需給解説

需給動向を把握するための機構の業務と用語解説(牛乳乳製品編)

酪農乳業部 乳製品課、酪農経営課

 わが国の酪農乳業界は、ここ数年、かつてないほどの激しい需給変動に見舞われている。その原因は、乳製品・飼料穀物・エネルギー等の国際市況、国際金融危機、為替相場など、グローバルな要因の影響力が増加していることにある。米国に端を発する金融危機が直ちに国内にも深刻な不況と消費停滞をもたらすなど、影響の度合いのみならず、そのスピードも増している。実際、昨年末までは乳製品の需給ひっ迫を懸念していたところ、半年を待たずに需給の局面が反転し、今や深刻な需給緩和が懸念される状況となっている。これからは、激しい変化に遅れをとることなく、内外の諸状況を正確に把握し、迅速かつ的確に対応することが求められている。

 当機構では、需給動向把握の参考に資するため、「畜産の情報」やホームページを通じて牛乳乳製品に関連した様々な統計等の情報を提供している。これらのうち、機構の業務として実施している指定乳製品の輸入・売買に関する事項、主要乳製品の在庫量調査、加工原料乳生産者補給金の交付業務に係る指定団体の取扱数量について解説する。

 本稿が機構の提供する統計情報等のさらなる活用につながれば幸いである。

指定乳製品等の輸入及び売渡し

1.輸入

(1)機構が実施する輸入の種類


 機構は、法律(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法)の規定に基づき、指定乳製品等について、次の輸入を行っている。

(1)国際約束に基づく輸入

 わが国は、平成5年12月に妥結した多国間貿易交渉(ガット・ウルグアイ・ラウンド)における国際約束に基づき、平成7年度以降、毎年度、生乳換算で13万7千トンの指定乳製品等を輸入している。これは、カレント・アクセス(現行輸入数量)輸入と称され、機構は、国家貿易機関として一元的にこの輸入を行っている。

 輸入する指定乳製品等の品目、数量、時期などについては、機構が毎年度、国内の指定乳製品の需給・価格動向等を勘案し農水省と協議して決定している。

(2)価格騰貴時の輸入(追加輸入)

 機構は、国内の指定乳製品の価格が著しく騰貴し、又は騰貴するおそれがあると認められるときは、農林水産大臣の承認を受けて、指定乳製品等を輸入することができるとされている。最近では、平成20年度においてバターを5千トン輸入した。

(2)輸入の方法及び品目

(1) 輸入業務の委託

 実際の輸入に当たって機構は、国際約束を確実に履行し、又は価格高騰時に必要な数量を確実かつ迅速に輸入するため、機構の業務方法書の規定等に基づき、競争入札を実施した上で、落札した指定輸入業者等に輸入業務を委託している。

(2) 輸入品目

 機構が上記業務で輸入することができる指定乳製品等は法令によって定められており、指定乳製品(バター、脱脂粉乳、全脂加糖れん及び脱脂加糖れん乳)のほか、関税定率法別表の以下のものが含まれる。

 ◇第04.02項(第0402.91号又は0402.99号の1の(1)に掲げるものを除く。):加糖脱脂粉乳、全脂粉乳、全脂加糖粉乳、脱脂加糖粉乳

 ◇第0403.90号の1に掲げるもの(バターミルクパウダーその他の固形状のものに限る。):バターミルクパウダー(加糖・無糖)、高脂肪粉乳(加糖・無糖)

 ◇第0404.10号の1に掲げるもの:ホエイ(加糖・その他)

 ◇第04.05項に掲げるもの:デイリースプレッド、バターオイル

  〔注:いずれも指定乳製品に該当するものは記載していない。〕

 このうち、カレント・アクセス輸入の対象として実績がある品目及びそれらの概要等は以下の通りである。

【バター】

 生乳から得られた脂肪粒を練圧(チャーニング)したものである。機構が輸入するバターは、菓子、パン、飲料などの原料として利用されている。機構は無塩スイートバター(非発酵製品)、加塩バターのほか、乳酸菌による発酵タイプのバターも取り扱っている。

