近まで低下した。

   なお、現在は安定上位価格付近で推移している。

(2)安定価格の算定

 食肉の安定価格については、その生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮
し、食肉の再生産を確保することを旨とし、過去の一定期間の基準期間(豚肉‥過
去5年間、牛肉‥過去7年間)に実現した豚肉及び牛肉の市場実勢価格を基本に、
価格算定年度に見込まれる豚肉及び牛肉の生産コストの変化率を織り込む需給実勢
方式により算定された。

 豚肉については、規模拡大による労働時間の減少等生産性の向上、最近における
飼養頭数の減少傾向等を考慮し、安定基準価格、安定上位価格ともに据置諮問され
た。

 牛肉については、関税率の10%引き下げと、前年同様、前年度(3年度)の肉用
子牛の合理化目標価格が考慮された結果、安定基準価格で25円、安定上位価格で40
円引き下げで諮問された。

 なお、これらは畜産振興審議会での答申を踏まえ、諮問どおり決定された。


2 肉用子牛の保証基準価格及び合理化目標価格

(1)肉用子牛生産者補給金制度の仕組み

 3年度からの牛肉輸入自由化が、わが国肉用牛生産、特に肉用子牛生産に及ぼす
影響に対処するため、平成2年度より肉用子牛生産者補給金制度が施行されている。

 本制度は、家畜市場における肉用子牛の平均売買価格が保証基準価格を下回った
場合には、肉用子牛の生産者に対し生産者補給金を交付されることとしており、合
理化目標価格までの価格の低落については国が畜産振興事業団を通じて低落分全額
を交付し、合理化目標価格以下の低落については90%を国(畜産振興事業団)、都
道府県及び生産者が積み立てた生産者積立金から交付されることとなっている。

(2)肉用子牛の保証基準価格及び合理化目標価格

 肉用子牛の保証基準価格及び合理化目標価格については、3品種に区分(@黒毛
和種及び褐毛和種、A黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種、B肉専用種以
外の品種)し、それぞれに算定されている。

  @ 保証基準価格

   肉用子牛の保証基準価格は、その再生産を図ることを旨とし、その生産条件
  及び需給事情その他の経済事情を考慮して毎年定めるものであり、4年度価格
  についても昨年同様、子牛価格に自由化の影響が出ていない過去の一定期間の
  基準期間(具体的には、2年度算定に用いた7年間)に実現した肉用子牛の市
  場での実勢価格を基本に、価格算定年度に見込まれる肉用子牛の生産コストの
  変化率を織り込む需給実勢方式により算定された。

  A 合理化目標価格

   合理化目標価格は、肥育経営にとっては牛肉の輸入数量制限が撤廃された段
  階で、輸入牛肉と対抗しうる価格で国産牛肉の生産を行うための肉用子牛価格
  であり、肉用子牛生産者にとっては、長期的視点にたって生産の合理化を進め
  ていく方向を示す目標とし、合理化の進展にともない漸時、保証基準価格をこ
  れに近づけていくことが期待されるものであり、原則として5年ごとに設定す
  るものである。

   4年度価格は、まず、牛肉輸入自由化後の輸入牛肉の国内価格を想定し、そ
  れと「品質格差」を考慮した輸入牛肉と対抗しうる国産牛肉価格を求め、その
  牛肉価格を肥育牛の農家販売価格に換算し、その肥育牛を生産するために必要
  なもと畜費以外の合理的な肥育経費等を差し引いて子牛価格(合理化目標価格)
  とする方法により算定された。なお、適用期間は昨年同様一年間(4年4月か
  ら5年3月)とされた。

   算定の結果、肉用子牛の保証基準価格は、据置とし、合理化目標価格は、算
  定上の諸要素の変化(関税率の低下(60%→50%)、黒毛・褐毛グループの品
  質格差の拡大、乳用種はその格差が変化しなかったこと、その他肉専用種と黒
  毛・褐毛グループ品種間格差の拡大等)を織り込み、

   黒毛和種及び褐毛和種は据置、黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種は1頭
  につき5,000円2.7%引き下げ、肉専用種以外の品種(乳用種等)は1頭につき
  2,000円1.4%引き下げと諮問された。


3 審議会における審議

 こうした政府試算について畜産振興審議会食肉部会での審議の結果、答申と建議
を得た。その答申の概要は次のとおりである。

(1)豚肉の安定価格については、その生産条件及び需給事情その他経済事情を総
  合的に考慮すると試算に示された考え方で安定価格を決めることは、やむを得
  ない。

