アルゼンチン、輸出向けに牛個体識別制度を制定


輸出向け牛飼養農場は個体登録が必須

 アルゼンチン農畜産品衛生事業団(SENASA)は、輸出向け肉牛を個体ごとに
管理するための決議第15/2003号(2003年2月5日付け)を2月12日の官報で告
示した(以下に記述される「決議」はすべてSENASAのもの)。同決議では、決
議第496/2001号および決議2/2003号により規定されている「輸出向け牛飼育
農場登録制度」に登録しているすべての農場に対して、「『輸出向けと畜用牛
の個体識別システム』が強制的に適用される」と第1条で規定された。


将来に向けた牛肉輸出促進も視野に決議

 アルゼンチンでは、決議第178/2001号および決議115/2002号等に基づき、
群単位(ロット)で牛肉の追跡調査が可能となるシステムを採用して、EU向け
に輸出が可能となっている。しかし、今回個体識別制度を導入する理由につい
ては、@より確実なトレーサビリティー(追跡可能性)システムにより輸出市
場向け家畜の身元証明を強化し、市場の要求に対応する必要があること、AEU
と同様の輸入条件を求める市場に対して、将来的に輸出機会等を増やす上で必
要になることを挙げている。

 具体的な手法としては、重複しないコード番号が記された耳標が左耳に装着
されることになるが、マイクロチップの使用などは規定されておらず、「永続
的に判読が可能なもの」とだけ規定されている。耳標の装着対象牛は以下のと
おりである。本決議が有効となる日(告示から90日)から180日以降、すべて
の輸出向け牛に装着されることになる。

@ 輸出向け牛飼育農場登録制度に登録されている農場に導入されるすべての
 牛で、本決議が定める耳標によってすでに識別されていない牛。

A 本決議が有効となる日以降に誕生した離乳後の牛。

B 本決議が有効となる日から180日の間に識別されず、かつ出荷されずに飼
 養されて農場に残っている牛。

 なお、アルゼンチンでは家畜を輸送するためにはSENASAが発行する家畜移動
許可書(DTA)やSENASAに登録された獣医師が発行する衛生証明書が必要とな
るが、今回の決議でそれらの証明書に個体識別番号を記入することになった。
この措置によりと畜場に搬入された頭数が、DTAや衛生証明書に記載された頭
数と異なる場合、輸出用のロットとして受け入れが不可能となる。

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