【脱脂粉乳】

 生乳の乳脂肪分を除去したもの(脱脂乳、スキムミルク)からほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものである。機構が輸入する脱脂粉乳は、菓子、パン、飲料などの原料として利用されている。

【ホエイ及び 調製ホエイ】


 生乳を乳酸菌で発酵させ、又は生乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清(チーズ・カードを除いた液体)から、ほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの及びその成分であるタンパク質を濃縮したものである。機構は、ホエイ及び調製ホエイを、タンパク含有率によって5種類のカテゴリーに区分して取り扱っている。当機構が輸入するホエイ及び調製ホエイは、菓子、パン、飲料、ヨーグルトなどの原料として利用されている。

【デイリースプレッド】

 デイリースプレッドは、乳脂肪分が全重量の39%以上、80%未満で(80%以上はバター)、乳脂肪以外の油を含まず、脂肪の中に水がある状態(油中水滴型)であり、脂肪と水が混ざりあっており(乳化状態)、展延性を有するものである。機構は、デイリースプレッドを乳脂肪分含有率によって2種類のカテゴリーに区分して取扱っている。機構が輸入するデイリースプレッドは、飲料、アイスクリームなどの原料として利用されている。

【バターオイル】

 バターオイルは、平成21年度に新たに対象として追加した品目で、バター又はクリームからほとんどすべての乳脂肪以外の成分を除去して製造されるものである。マーガリン、菓子、アイスクリームなどの原料として広範に利用されている。

2.売渡し

(1)売渡しの種類


 機構は、法律(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法)に基づき、指定乳製品等について、(1)指定乳製品の価格が著しく騰貴し、又は騰貴するおそれがあると認められるとき、及び(2)指定乳製品の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、指定乳製品の消費の安定に資することを旨として農林水産大臣が指示する方針によるときに、売り渡すこととなっている。

(2)入札の種類  

 売渡しについては、(1)社団法人日本酪農乳業協会が開催する「乳製品取引市場」に上場して実施する売渡入札、又は(2)売買同時方式(SBS)*により入札による売渡しを行っている。

  *売買同時方式(SBS)による入札は、輸入業者と需要者が、同一入札書に連名で機構の買入価格と機構からの売渡価格を記載して応札する方法。

 機構は売買差額の大きいものから、順次、買入予定数量に達するまで落札し、輸入業務委託相手先及び売渡相手先を同時に決定する(ホエイ及び調製ホエイ、デイリースプレッド、バターオイルについて実施)。

 なお、機構の指定乳製品等の輸入及び売渡しの状況については、「畜産の情報」及びホームページに、「機構による指定乳製品等の売買状況」(表1参照)として月ごとのデータを公表している。また、入札公告及び入札結果については、その都度ホームページに掲載しているほか、過去の実績も閲覧することができる。
表1 機構による指定乳製品等の売買状

3.一般輸入に係る買入れ及び売戻し

 ガット・ウルグアイ・ラウンドの国際約束に基づき、指定乳製品等の輸入は関税化され、平成7年度から定められた関税相当量を支払えば、誰でも指定乳製品等を輸入できることとなった。これに伴い、機構は、内外価格差の調整を図るため、輸入する者から買入れ、直ちに売戻す方式により、関税相当量の一部を徴収する業務を行っており、その実績についてはホームページで毎月公表している。
表2 平成21年12月分 一般輸入に係る指定乳製品等の買入れ・売戻し実績


主要乳製品の輸入動向

  乳製品の輸入統計については、「畜産の情報」の巻末資料やホームページを通じて提供しているが、そのうち「主要乳製品の輸入動向」について、記載されている乳製品の項目とその具体的な内訳を整理した(実行関税率表の統計番号ベースでの対応関係については、参考の表を参照)。

