付録1  (ブラジルの有機に係る訓令第7/1999号(1999年5月17日付け))


 農務省は憲法第87条、補項、II号(注:国務大臣の権限として法律、大統領令などの施行のための訓令などの法令を発効する権限を定めている)が規定する権限を行使して、生態学的、生物学的、バイオダイナミック的及び農業生態学的なシステムによって得られる作物の需要が継続的に拡大し、かつ自然作物を要求する市場や本件に関する国内外のパブリックコメントによる多くの提案などを考慮し、1998年10月16日付け農務省省令第505に基づき決定する。

第1条
  家畜及び植物に由来する有機製品の生産、選別、処理、パッケージ、流通、識別、品質承認に係る規則を本訓令の附則のとおりに規定する。
第2条
本訓令は公布日に施行される。


目   次

1. 概念
2. 有機生産の規則
2.1. 転換について
2.2 機械や機材について
2.3 植物及び天然資源について(植物、土壌、水)
2.4.家畜由来の製品について
3. 処理について
4. 貯蔵と輸送について
5. 識別について
6. 有機品質管理
7. 責任について
8. 国家委員会について
9. 証明機関について
10. 全体規程

付属書 I
付属書 II
付属書 III
付属書 IV
付属書 V
付属書 VI
付属書 VII






 転換期間
 認められた肥料及び土壌改良剤
 植物生産
 動物生産
 有機生産に使用する処理添加剤やその他の製品
 貯蔵と輸送
 ラベル

附則―動植物有機製品の生産、選別、処理、パッケージ、流通、識別、品質承認を規律する規則


1. 概念

1.1.
   農畜産業及び関連産業における有機生産システムとは、天然資源及び社会・経済資源の利用を最適化する技術を応用し、文化アイデンティティーを尊重するとともに、時間的・空間的な自己持続性および社会に対する恩典を最大化しつつ、再生不可能なエネルギーへの依存、生産・貯蔵・消費の段階またはこれらの中間の段階における農薬その他毒素を有する人工資材、遺伝子組み換え体(GMO)、トランスジェニック(遺伝子導入、形質転換)、イオン化放射線などを排除し、環境衛生及び人間の健康を優先的に考え、生産及び加工のすべての段階において透明性を保証するシステムであり、以下のことを目的とする。

a)
 生産者、消費者の健康や環境に害を与えるいかなる汚染要素にも侵されることのない健康的で栄養価の高い生産物の提供。
b)
 生産システムが組み込まれる生態系における生物多様性の保全と拡大。
c)
 土壌、水、空気の物理・化学・生物的条件の維持。
d)
 有機生産物に係る農業者と消費者の実質的統合、または地域市場に向けられた有機生産物の地域における生産奨励。

1.2.
 農畜産業または関連産業において有機生産システムにより得たすべての「生もの」あるいは「加工処理された物」を有機製品とする。農畜産業及び関連産業における有機生産システムの概念は、生態学的、バイオダイナミック、自然、持続性、再生産可能性、生物学的、農業生態学的及び永年作物等すべてのものに及ぶものである。本訓令では、有機製品生産者とは、原料生産者及びそれを加工処理する者を指す。


2. 有機生産の規則

 有機生産システムを適用する農地や施設等を有機生産農場と認める。所有地全体が有機生産に転換されていない場合、有機証明機関(以下「証明機関」とする)は従来の生産方式とは明確に分離され、検査可能であることを確認すること。

2.1.
  転換について

 ある生産物が有機という名称を受けるためには、生産施設の事前の利用状況及び環境状況によって異なる期間の間、証明機関の分析及び評価を受け、本訓令が定める基礎的事項が実施されたシステムに由来すること(付属書I)。

2.2.
機械や機材について

 生産施設において使用される機械及び機材に汚染残余物を含んでいることは許されず、有機生産専用とすることを優先させること。

2.3.
植物及び天然資源について(植物、土壌、水)

 土壌の肥沃度及び生物学的活性、または水質については次の行為により維持・向上させること。

a) 環境保護、b) 泉や源泉の維持と保全、c) 生物多様性保護の尊重、d) 動物と植物の組み合わせ、e) 作物の輪作及び混播、f) 栽培の最小化、g) 持続性及び土壌中の有機物を増加、h) 有機物の栽培法、i) 風除けの利用、j) 農林業システム、k) 牧草地の環境管理

