EU農相理事会、GMOに関する新規則に合意


表示等に関する規則案に合意

 EU農相理事会は7月22日、EU委員会が提案した新たな2つの遺伝子組み換え(GM)
作物に関する規則案に合意した。この規則は、GM作物のトレーサビリティーおよ
びその表示と、GM作物由来の食品および飼料の市場での表示を規制するものであ
る。

 EUでは、98年10月以降 GM作物について安全性に疑問があるとして、新規認可を
凍結している。EU委員会は2001年7月25日、承認再開に向けEU規則を強化するべく、
約1年の調整期間を経て、規則案を採択、提案した。その後、加盟国からの反対意
見が生じ、最終採択には至らなかったが、本年 7月2日、ようやく欧州議会で採択
された。わずかな修正があるものの、今回の合意は、議会で採択されたものと基
本的に同じである。今後、官報に掲載20日後適用される。なお、6カ月間の移行期
間がある。

最終規則の概要は以下の通り。

トレーサビリティー

 「GM作物を含む、またはGM作物から製造される」食品および飼料について、生
産から流通に至るすべての段階において各段階における生産者名、収穫日など特
定情報の記録・伝達をし、その記録を保管しなければならない。これにより、人
体や環境への予期せぬ危険性があると判断された場合に、GM製品の回収が容易に
行えることとなる。この記録は、5年間保管しなければならない。

表示

 「GM作物を含む、またはGM作物から製造される」食品および飼料について、そ
の旨の表示を義務付ける。最終製品にGMによる DNA(デオキシリボ核酸)やたん
ぱく質が含まれているかどうかではなく、すべてのGM食品および飼料について対
象となる。これまでのGM食品表示の規定では、GMダイズやGMトウモロコシから精
製された油は原料および製品として表示の義務はなかった。また、それらを使用
して作られたビスケットについても、原材料や製品名に使用した旨の表示の義務
はなかったが、今回の規定では、これらについても表示の義務が課されることと
なる。表示が課される通常の食品でのGM原料の許容含有率は、0.9%である。

 また、現在表示の義務がなかった GM飼料についても GM食品と同様に表示の義
務が課されることになる。例えば、GMダイズ粉末と他の成分から構成される飼料
や、GMトウモロコシから作られたトウモロコシでんぷん飼料についても同様に表
示が課されることとなる。なお、GM飼料を給与した家畜から生産される食肉、乳、
卵などは、原材料としてGM飼料そのものが含まれないため表示の対象にはならな
い。

未承認GM物質の偶発的混入

 現在の規定では、GM食品、飼料中の未承認GM物質の偶発的な混入の許容含有率
は定められていない。今回は、その未承認GM物質について、EUの科学的な評価に
より偶発的で技術的に避けられないものと判断された場合、それの許容含有率は
0.5%であるとした。なお、この規定については、3年間の期限付きとなっている。

共存(Co-existence)

 今回の規則により、GM作物と非GM作物が共存して生産されることが保証される。
ただし、これによりGM作物を含む、またはGM作物から製造される食品および飼料と、
一般、有機の食品および飼料と区別することができる。この他の製品への偶然の混
入を防ぐ対策については、EU委員会が決めるのではなく、各加盟国政府に委ねてい
る。

元のページに戻る