   牛肉の安定価格については、その生産条件及び需給事情その他経済事情を総
  合的に考慮すると試算に示された考え方で安定価格を決めることは、やむを得
  ない。

(2)肉用子牛の保証基準価格については、その生産条件及び需給事情その他経済
  事情を総合的に考慮すると試算に示された考え方で安定価格を決めることは、
  やむを得ない。合理化目標価格については、平成4年度につき試算に示された
  考え方で安定価格を決めることは、やむを得ない。

 建議については、

(1)牛肉輸入自由化後の情勢に適切に対処するため、長期的視点に立って我が国
  肉用牛生産の安定及び健全な発達が図られるよう、施策の総合的な推進を図る
  こと。

(2)牛肉の輸入自由化による牛肉及び肉用子牛の価格低下に対処するため、肥育
  経営の安定緊急対策を講ずるとともに、肉用子牛生産者補給金制度への加入促
  進等その積極的な活用に努めること。

   また、褐毛和種等地方特定品種の経営の安定を図るため、生産から流通、消
  費に至る総合的な対策を講ずること。

(3)肉用牛生産については、生産の基礎となる繁殖牛資源の確保、子牛生産拡大
  奨励措置、受精卵移植、双子生産等畜産新技術の実用化及びその普及・定着等
  を積極的に進めること。更に、乳肉複合経営の一層の推進、経営指導の強化等
  経営対策を講ずること。

(4)養豚経営の安定と発展を図るため、優良種豚の確保対策及び技術改善による
  肉豚の生産性向上対策を推進するとともに組織的な生産活動の推進等による活
  性化対策を講ずること。


(5)家畜ふん尿等に係る環境保全対策及び畜産に関する環境保全技術の開発を積
  極的に推進すること。

(6)牛肉及び豚肉の需給及び価格に関する的確な情報の収集・提供を行うととも
  に、価格安定制度の適切かつ機動的な運営に努めること。

(7)生産者から消費者に至る食肉の流通合理化・高度化を一層推進するため、産
  地段階から消費地段階を通じた施策の総合的な展開を図ること。特に、食肉処
  理の自動化システムの開発を推進すること。

(8)消費者意識の変化に対応するとともに健康の増進に資する観点から、食肉に
  関する表示の適正化、食肉に関する知識及び情報の提供、加工その他新規用途
  の開発普及、食肉消費の拡大等の施策を推進するとともに、食肉等の安全性の
  確保に努めること。
とされた。


4 最終決定

 この答申及び建議を受けて、農林水産省は、政府諮問案どおりの指定食肉の安定
価格並びに肉用子牛の保証基準価格及び合理化目標価格を決定、あわせて次の畜産
物価格関連対策の実施を決定した。

@生産対策
 低コスト生産推進対策(約19億円)
 肉用牛繁殖対策(約21億円)
 養豚等体質強化特別対策(約8億円)
 食肉等の需給調整活動等の推進対策(約3億円)

A経営対策
 畜産経営安定対策(約133億円)
 畜産経営環境対策(約11億円)

B加工・流通・消費対策(約11億円)


5 おわりに

 牛肉が輸入自由化されて1年がたったが、関税率は10%下り、来年度もさらに10
%下がることから、まだまだ牛肉、子牛の生産動向、価格動向は予想できないとこ
ろがある。

 それぞれの変動を注視し、それに適切に対処するとともに、自由化に対処し、生
産コストの低減に努める必要がある。

 いずれにしても、中長期的には生産コストの低減を図りつつ、輸入牛肉と対抗し
うる国産牛肉の生産確保が求められている。

 また、豚肉についても、安定価格は据え置かれましたが、より一層の合理化、生
産性の向上に努めることが重要であると考えられる。

平成4年度指定食肉安定価格並びに指定肉用子牛
保証基準価格及び合理化目標価格総括表

1 指定食肉安定価格
               (単位:円/s)
     去勢牛肉 豚 肉
平成3年度 安定上位価格
安定基準価格
1,250
960
565
400
平成4年度 安定上位価格
安定基準価格
1,210
935
565
400
2 指定肉用子牛保証基準価格及び合理化目標価格
                       (単位:円/頭)
     黒毛和種及び褐毛和種 その他の肉専用種 乳用種
平成3年度 保証基準価格
合理化目標価格
304,000
267,000
214,000
188
,000
165,000
140
,000
平成4年度 保証基準価格
合理化目標価格
304,000
267,000
214,000
183
,000
165,000
138
,000