2.3.1.
 次の項目が可能である場合に限り、本訓令の付属書II及び付属書IIIに従い、1つまたは多数の行為によって病害虫及び雑草を管理すること。a)生産システム内における生物多様性の維持・拡大、b)耐性を有する種、品種の選抜、c)土壌に生または枯れた敷草の利用、d)機械的管理手段、e)輪作、f)アレロパシー、g)生物防除(GMO/トランスジェニックを除く)、h)家畜と植物の組み合わせ、i)本訓令の付属書II及びIIIに記されたその他の措置。


2.3.1.1.
 防除または予防のいかなる用途であれ、貯蔵を含み化学合成された農薬の使用を禁止する。


2.3.1.2.
 生産あるいは貯蔵を確実なものにするために有機ではない手段を使用した場合、認定の対象外になるものとする。

2.3.2. 種子及び苗は有機システムに由来すること。

  2.3.2.1.  ある特殊な環境に適した有機システム由来の種子が市場に存在しない場合、証明機関の承認を受けることにより生産者は市場に存在する商品を使用することが許される。但し、すべての遺伝子組み換え体(GMO/トランスジェニック)を除外する。

  2.3.2.2.  永年作物の有機苗が準備できない場合、証明機関の承認を受けることにより通常のシステムに由来するものが認められる。但し、すべての遺伝子組み換え体(GMO/トランスジェニック)、および植物組織培養に用いる技術により遺伝子の変化をもたらすかまたはクローン的変異を誘発する場合を除外する。

2.3.3.
 採取により得られる製品は、その採取のプロセスにおいて生態系及び採取する資源の持続性を侵さない場合にのみ有機製品の認定が与えられる。

2.4.
 家畜由来の製品について

 家畜由来の有機製品は、本訓令の付属書IVのとおりに植物を生産し、飼料を自給自足する生産施設のものが優先的に認められるものとする。持続ある生産を実現のために、次の要件を満たす必要がある。

a) 家畜の快適さを尊重すること、b)飼育プロセスのすべてにおいて現行の規則に従った衛生レベルを維持すること、c)禁止された製品を使用することなく予防的衛生技術を適用すること、d)本訓令の付属書IVのとおり、化学添加剤・刺激剤を含まず栄養があり健康的で十分な飼料(水を含む)を給与すること、e)衛生的で効率的かつ快適な設備を有すること、f)生物学的及び経済的にハイレベルな生産の最大化を可能とする管理法を実施すること、g)環境条件に適し、生物多様性を刺激するものとして品種、交雑、育種改良(GMO/トランスジェニックではない)を用いること。

2.4.1.  家畜の快適さとは、家畜が痛み、苦しみ、苦痛などを感じたりすることなく、元来の生息地における行動に近い行動、移動、なわばり、自由徘徊、休息、繁殖行動などが可能な環境におかれること。

2.4.2.  家畜飼料として認められている、または禁じられている資材は本訓令の付属書IVに記されている。

2.4.3.  と畜前の輸送及びと畜は人道的および家畜の快適さの原理に基づくことにより、枝肉の衛生・品質を保証するものとする。

2.4.4.  健康を保証するため、あるいは家畜に生命の危険がある場合に特例として、許可された薬剤が無い場合に限り通常の薬剤の使用を認める。

  2.4.1.1.  これら薬剤の使用については証明機関に報告するとともに、当機関の管理事務所において記録する義務があり、当機関は2.4.4が規定する内容を順守する必要がある。薬剤の使用説明書に記された猶予期間を3倍にして適用し、証明機関がその期間をさらに延長することも認められる。

  2.4.4.2.  法律が規定するすべてのワクチン接種が認められる。

2.4.5.  家畜は優先的に有機飼育施設から導入すること。

  2.4.5.1.  通常の飼育施設から導入する場合、母家畜がいなくとも飼育できる最低年齢にて有機飼育施設に導入することを優先させること。

  2.4.5.2.  通常の飼育施設から導入された家畜に対して通常の検疫期間、あるいは証明機関が定める検疫期間を設けるものとする。


3. 処理について

 処理は、動物または植物に由来する製品の加工、保存、パッケージに係る技術の総合である。

3.1.
   添加剤及び製造を補助する物質(非GMO/トランスジェニック)の使用は、本訓令の付属書Vに記され、かつ使用が許可されたもので、ラベルに表示される場合にのみ認められる。

3.2.
 有機製品の処理に使用される機械及び機材は本訓令の規定及び付属書が定めるとおり、清潔でかつ汚染物質の残余物が付着していないことを証明できる状態にする必要がある。

