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食用、飼料用の中国産動物性製品を輸入停止(EU)


【ブラッセル駐在員 島森 宏夫 2月7日発】EU委員会は1月30日、EUで使
用が禁止されている抗生物質などの残留問題にかんがみ、食用または飼料用の中国
産動物性製品の輸入停止を決定した。ただし、ケーシング(腸)、海上で冷凍し最
終パックされてEUへ直接陸揚げされる海産物(甲殻類を除く)は対象外とされて
いる。また、貿易への悪影響を小さくするための措置として、1月30日までに中国
から輸出された製品については、抗生物質、殺虫剤などの残留についてモニタリン
グ検査を行い、公衆衛生上問題ないとされれば、輸入が許可される。

本問題をめぐる経緯は次のとおりである。

・2001年9月
 これまでに問題が見つかった中国およびベトナム産の食用エビについて、クロラ
ムフェニコール(抗生物質の1種で、EUでは94年から食用動物への使用が禁止さ
れている)などの検査体制を強化した。

・同11月
 EU食品獣医局(FVO)が中国を訪問し、動物および動物性製品に対する抗生
物質などの残留問題に関して視察したが、その報告書(未公表)で、中国での対応
に大きな不備があることが指摘された。

・同11月〜12月初旬
 クロラムフェニコールに汚染された中国産のエビ27.5トンがオランダ経由でドイ
ツに入り飼料生産に使われた。このエビは本来であれば廃棄されるはずであったが、
魚の加工残さと混合されて、リサイクル飼料の原料となった。ドイツの関係当局は
その数週間後になってやっと、オランダの調査結果によりこの事実を知らされた。
このため、2002年1月22日のEU農相理事会で、ドイツ連邦消費者保護・食料・農
業大臣は、飼料の迅速警報システムの早期確立について要望した。

・2002年1月25日
 常設獣医委員会(SVC)において、中国産動物性製品のEUへの一時輸入停止
について合意された。

・同1月30日
 EU委員会は、食用または飼料用の中国産動物性製品の輸入停止を決定した。

 輸入停止の対象には、ウサギ肉、家きん肉、蜂蜜、貝類、エビ、カニ、ペットフ
ードなどが含まれるが、これら品目の中国からEUへの輸入総額(2000年)は3億
2,770万ユーロ(約3,600億円:1ユーロ=110円)となっている。なお、対象とな
らない、外洋で獲れた海産物(甲殻類を除く)およびケーシングの中国からの輸入
額(2000年)は4億40万ユーロ(約440億円)となっている。

 EU委員会は、貿易再開に向けた必要な措置の実施について、中国当局と早急に
調整したいとしている。

 EUの食肉業界では、今回の措置に対抗して、中国側もEU産動物性製品の全面
的な輸入禁止措置をとることもあり得るとして、その動向に注目している。なお現
時点では、動物の疾病問題に関し、中国はEU各国から以下の食肉等の輸入を禁止
している。

BSE関連:全加盟国からの牛肉など

口蹄疫関連:フランス、アイルランド、オランダ、イギリスからの牛肉、豚肉など

アフリカ豚コレラ関連:スペイン、イタリア、ポルトガルからの豚肉など

豚コレラ関連:ドイツ、オーストリア、スペイン、イタリア、イギリスからの豚肉
       など 
 

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