合理化目標価格の適用期間

 今回の合理化目標価格の適用期間は、平成4年4月1日から平成5年3月31日ま
でとする。

U 加工原料乳の保証価格等

 農林水産省は、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第11条の規定に基づき、平
成4年度の加工原料乳の保証価格、基準取引価格及び指定乳製品の安定指標価格並
びに生産者補給交付金に係る加工原料乳の最高限度として農林水産大臣が定める数
量(限度数量)を別表のように定め、3月31日付け農林水産省告示第415号をもっ
て告示しました。以下、今年度の価格等の決定までの経緯等について簡単に紹介し
ます。


1 牛乳・乳製品の需給動向

 生乳の生産は、62年度後半以降は前年度を上回る状況にあります。平成2年度は
夏場の猛暑による牛の疲れ等から生産の伸びは鈍化し(対前年度比0.8%増)、平
成3年度前半も猛暑による種付けの遅れ等により生産は低迷したものの、夏以降は
前年を上回って推移しています(平成3年4月〜4年1月対前年同期比1.2%増)。

 北海道については、生乳生産は年度を通じ順調に推移しており(平成3年4月〜
4年1月対前年同期比6.0%増)、都府県については、生産の落ち込みが見られる
ものの主産地を中心に回復基調にあります。

 一方、飲用牛乳等の需要は、62年度以降好調に推移し、平成2年度には、500万
トンに達しました(対前年度比2.7%増)。平成3年度に入り、当初好調な伸びを
示した後、夏から秋の天候不順により前年度を下回って推移しましたが、11月以降
回復しています(平成3年4月〜4年1月対前年同期比0.1%増)。

 以上のような3年度前半における生乳需給の動向とその乳製品需給への影響に対
応し、脱脂粉乳・バターの輸入・放出を実施しました。


2 酪農経営の動向

 酪農経営の動向についてみますと、飼養規模の拡大は着実に進展している(全国
平均‥平成2年32.5頭/戸→3年34.6頭/戸、北海道‥平成2年56.5頭/戸→3年
59.6頭/戸)ものの、飼養戸数は零細飼養層を中心に引き続き減少しています(平
成3年6万戸、対前年比5.5%減)。この結果、飼養頭数は200万頭台で推移してい
ます。

 酪農経営の収益性は、1頭当たり乳量の増加等からここ数年堅調に推移してきま
したが、2年後半からヌレ子価格の低下等から低下しています。なお、粗収益の大
部分を占める生乳販売額は順調に増加しています。


3 加工原料乳保証価格等の算定について

 以上のような状況のなかで、平成4年度の加工原料乳の保証価格等について算定
しました。以下その概要を述べます。

(1)加工原料乳保証価格

 加工原料乳の保証価格については、生乳の生産条件及び需給事情その他の経済事
情を考慮し、主要加工原料乳地域(生産される生乳の相当部分が加工原料乳である
と認められる地域‥北海道)における生乳の再生産を確保することを旨とし、酪農
経営の合理化の促進に配慮して、価格決定年度における推定生産費を基礎として算
定します。具体的には、農林水産省の3年牛乳生産費調査(調査期間‥2年7月〜
3年6月)の北海道における生産費を基礎として、飼料費、建物費等の物財費及び
副産物である子牛等については、原則として直近時点(3年11月〜4年1月)にお
ける物価水準に修正し、飼育管理家族労働費については、北海道における最近水準
の製造業5人以上規模労賃に評価替えして4年度推定生産費を算定し、さらに、推
定生産費に租税公課諸負担、集送乳経費、販売手数料及び企画管理労働費を加算し
て算定しました。

 この結果、試算値は76.73円/sとなりましたが、前年度保証価格76.75円/sと
の差がわずかであったため、4年度保証価格は3年度を据え置きとしました。

(2)安定指標価格

 指定乳製品(バター、脱脂粉乳、全脂加糖れん乳及び脱脂加糖れん乳)の安定指
標価格については、これら乳製品の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮
し、消費の安定に資することを旨として定めることとなっております。具体的には、
農林水産省畜産局の牛乳乳製品価格調査等に基づき、内外価格差の縮小、消費の安
定、生産性向上の成果等を反映させるとの観点から算定しました。