3.3.
 すべてのケースにおいて有機製品としての品質の認定は、処理時における衛生状態が決定的な要因である。認定を受けるため処理施設は、本訓令及びその他の現行法令が要求する事項を順守する必要がある。

3.3.1.
 設備及び機材の(洗浄や消毒の)衛生行為は、生物学的に分解可能な製品を用いて行うものとし、この種の製品が市場で入手できない場合は証明機関に相談をする。

3.4.
 有機製品のパッケージには、生物学的に分解可能であることが証明された材料またはリサイクル可能な材料によって製造された容器を優先的に使用する。

3.5.
 処理された製品の主要成分が有機製品に由来する場合、加工有機製品の証明を受けることが可能である。

3.5.1.  有機製品に由来しない添加剤及び製造を補助する物質は、本訓令の付属書Vに定められたとおりであり、証明機関及び国家委員会が定める割合の使用が認められる。

3.5.2.  有機製品に由来しない添加剤及び製造を補助する物質等に関し、使用した物質の種類と量をラベルに明記することを本訓令の3.1に従い義務付ける。

3.5.3.  有機製品に由来しない成分の使用割合は、本訓令の付属書VIIに定められた割合において認められる。


4. 貯蔵と輸送について

 汚染の可能性を回避するため、本訓令の付属書VIのとおり有機製品は識別され、出所が明確でないその他の商品と分けて保存する。

4.1.
   有機商品はすべて適切な条件下に置くこと。


5. 識別について

 ラベルに記載されるべき情報は現行の規則に従うとともに、本訓令の付属書VIIのとおりに認定製品に表示しかつ国家委員会に登録された各証明機関特有の「品質印」が押され、さらに次の情報を記載すること。

a)
   ラベルに「有機製品」という名称を記載する。
b)
 国家委員会に登録している証明機関の名称と登録番号。バラ積みの場合は有機製品である品質証明書を添付する。


6. 有機品質管理

 認定及び品質管理は、国家委員会が全国レベルで承認する証明機関によって行われ、各証明機関は生産者の及びその生産者が責任を有する製品の最新の記録を保持する義務がある。


7. 責任について

 証明機関に登録された生産者は自己の商品の有機品質に対して責任を負い、証明機関が施設、生産活動及びシステムに対し立入検査することを認める。

7.1.
   証明機関は認定された製品の有機品質管理について責任を負い、手順及び認定プロセスなどすべての行為に関する情報に対して州の委員会(連邦区委員会も含む)が立入検査する権利を認める。


8.国家委員会について

8.1.
   国家委員会は、政府機関からの正規(およびその代理)メンバーの5名、農業の業界での活動が認められた非政府機関の正規(およびその代理)メンバーの計5名で、地理的、地方性を平等に尊重して合計10名で構成する。

8.1.1.  政府機関のメンバーの選定は唯一農務省の責任とする。

8.1.2.
 非政府機関のメンバーの選定は、それら非政府機関独自の制度による。

8.2.
 州の委員会は、政府機関からの正規(およびその代理)メンバーの5名、農業の業界での活動が認められた非政府機関の正規(およびその代理)メンバーの5名、合計10名によって構成される。

8.2.1.  州(連邦区含む)における政府機関メンバーの選定は、唯一農務省地方代表部の責任とする。

 
8.2.1.1.  非政府機関のメンバーの選定は、それら非政府機関独自の制度に従い、それを地方代表部に提示する。

8.3.
 国家委員会には現行規則により、州の委員会を監視する義務がある。

8.4.
 州の委員会は、その地域に所在する証明機関を監視する義務がある。また現行法令を順守しない証明機関は現行法令により制裁を受け得る。

8.5.
 国家委員会は前条項に述べた州の委員会が提出する証明機関信任要請を承認、または却下する権限を有する。

8.6.
 州の委員会は、証明機関信任要請に対する評価及び国家委員会への進達権限を有する。

8.6.1.  州の委員会が存在しない場合、国家委員会がその権限を行使する。


9. 証明機関について

9.1.
   加工された植物、または生の植物或いは家畜に由来する製品を有機製品として認定するためには、国内に所在し、国家委員会から承認され、かつ定款を公共管轄機関に登録して非営利法人として認められる必要がある。

