★ 事業団便り


畜産問答


(問) 都道府県肉用子牛価格安定基金協会(略称「県子牛協会」)の生産者補給金の交付財源が不足していると聞いていますが、生産者補給金の交付に支障はないのですか。
(答)
1 生産者補給金は、肉用子牛の平均売買価格が保証基準価格を下回った場合に交
 付されることになります。その交付財源は、平均売買価格の水準によって、次の
 ようにまかなわれることとなっています(下図を参照下さい。)

(1) 平均売買価格が保証基準価格と合理化目標価格の間にある場合は、全て事業団
 から交付される生産者補給交付金が交付財源に充てられます。

(2) 平均売買価格が合理化目標価格を下回る場合は、(1)と併せて県子牛協会に
 造成された生産者積立金(いわゆる基金、造成額の1/2を畜産振興事業団、1/4
 を都道府県、1/4を生産者が負担)が交付財源に充てられます。

2 この県子牛協会の生産者積立金については、現在、「その他肉専用種」と「乳
 用種」について子牛価格の長期低迷により連続的に生産者補給金の交付に充てら
 れ、県子牛協会よっては生産者積立金に不足をきたしているところもあります。

  このような生産者積立金の不足に際しても生産者補給金の交付に支障がないよ
 うに、県子牛協会は(社)全国肉用子牛価格安定基金協会(略称「全国協会」)
 から無利子資金の融資(8年償還、内4年据置)が受けられます。現在までのと
 ころ、45県子牛協会が約46億円の融資受けております。

  なお、全国協会には、このための融資財源として約500億円が用意されており
 ます。

3 全国協会から借り入れた資金については、今後償還をしてゆく必要があります。
 そのための償還財源をどうするのか、生産者が全て負担するのではないかとの不
 安がありましたが、平成5年度において、これまでに借り入れた資金の円滑な償
 還を行うため、県子牛協会に特別な償還財源の造成(事業団2/3、都道府県及び
 生産者1/3の負担)を図ることとなりました。

4 このように、生産者補給金の交付に支障がないような体制が整備されています。
 肉用子牛の生産者の方々は安心して肉用子牛生産者補給金制度に加入し、飼養さ
 れている子牛の全頭登録を行い、経営の安定に役立てていただきたいと思います。

(食肉生産流通部)


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