 この結果、3年度の安定指標価格と同額になりました。

(3)基準取引価格

 主要な乳製品の製造業者販売価格から製造販売費用を控除して、それぞれの乳製
品の単位当たり支払可能乳代を算出し、それを生乳1s当たりに換算したものを、
それぞれの乳製品の生産量(生乳換算量)ウエイトにより加重平均し、主要な乳製
品を通ずる生乳1s当たりの支払可能乳代を算定しました。

 この結果、基準取引価格は65.40円となり、3年度と同額になりました。

(4)限度数量

 生産者補給交付金の交付の対象となる加工原料乳の数量の最高限度として定めら
れる数量であり、生乳の生産事情、飲用牛乳及び乳製品の需給事情、その他の経済
事情を考慮して定めることとされています。

 具体的には、4年度の推定生乳生産量の中央値(8,583千トン)から推定自家消
費量(124千トン)、飲用等向け生乳消費量として見込まれる数量の中央値(5,248
千トン)、チーズ、クリーム等のその他乳製品向けとして見込まれる生乳消費量
(791千トン)を控除して算定しました。

 この結果、限度数量は240万トンとなり、3年度と同値になりました。


4 答申及び建議

 以上のような牛乳・乳製品の需給及び価格の算定値について、畜産振興審議会酪
農部会において慎重な審議が行われ、次のような答申及び建議がなされました。

(1)答申

 政府諮問に係る保証価格等及び限度数量については保証価格について一部に不満
があったが、生産条件、消費の動向及び需給事情その他の経済事情を総合的に考慮
すると、政府試算に示された考え方で定めることは、やむを得ない。

(2)建議

1.我が国酪農をめぐる情勢が厳しさを増していることにかんがみ、希望の持てる
 酪農経営の確立を目途として、長期的展望に立って我が国酪農の安定及び健全な
 発展を図ること。

当面、

(1)牛肉輸入自由化後の現下の厳しい酪農情勢に対処し、乳質改善の推進並びに
  乳牛飼養及び草地の適正管理の促進を内容とする酪農経営の安定対策を緊急特
  別に実施すること。

(2)経産牛及び乳用初生牛の活用による乳肉複合経営の推進に必要な対策を拡充
  ・強化するとともに乳用牛の資源確保及び優良乳牛の導入促進を図ること。

(3)飲用乳の供給安定を図るため、酪農経営の動向等の把握、生乳需給調整体制
  の強化、夏季における乳質・乳量の向上等必要な対策を講ずること。

(4)酪農の生産・生活環境の改善のため、環境保全及び環境美化に必要な対策を
  推進すること。

(5)経営の体質強化を図るため、経営・財務管理等に係る指導を強化すること。

2.牛乳・乳製品の消費の一層の拡大を図るとともに安全性の確保に留意すること。

  また、国産ナチュラルチーズの振興を引き続き図るとともに、牛乳・乳製品に
 係る新技術の開発・導入及び新商品開発等を促進すること。

3.乳製品に関する国際協議においては、我が国の牛乳・乳製品の生産の健全な発
 展に悪影響を及ぼすことのないよう適切に対処すること。


5 最終決定

 畜産振興審議会の答申及び建議を受けて、農林水産省は政府諮問案どおりの保証
価格、安定指標価格、基準取引価格及び限度数量を決定するとともに、併せて次の
ような畜産物関連対策の実施を決定しました。

1.生産・経営対策
(1)酪農経営安定対策(約92億円)
(2)飲用牛乳供給安定緊急特別対策(約8億円)
(3)チーズ対策(約51億円)

2.流通消費対策
(1)牛乳乳製品消費拡大対策(約16億円)
(2)牛乳流通合理化対策(約4億円)


      平成4年度加工原料乳保証価格等総括表
     3年度 4年度 対前年度増減率
保証価格 76.75円/kg 76.75円/kg (0.0%)
基準取引価格 65.40円/kg 65.40円/kg (0.0%)
限度数量 240万トン 240万トン (0.0%)
安定指標価格 バター 1,051円/kg 1,051円/kg (0.0%)
脱脂粉乳 12,663円/25kg 12,663円/25kg (0.0%)
全脂加糖れん乳 8,055円/24.5kg 8,055円/24.5kg (0.0%)
脱脂加糖れん乳 7,193円/25.5kg 7,193円/25.5kg (0.0%)


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