9.2.
 証明機関は、国の有機生産を定める法令や国家委員会の要求に従った上で、地域の特色にもっとも適したプロセスを適用する。

9.2.1.  輸出国で認定された有機製品の輸入は、ブラジルの現行法令に従った動植物衛生及び動植物監視要求が条件付けられ、さらに国家委員会が承認する証明機関の事前分析及び許可によって補足されていること。

9.3
 証明機関が承認を受けるためには次の要件を満たす必要がある。

a)
 州の委員会を通じて承認を要請すること。
b)
 登記所で登記した書類の写しを添付すること。
c)
 認定のプロセスを活動規則とともに詳細に説明するとともに、自己の倫理規定メカニズムを含む認定プロセスなどの各段階も説明すること。
d)
 国家委員会の承認を受けるための技術規則を提出すること。
e)
 これらの規則を履行しない場合に課せられる罰則に従うことを約束すること。
f)
 認定プロセスにおいて、必要に応じて自らが分析、または下請けによって実施する能力を証明すること。

9.4
 証明機関はその内部機構に次の要員を有すること。

a)
技術委員会:生産の効率性と品質を評価する責任を有する技術グループ。
b)
認定審議会:技術委員会の見解を分析し、認定する責任を有する。
c)
控訴審議会:生産者やその他の当事者の控訴に関して決定を下す。

9.4.1.  上記9.4項a、b、c号に記される委員会等の構成員が、複数の委員会等に参加することを禁止する。

9.4.2.  証明機関の義務を下記に記す。

  a)  認定に係る情報を更新された状態で保持する。
  b)  登録生産者に関する情報を更新された状態で保持するため、最低年1回、必要な回数訪問する。
  c)  技術委員会の構成員の能力に関して責任をもち、能力向上を振興する。
  d)  製品が海外貿易に向けられる場合、製品及び資材の取引、コンサルタント業務、技術コンサルティング、プロジェクト作成などを行わないこと。
  e)  国内の取引に向けられる場合、製品及び資材の取引を行わないこと。
  f)  有機生産者からの申請を受けることになるため、情報の信頼性を維持すること。
  g)  国家委員会、州の委員会が定める決定事項に従うこと。


10. 全体規程

本訓令の完全実施に必要な行為は農務省農牧防疫局によって定められる。


付属書 I − 転換期間

1.
   単年生作物の生産の場合:転換中または過渡期にある生産施設は、12カ月間の有機管理期間を最低観察期間とし、その後の生産サイクルを有機サイクルと認める。

2.
 多年・永年作物の生産の場合:転換中または過渡期にある生産施設は、18カ月間の有機管理期間を最低観察期間とし、その後の収穫物を有機と認定する。

3.
 永年牧草地の場合:転換中または過渡期にある生産施設は、12カ月間の有機管理期間または休作期間を観察期間とする。

注:
 生産施設の事前の使用条件及び環境条件から証明機関が適切と判断した場合、上記の転換期間、または過渡期の期間を延長しても良いものとする。


付属書 II − 認められる肥料及び土壌改良剤

1.
   有機生産施設で生産されるもの(但し汚染要素を含まないこと):

・ 有機コンポスト
・ ミミズコンポスト
・ 有機物の残余物
・ 個体及び液体堆厩肥
・ 作物の残余物
・ 緑肥
・ バイオ(生物学的)肥料
・ 人糞、但し生産施設で堆肥化する場合に限る。油糧種子に使用しないこと。
・ 良好な微生物、或いは酵素、但しGMO/トランスジェニックでないこと。
・ その他の有機残留物

2.
 生産施設外で得られる下記の物

a)
 証明機関に許可された場合のみに使用が可能

  ・ ミミズコンポスト
・ コンポスト堆肥、または液体堆肥
・ 植物バイオマス
・ 産業廃棄物、角、血液、骨粉、皮・羽、油かす、ワインの絞りかすおよびそれらと同類の物などを施肥の補助として使用
・ 海草およびその副産物、またはその他の海産物(筆者注:下記の魚を除く)
・ 魚およびその副産物
・ 保存料に汚染されていないおがくず、樹皮およびそれら副産物
・ GMO/トランスジェニックではない微生物及び酵素等
・ 灰および木炭
・ 鉱石の粉末
・ バイオ(生物学的)肥料
・ 粘土、またはバーミキュライト
・ 都市部由来である堆肥として選別収集ができ、毒素を含まないことが証明できるもの

b)
分析により肥料と土壌改良剤の必要性が確認され、それらが毒素成分を含んでいない場合のみに使用可能。

・ 加熱リン酸塩
・ カリウム系肥料−硫酸カリウム、自然鉱物に由来する二硫酸カリウムおよびマグネシウム
・ 微量栄養素
・ 硫酸マグネシウム
・ ホウ酸。但し植物や土壌に直接投与しないこと。(注:コンポストに混合などして使用)
・ 炭酸。但し微量栄養素源として用いる場合・ グアノ(筆者注:海鳥の排せつ物が堆積し固化したもの。)