【脱脂粉乳】

 機構で提供している主要乳製品の輸入統計のうち、「脱脂粉乳」については、「学校給食用」、「飼料用」及び「ALICが輸入する分、その他」に整理している。「学校給食用」及び「飼料用」には実行関税率表の統計番号の脂肪分(1.5%以下又はこれを超えるもの)、関税割当(TQ)の内又は外といった区分けによるものが含まれる。「ALIC分、その他」には当機構のカレント・アクセス分及び一般輸入分のほか、沖縄還元乳製造原料用TQ分、沖縄乳児等用調製粉乳製造原料用TQ分が含まれる。

【れん乳】

 この区分には、全脂及び脱脂無糖れん乳のTQ分、これらの一般輸入分、全脂及び脱脂加糖れん乳などが含まれる。

【その他の粉乳(ALIC分、その他)】

 この区分には、機構の売買同時入札(SBS)によるもののほか、配合飼料用TQ、乳幼児用調製粉乳用TQなどによるホエイ類が大半を占めている。その他、一般輸入による全脂粉乳などが含まれる。

【バター(ALIC分、その他)】

 この区分には、機構のカレント・アクセス分、一般輸入によるもののほか、脱脂粉乳同様の沖縄の2つのTQ、国際線航空機用TQ、外国見本市用TQによるバターなどが含まれる。

【ナチュラルチーズ(TQ内、TQ外)】

 この区分には、直接消費用のナチュラルチーズ、プロセスチーズ原料用(TQ内・外のもの)、おろしチーズ及び粉チーズ(ナチュラルチーズのもの)含まれる。この中では、プロセスチーズ原料用が大半を占める。

【プロセスチーズ】

 この区分には、「おろしチーズ及び粉チーズ」(プロセスチーズのもの)とそれ以外のプロセスチーズが含まれる。

【乳糖】

 この区分には、乳糖及び乳糖水のうち、無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の99%以上のものとそれ以外のものが含まれる。なお、乳糖は、チーズの副産物であるホエイを原料として製造され、育児用調製粉乳、薬剤のコーティング材料、発酵原料などに用いられている。

【ココア調製品】

 この区分には、チョコレートその他のココアを含有する調整食料品が含まれ、加糖・無糖、無糖ココアTQなどにより整理された統計番号のものが含まれる。

【調製食用脂】

 この区分には、TQに係るニュージーランド産及びその他の国の調整食用脂、TQ外のもの(いずれも乳脂肪分が30%を超え70%以下のもの)、乳脂肪分が15%を超え30%未満のものが含まれる。調整食用脂は、主として加工油脂原料、製パン等に用いられる。

【カゼイン】

 この区分には、カゼイン及びその他(カゼイン派生物等)が含まれる。カゼインは、牛乳たんぱく質の主成分であり、ハム・ソーセージのつなぎなどに使用されるほか、工業用として製紙コーティング剤、塗料、接着剤などにも用いられる。

【アイスクリーム】

 アイスクリームは、砂糖を加えたものとそれ以外に区分される。砂糖を加えたものについては、しょ糖の含有量が50%未満又は50%以上のもの、50%未満のものについては、各成分のうち砂糖の重量が最大のものとその他のものに分けられる。

【フローズンヨーグルト】

 この区分には、砂糖その他の甘味料を加えたもの(正味重量が10kg以下の直接包装したものに限る。)と正味重量が10kgを超えるもの(いわゆるバルクもの)があるが、21年の実績については前者のみである。
表3 主要乳製品の輸入
表4 主要乳製品の輸入価格(CIF)
(参考)「主要乳製品の輸入動向」の集計対象乳製品の実行関税率表における統計番号について


品目別バター在庫量

 バターの在庫数量については、農林水産省が「牛乳乳製品統計」において月末在庫量を公表しているが、バターは、用途、品質保持期限等が異なるため、全体の在庫量だけでは需給を把握できない面がある。このため、機構は国内乳業メーカー等14社分の月末のバター在庫量(表5参照)について業務用(バラ・その他)と家庭用に区分し取りまとめたデータを「畜産の情報」及びホームページを通じて公表している。なお、機構の公表データの農林水産省の在庫量に対するカバー率は概ね95%となっている。
表5 品目別バター在庫量

