太平洋4カ国FTAに署名 ● チ リ


交渉中断期間を経て署名

 チリ外務省国際経済関係総局(DIRECON)は7月18日、チリ、ニュージーランド、シンガポール、ブルネイの太平洋4カ国(P4)が「戦略的経済連携協定(Trans-Pacific SEP)」に署名したことを公表した。なお、同時に労働分野と環境問題への協力に関する覚書も取り交わされた。

 P4によるFTAは、2002年10月のAPEC首脳会談において、当初チリ、ニュージーランド、シンガポールの3国で交渉開始が合意、その後、当初はオブザーバーとして参加していたブルネイが2005年6月に加盟国として正式に承認された。途中、チリ酪農関係団体の反対から交渉が中断したものの、2004年8月に再開、2005年4月に大筋で合意し、6月に交渉終結の共同宣言を発表、今回の署名に至った。今後、各国での国内の手続きを経て、確認書簡を送付、2006年1月1日から発効する予定となっている。

 DIRECONのカルロス・フルチェ局長は今回の署名について「世界市場、特にアジアにおいてこれらの国々が競争力を向上させることが可能となり、今回の署名に至ったことを大変喜ばしく思う」と評価した。

 また、チリ生乳生産者連盟(Fedeleche)などは、ニュージーランドと乳製品分野で国内製品が競合することから、問題を分析した上で交渉に臨むよう要請していたが、今回満足のいく結論に達したことを評価している。


乳製品は段階的な関税引き下げ

 チリがP4域内に対して認めた関税の削減は、対象品目の74.6%が無税、4%が3年間で無税、10.9%が6年間、3.1%が10年間またはそれ以上とされている。これにより、チリのニュージーランドからの輸入については、対象品目の88%が無税となる。

 なお、畜産分野におけるチリの輸入関税については以下のようなものがある。

  • 牛肉:現行6%の関税を発効後毎年2%ずつ引き下げ、3年で撤廃
  • 豚肉および鶏肉:協定発効後、関税撤廃
  • 乳製品:(1)粉乳、練乳、ホエイ、バター、一部のチーズなどは協定発効後6年間は関税を現行の6%に据え置き、7年目から1%ずつ引き下げ、12年目に当たる2017年に無税とする。(2)脱脂乳、クリームなどは3年で撤廃、(3)ヨーグルトなどは発効後、関税撤廃−などとなっている。

 また、関税削減期間内には、FTA締結国からの各乳製品輸入量の半期ごとの実績により特別セーフガードが発効されることも含まれている。


チリからNZへの輸出品目の94.5%が無税

 一方、協定発効後はチリからニュージーランドに向けた輸出品目の94.5%が無税となり、豚肉、鶏肉、冷凍および加工ウニ、ハチミツ、リンゴ果汁、木材などが対象品目となる。

 また、チリからシンガポールへの輸出についてはすべての製品が無税となり、これにより最も恩恵を受けるのがリキュールとなっている。

 今後、チリはインド、中国、日本とのFTA関係の交渉が控えており、特に中国と日本については乳製品部門における潜在的可能性に大きな期待を寄せているとみられる。


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