付属書 III − 植物生産

1.
   真菌性の病気に対抗する手段・ 証明機関の判断により、硫黄及びそれを調合したもの・ 鉱石の粉末・ 硫酸アルミニウム3分の1に粘土(カオリンあるいはベントナイト)3分の2を1%の割合で溶解する。

・ 果実生産に塩化銅
・ プロポリス
・ 石灰水。但し殺菌剤としてのみ用いる。
・ ヨウ素
・ 植物の抽出物
・ コンポスト及び植物の抽出物
・ ミミズコンポスト
・ 証明機関の基準により、Calda bordaleza(硫酸銅と石灰を水に溶かしたもの)及びcalda sulfocalcica(硫黄と石灰を水に溶かしたもの)。
・ ホメオパチー(類似療法、同種治療法)

2.
 害虫対策

・ ウイルス、真菌、バクテリアを利用。但しGMO/トランスジェニックではなく、証明機関が許可したものに限る。
・ 昆虫抽出物
・ 植物抽出物
・ 油性乳剤(化学・合成殺虫剤を使用しないこと)。
・ 自然に由来する石鹸
・ コーヒーの粉
・ ゼラチン
・ 鉱石の粉末
・ エチルアルコール
・ 証明機関の基準に従い、珪藻類土、自然ワックス、プロポリス、エッセンス油
・ 溶剤としてアルコール、アセトン、植物油、鉱物油
・ 乳化剤として非GMO大豆レシチン
・ ホメオパチー(類似療法、同種治療法)

3.
捕獲手段、保護手段、その他の生物的手段

  ・ 生物防除
・ フェロモン。但し罠に使用すること。
・ 付属書IIIの2で認められた殺虫剤による昆虫用の罠
・ げっ歯類用の抗凝血薬による罠
・ 物理的防虫手段(罠、その他類似したもの)
・ 自然防虫剤(防虫物質及び忌避剤)
・ 植物手法、風除け、共存植物、防虫植物
・ 植物の耐性を強化し病害虫を抑制するもの。たとえば薬草、プロポリス、石灰、海草の抽出物、ベントナイト、鉱石の粉及びそれに類似したもの。
・ 塩化カルシウム
・ 牛乳及び乳製品
・ 家畜由来製品の抽出物

4.
雑草駆除

  ・ 雑草の混入がないような種子や苗を利用
・ 物理的手法
・ アレロパシー
・ 生あるまたは枯れた敷草
・ 証明機関の基準に従い、汚染や公害をもたらさない枯れた敷草
・ ソラリゼーション(太陽光線を当てること)
・ 雑草管理のための生物防除


付属書 IV − 動物生産

1.
   望ましい行動:

・ 太陽エネルギーの集光と利用の最大化(注:ガスを用いて人工的に牧草を乾燥させない等)。
・ 生産プロセスに対する外部資材の依存度を減少。
・ 植物種及び動物種の組み合わせ。
・ 屋外飼育
・ 樹木による自然避難所
・ 風よけ
・ サイレージや牧草の刈り取りによる牧草の保存(有機物によるもの)
・ 海塩によるミネラル供給
・ サプリメントやビタミン:魚の肝油、酵母菌
・ 許可された添加物:高温で石灰化した海草、薬草、芳香植物、乳清、木炭
・ 有機生産施設に由来する食料サプリメント
・ 飼料用添加剤:酵母菌及び草本と海草の混合
・ サイレージ用添加剤:黒砂糖、穀物、穀物カス、乳清、ミネラル
・ ホメオパチー(類似療法、同種治療法)、植物療法、針治療

2.
 証明機関の管理下により認められる手法

・ 土層の構造、牧草地における植物構成、または牧草、穀物、根、塊茎などの栽培に変化をきたさない土地改良機材または機械
・ 単胃動物及び反芻動物の購入飼料として、有機飼料としての証明を受けていないものをそれぞれ乾燥重量にして20%、15%まで混入
・ 添加剤、エッセンス油、ビタミンサプリメント、ミネラル
・ アミノ酸サプリメント
・ 角を切ることや去勢
・ 人工授精