品目別バターについて(業務用)

 バターの形態は、その用途に応じて「業務用バター」と「家庭用バター」に大きく分けられる。さらに「業務用バター」は、「バラバター」と「その他」に分けられ、「その他」には、「プリントバター」、「シートバター」などが含まれる。これらの概要は以下の通りである。

【バラバター】

 主に20キログラムのブロックタイプのバターで、段ボールに箱詰め。一般に冷凍保存されることから品質保持期限は比較的長く、飲料、製菓・製パン等の原料として使われている。機構が輸入するバターもこれに含まれる。

【プリントバター(ポンドバター)】

 主に約450グラム(1ポンド)のバターで、冷蔵保存されることから品質保持期限は比較的短い。レストランなどの外食業界、製菓・製パン業(洋菓子店、パン小売店など)で使われている。

【シートバター】

 シートバターは薄くシート状に延ばした主に無塩バターで、冷凍保存され、主に製菓・製パン用(パイ、クロワッサンなど)に使われている。

指定団体の取扱数量(受託販売生乳数量、その他向け数量)

1. 受託販売生乳数量(生乳受託販売に基づくデータ)

 指定生乳生産者団体(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(以下「暫定措置法」という。)第6条の当該都道府県知事又は農林水産大臣の指定を受けた生乳生産者団体。以下「指定団体」という。)が、生乳生産者又は生乳生産者が直接又は間接の構成員となっている農業協同組合又は農業協同組合連合会と締結した生乳受託販売契約に基づき、当該生乳生産者が生産する生乳の販売委託を受けて集乳し販売した生乳の合計数量を「受託販売生乳数量」という。 

 生乳受託販売契約は、暫定措置法第6条の規定に基づき各指定団体が当該都道府県知事又は農林水産大臣に提出する「生乳受託販売の事業及び生産者補給金の交付の業務に関する規程」で定めている。

 また、生乳受託販売契約を締結している生産者は、その生産に係る生乳を無条件に委託することを原則としているため、加工原料乳生乳数量(注1)にとどまらずその他向け生乳数量(注2)として取引される生乳についても、原則、すべて販売委託されることとなる。

 全指定団体の合計受託販売生乳数量は、全国の生乳生産量の大部分(約96%)を占めている。当機構は、国及び都道府県の協力を得て毎月の受託販売生乳数量のデータを収集し、HPや情報誌にて公開している。

2.統計データ上の要点

 統計データとして、毎月20日前後に公表していることから、全国の生乳生産(加工原料乳生乳数量(注1)、その他向け生乳数量(注2))に関するおおよその動向をいち早く知ることができる。
表6 平成22年1月分 指定生乳生産者団体別の受託販売生乳数量等(速報)
  注1:加工原料乳生乳数量
   加工原料乳とは、指定乳製品その他政令で定める乳製品の原料である生乳であって農林水産省令で定めた規格に適合するもの
   (暫定措置法第2条)で、「バター、脱脂粉乳、全脂加糖れん乳、脱脂加糖れん乳、全粉乳、加糖粉乳、全脂無糖れん乳および
   (一定要件を充たす子牛哺育用の)脱脂乳」の8品目をいう。   
   なお、暫定措置法第11条に基づき、都道府県知事または農林水産大臣が、同法第2条に定める乳製品の生産に仕向けられたもの
  と認定した生乳数量が、加工原料乳生産者補給金の交付の対象数量となる。

  注2:その他向け生乳数量
   加工原料乳以外の用途に仕向けられた生乳で、飲用牛乳等向け、はっ酵乳等向け、生クリームや脱脂濃縮乳等の液状乳製品向
   けやチーズ向けに仕向けられる生乳の数量。

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