★ 事業団から


畜産経営環境向上国際シンポジウム

企画情報部 情報第一課


 平成14年11月7日、鳥取県東伯郡東伯町「まなびタウン東伯」において
「畜産・耕種連携で進めよう!環境にやさしい農業」と題して、平成14年度畜
産経営環境向上国際シンポジウムが開催された((社)国際農業者交流協会お
よび鳥取県国際農業者交流協会の主催による)。

 わが国の畜産業においては、環境問題が経営における大きな課題となってお
り、今後一層環境に配慮した効率的な畜産経営の展開が求められている。この
シンポジウムは、法制下での環境規制強化が進む欧米諸国の中で、創意工夫等
により過大な設備投資を抑えて家畜排せつ物処理等を適切に進めて対応してい
る海外の畜産関係者を招き、今後のわが国の環境保全に対する取り組みを研究
討議するとともに、相互理解と友好親善の増進に寄与することを目的としてい
る。

 当日は、県内外から多数の畜産経営者や農業指導関係者が出席し、スイス農
業普及センター普及員であるアンネリース・ユーバーザックス氏による「環境
調和型畜産経営:わが国スイスのアプローチ」、次いでスイス耕種農家である
マルティン・キーファー氏より「スイスの農家における家畜排せつ物の管理」
の基調講演などが行われた。ここにその講演内容の一部を紹介する。
【シンポジウムには県内外から
多数の関係者が出席した】


基調講演・「環境調和型畜産経営:わが国スイスのアプローチ」 

―環境調和型畜産とその実践に関する法律上の枠組―アンネリース・ユーバーザックス氏(スイス農業普及センター普及員)

危険にさらされる自然資源−土壌・水・大気

 スイスの農業は1950年から1990年の間に極めて集約的な営農方法をとるよう
になった。その結果として肥料の投与量と家畜飼養頭数が増加し、栄養素発生
量の増加を引き起こした。土壌や水・大気においては家畜排せつ物や廃棄物肥
料(食品産業廃棄物、コンポスト用廃棄物、下水汚泥等)・肥料の過剰投与に
よる悪影響(土壌汚染、大気汚染等)が徐々に出始めた(表1)。

表1 農業からの栄養素搬出と環境への影響


 アンモニアの形で大気に放出される硝酸塩や水中に浮遊するリン酸塩は、家
畜飼育に伴う家畜排せつ物投与と直接関係している。例えば、地下水の硝酸塩
含有量が高い場合は、家畜飼養あるいは家畜排せつ物投与に起因することが考
えられる。これら環境汚染は自然にとって大きな脅威であり、スイス連邦はこ
の問題解決に乗り出した。
【基調講演講師のアンネリース
・ユーバーザックス氏(左)と
マルティン・キーファー氏(右)】
家畜による環境問題解決のための法的措置

 スイスで講じられている措置は大きく2つに分かれる。

法令(禁止と命令)

 地域および各農家の特殊な状況に関係なく、全農地を隈なく対象とする一般
基準を設けた。

・河川保護法(表2)

 家畜から排せつされた栄養素は、作物の栄養素必要量に応じて、農地に投入
するべきとし、1戸の畜産農家の家畜排せつ物量と利用面積の間にバランスを
取り、河川の水質に影響がでないようにすることを目的としている。

・環境保護法(表3)

 環境保護法(1983年・1995年)と大気汚染防止法(1985年・2000年)は、人
間と動植物、そして生物社会と生活空間を保護し、土壌の肥沃度を維持するこ
とを目的としている。

表2 河川保護法


表3 環境保護法


奨励システム

 スイス連邦は、1993年に営農者の自主参加による奨励プログラムを施行した。
このプログラムは自主参加を基本とし、望ましい進展は高額な直接所得補償に
より助成される。環境保全型直接所得補償により、スイスでは特に環境保全型
農法としてIP農法(統合農法)と有機農法が奨励され、河川保護法・動物保護
法・環境保護法等法規制をクリアし、奨励プログラムに自主参加した農家に対
し補償するものである。

表4 環境保全措置における最低必要条件と実行手段



家畜飼養農家に対する主要基準

 2005年までに、地下水および湧水の硝酸塩含有量の減少、河川のリン負荷量
を50%削減する等の目標を掲げており、これらを実施するに当たり、最低必要
条件および実施方法が考え出された(表4)。中でも「農場内全体でのバラン
スの取れた窒素とリン収支」という基準が農家にとって重要な意味を持ってい
る。この基準は従来の営農法に比べ、家畜を飼育している農家に厳しい制限を
与えており、農家の家畜飼養頭数の増加を制限し、肥料を農家に効率良く活用
することを動機付けている。


バランスの取れた栄養収支

 現在、スイス全体の約90%の農家がこの奨励プログラムに参加している。参
加農家はそれぞれバランスの取れた栄養素収支を提示する義務がある。「栄養
素収支」を使って、各農場にふさわしい最大栄養素量を決定する。まず、家畜
飼育から発生する栄養素量と作物栽培に必要な栄養素量を比較、それによりそ
の農場での栄養素によるエネルギー補給率が証明される(栄養素収支について
は基調講演・マルティン・キーファー氏を参照)。