3.
 禁じられた手法:

  ・ 牧草及び飼料作物に対する農薬の使用
・ 植物生産に関する付属書II及びIIIの制限事項
・ 牧草管理に火を使用すること。
・ 本訓令の2.4及びその項目に反する囲い飼い、その他家畜の快適さを制限する手法
・ 肥育及び繁殖において合成刺激添加剤を使用すること。
・ (手術などにより)角を除くこと及びその他の不具にすること。
・ 遺伝子組み換え家畜の存在及び管理
・ 合成された成長促進剤
・ 尿素
・ と畜場の残余物を飼料に利用すること。
・ 反すう動物または単胃動物の厩肥を飼料とすること。
・ 合成アミノ酸
・ 受精卵移植

4.
 証明機関の技術コンサルティング指導及び管理により、家畜の種類によって生産施設外で入手することが許される資材:

  ・ サイレージ、乾燥した裁断牧草、わら、根、塊茎、球茎及び有機作物のくず
・ 穀物及びその副産物
・ 汚染物資を含まない産業廃棄物
・ 糖蜜
・ 牛乳及び乳製品
・ 動物油及び植物油
・ 焼成骨粉、または高温高圧力の蒸気によって処理された骨粉、魚粉

5.
 衛生及び消毒

・ 予防のための衛生計画を導入
・ 生物的分解可能であることが証明された石鹸、溶解性ミネラル、過マンガン酸カリウム、次亜燐酸カリウムなどを使用した洗浄と消毒。他に酸化カルシウム、水酸化ナトリウム、純粋なミネラル酸(硝酸、燐酸)、ミネラル酸化性物質を1:1000の割合で水溶したもの、クレオリン、バーナー火炎。


付属書 V − 有機生産に使用する処理添加剤やその他の製品

 
 
名称
特別条件
・ 飲料水
・ 塩化カルシウム
・ 炭酸カリウム
・ 水酸化カルシウム
・ 硫酸カルシウム
・ 炭酸カルシウム
・ 二酸化炭素
・ 窒素
・ エタノール
・ タンニン酸
・ 卵白のアルブミン
・ カゼイン
・ 植物油
・ 二酸化シリコンのゼラチン質及び溶液
・ コロイド
・ 活性炭素
・ タルカム・パウダー
・ ベントナイト
・ カオリナイト
・ パーライト
・ 蜜蝋
・ カルナウーバ・ワックス
・ 微生物及び酵素(非GMO/トランスジェニック)
-
凝固剤
Antiumectante(抗水分)
凝固剤
凝固剤
葡萄の乾燥
-
-
溶液
ろ過補助剤
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


付属書 VI − 貯蔵と輸送

  ・ 有機製品は非有機製品と離しておく。
・ すべての生産物は貯蔵と輸送のすべての段階において適切に識別する。
・ 国家委員会は公害及び汚染物質の予防と管理に関する基準を提案する。
・ 有機製品と非有機製品は明確に識別し、梱包され、物理的に分けてある場合を除き、一緒に貯蔵及び輸送してはならない。
・ 証明機関は有機製品の保管・取扱い・処理に使用するすべての機械及び機材に対する洗浄及び消毒に関する基準を定める。
・ 生産物の貯蔵場所と輸送の理想的条件は有機品質の認証に必要な要素である。


付属書 VII − ラベル

 有機製品の生産と処理に関し、法的に責任を有する個人または法人は、下記についてラベルに明記すること。

1.
   添加剤などを含み二つ以上の成分で構成される製品で、すべての成分が認証された有機物でない場合、次のようにラベルに明記する。

a)
 認証された有機物を95%以上含む製品はラベルに有機製品と明記。
b)
 認証された有機物に由来する成分を70%以上含む複合品はラベルに有機成分を含む製品であることを明記し、ラベルに有機成分と非有機成分の割合を示す。
c)
 上記a)及びb)の規定に従わない複合品は有機製品のラベルを貼ることが許されない。

(1)
 添加される塩と水は有機物の割合の計算に含めることはできない。
(2)
 全ての原料を割合の高い順にラベルに記し、認証有機製品に由来する成分とそうでないものを明確にわかるようにする。
(3)
 すべての添加剤をフルネームでリストアップする。
(4)
 ハーブや香辛料を2%以下使用する場合「調味料」とリストアップ可。



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