ALIC/WEEKLY


EU委、硝酸塩指令順守を求め、違反国を警告


【ブラッセル 島森 宏夫 8月30日発】EU委員会は7月31日、硝酸塩指令(91
/676/EEC)に違反しているベルギー、アイルランド、スペインおよびポルトガル
に対し、警告文書の送付などを行うことを明らかにした。

 硝酸塩指令では、農業から生じる硝酸塩による水質汚染防止のための対策を各
国に求めている。すなわち、EU各国は、国内のぜい弱地域(集約的農業または
畜産が行われ、河川や地下水の硝酸塩汚染を招いている地域)を特定・指定する
とともに、同地域における硝酸塩汚染防止のための活動計画を策定しなければな
らないこととなっている。ただし、多くの国で、対策の進捗状況ははかばかしく
ない。

 今回公表された各国別の違反内容は以下のとおり。

1 スペイン
 ぜい弱地域についての活動計画が一部地域でしか策定されていない。欧州裁判
所は2000年4月に、同国のぜい弱地域活動計画未策定を批判する裁定を下した。
その後、同国は9地方での活動計画をEU委員会に送ったが、カスティリャ・レ
オン、アンダルシア、バレンシア、バレアレス諸島については、現在も活動計画
が未策定である。このため、すべての地域の活動計画を策定するよう公式警告文
書を発送することとした。

2 ベルギー
 ぜい弱地域の指定と活動計画の不備が指摘された。すなわち、フランドル地方
およびワロン地方では、硝酸塩汚染水系が正確かつ完全には特定できておらず、
また、フランドル地方の優良農業規範は、指令の要件を満たしていない。このた
め、欧州裁判所に提訴することとした。

3 アイルランド
 同国は加盟国の中で唯一、ぜい弱地域を全く指定しておらず、活動計画も策定
していない。しかしながら、同国の内陸や沿岸の多くの地域で水質の富栄養化は
進行しており、同国政府の不適切な対応は明らかである。例えば、養豚の集約化
が提案されている同国南部のウォーターフォード県では、硝酸塩に汚染された地
下水が小規模な飲料水供給源として使われているが、この地下水の汚染源(ぜい
弱地域)は確認されていない。指令ではこのような例外を認めておらず、このた
め、欧州裁判所に提訴することとした。

4 ポルトガル
 現在のところ、同国は3ヵ所の小さなぜい弱地域しか指定していない。しかし
ながら、EU委員会の調査によれば、このほかに全国的に大小22ヵ所のぜい弱地
域指定が必要である。例えば、同国南部のアルガルヴェまたはセトゥバル地区の
重要なかんがいされた部分はぜい弱地域として指定すべきであると考えられる。
2000年10月には、公式警告文書を発送した。その後、同国は追加調査を実施して
いるとのことだったが、いまだにさらなるぜい弱地域は指定されていないため、
第2回目の警告文書を発送することとした。

 なお、EUの法令に各国が従わない場合のEU委員会が行う手順は、まず、法
的手続きをとる旨の公式警告文書を発送し、一定期間(通常2ヵ月)内に当該国
に意見を求める。その返答に照らし(返答の無い場合も含む)、さらに、なぜ法
令違反と考えられるかを明確にした「道理に基づいた見解(第2回警告文書)」
を発送し、一定期間(通常2ヵ月)内に当該国に法令順守を求める。それでも、
なお従わない場合には、欧州裁判所に提訴することとなる。
 

元のページに戻る