スイスでの栄養素収支実施の成功要因

 スイス全土で栄養素収支実施を成功に導いた要因は下記の9つ。

 1 研究報告を基にスイス全国で通用し認められた基準値を基礎としている。
 2 農家が馴染んでいるデータと資料に基づいており、比較的簡単にコントロ
   ールができる(頭数、ヘクタール当たりの作物の収穫量)。
 3 農家や普及・監督組織が手法を容認している。
 4 すべての農家に適応することができる。
 5 公平で透明性があり理解しやすい。
 6 常時農家の要望に沿い、新しい状況(畜舎システム・栽培等)に対応
 7 生産者支援組織の徹底した監督管理
 8 普及センター等が教育活動やコミュニケーションで支援
 9 条件を満たさない場合、直接所得補償支払額の切り下げ


基調講演・「スイスの農家における家畜排せつ物の管理」 

―家畜排せつ物の環境調和型利用のための農家間の協力活動―マルティン・キーファー氏(スイス耕種農家)

キーファー農場(搬入農家)とヴェリー農場(搬出農家)

 キーファー農場は、約3,500人の人口を持つルーターバッハ村に位置し、過
去30年間に農家戸数は著しく減少し、現在では酪農家5戸と耕種農家2戸のみと
なった。

 同農場は、18.4ヘクタールの経営面積を持ち、冬小麦、馬鈴薯、砂糖用ビー
ト、ヒマワリ、カボチャ等を栽培している。経済性と労働力の理由で約3年前
に乳牛の飼育を辞め、畑作を主とするようになったが、現在でも乳牛を3頭飼
っている。

 同牧場は環境保全プログラムに参加している、数々の義務が課せられている
(表1)。耕種農家であるキーファー農場は、3年前から集約的養豚農家である
ルツェルン州のヴェリー農場から過剰な家畜排せつ物を代金を徴収し引き取っ
ている。

 ヴェリー農場は、ルツェルン州で最も規模の大きい養豚農家で約3,000頭を
飼養している。しかし、同農場は20ヘクタールの畑を所有しているが栄養素収
支は限度をかなり超えている。過剰な家畜排せつ物は、搬入農家と取引契約を
結ばねばならない。このため、ヴェリー農場は50キロ離れたキーファー農場と
長期契約を結び処理している。


キーファー農場の栄養素収支

 キーファー農場の栄養素収支を簡単な表にまとめた。家畜飼育からの栄養素
発生量と家畜排せつ物の搬入量とミネラル肥料投与量が作物栽培に必要な量の
±10%以内に収まった場合、農場全体の総収支バランス(表5)がとれていると
言える。

 栄養素収支を算定し、自分の農場の栄養素によるエネルギー補給率が100%
以下の場合には、その農場に他の農場からの家畜排せつ物や廃棄肥料、肥料を
搬入することができる。逆に農場のエネルギー補給率が100%以上で栄養素が
過剰な農家は、栄養素が不足している農家と排せつ物契約を交わし家畜排せつ
物を搬出しなければならない。

表 5 キーファー農場の栄養素収支

@ N総量=畜舎内と家畜排せつ物貯蔵の際の不可避な損失量を除いた家畜飼
  育による窒素量。この不可避な損失量は、家畜の排せつ窒素量に対し、牛
  では15%、豚では20%、鶏では30%である。
A 研究所の試験に基づき家畜排せつ物含有窒素の平均利用率は60%と計算し
  ている。フリーストールにおける多量なたい肥生産や広い畑地を所有する
  農場では最小33%まで利用率を下げることができる。
B 農場の栄養素自給率に当たる。


高い直接所得補償額

 キーファー農場の収入は115,000スイス・フラン(1スイス・フラン=約83円)。
うち約35,000スイス・フランが国の直接所得補償で売上高の30%を占める。ま
た、経費が79,500スイス・フラン(69%)となるため、所得は35,500スイス・
フラン(31%)とほぼ所得補償と同額になる。
【参加者から多様な質問が
あったフロアーディスカッション】


おわりに

 これらの講演に引き続き、講師2名に鳥取大学農学部 本名俊正 教授、九
州沖縄農業研究センター 薬師堂謙一 畜産総合研究チーム長、大山乳牛農業
協同組合 幅田信一郎 代表理事組合長の3名を交えフロアーディスカッショ
ンが行われた。参加者からの「キーファー氏の農場は補助金がないと赤字経
営。直接所得補償額のみが所得に相当する。農業が国の財政負担になるとい
われないか。」という問いに、キーファー氏は「農家は作物を作るだけでは
なく、景観の保全・保護の貢献に対する対価としての意味がある。」と答え
た。

 環境保全、資源循環という姿勢は世界的な流れである。日本でも家畜排せ
つ物法(家畜排せつ物の管理の適正化および利用の促進に関する法律)が平
成11年11月1日に施行され、家畜排せつ物の管理施設の定期点検、修繕等が
義務付けられた。そして、猶予期間が経過した14年11月1日から家畜排せつ
物の記録が義務付けられている。また、16年11月1日からは床から汚水が浸
透しない措置等処理施設の構造設備に関する基準が施行される。畜産農家に
とっては新たな負担がのしかかることになる。しかし、キーファー氏の言葉
にあったように環境保護の貢献という意味も含め、欧米諸国に続き適切な取
組みが行われるよう期待したい。

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