EUの農相理事会、羊およびヤギの個体識別規則を承認


羊およびヤギの個体単位での出生、移動の迅速な確認が可能

 EUの農相理事会は2003年12月17日、家畜の疾病の拡大を予防する対策の一環として、羊およびヤギの個体識別システムに関する規則を承認した。

 現在EUでは、1億7,500万頭の羊およびヤギが飼養され、年間7千万頭の子羊がと畜されている。これらの羊は、農場を単位とした情報を持つ耳標や入れ墨により管理されており、個々の羊の移動を迅速に確認することが大変難しい状況である。しかし、今回承認された規則の実施により、EU域内の羊およびヤギの個体単位の出生地、移動記録などの確認を迅速に実施することが可能となる。

 なお、欧州委員会は、この規則に関する規則案を2002年12月18日に提案していた。

 今回の農相理事会での承認を受けてバーン委員(保健・消費者保護担当)は、「2002年1月の口蹄疫危機が、伝染病の拡大を防ぐにはこのような(家畜の移動の迅速な確認が可能な)システムが機能することの重要性を教えてくれた。この規則の実施により、羊およびヤギの個体識別を迅速に実施できることとなるが、農家の負担にならないよう注意を払っている」とコメントしている。

今回承認となった規則の概要は、以下の通り。

・耳標による個体識別は、2005年7月9日から実施することとなり、この日以降に生まれたものおよびEU域内を流通するものが対象となる。

・羊およびヤギには、両耳にコードが付された耳標を装着する。ただし、電子個体識別、入れ墨などを耳標の一方に代用しても良い。

・耳標等の装着時期は、加盟国が定める。ただし、加盟各国は、広大な土地の放牧場で飼育された子羊への耳標等の装着については、その子羊がその農場内で飼育されている場合に限り装着時期を延期しても良い。しかし、その農場から移動する場合は、個体の認識ができる状態にしなければならない。

・羊およびヤギが生まれた場合、所管官庁が定める移動証明書(Movement document)に、個々の出生情報、移動情報などを付加していくこととなる。

・2005年7月9日までに、加盟国の所管官庁は、コンピューター化されたデータベースを設置する。

なお、この規則は、2004年1月9日付けの官報に掲載された。

2008年から電子個体識別を実施

 また、この規則では、2008年1月1日から、羊およびヤギでの電子個体識別を義務付けることも定めている。ただし、羊およびヤギの飼養頭数が60万頭以下、またはヤギの飼養頭数が16万頭以下の加盟国のうちで自国内のみで流通する加盟国にあっては任意となる。また、適用日については、2006年6月30日までに欧州委員会により発表される電子個体識別の実施結果のレポートを踏まえ再検討されることとなる。


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