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ウルグアイ、トレーサビリティ法を公布


2006年9月1日から義務化

 ウルグアイ政府は8月2日、トレーサビリティ法(法律第17997号2006年7月12日制定)を公布した。この
法の下で、先に公布された決議(2006年4月21日付け)において定められた個体識別登録システム(SIRA)に
より、個体番号が記録された耳標とICタグの装着、データベースへの牛の登録が義務付けられ、出生からと
畜までの間の移動、所有者の変更、衛生関連などの情報を把握することが可能となる。

  まず第1段階として、2006年9月1日から、出生したすべての牛は生後6カ月齢または、出生した農場から
最初に移動する前にSIRAへ登録することとなる。なお、取引や衛生条件に関する要求により、前述の9月
1日という期日は変更されることがあるとしている。また、すでに任意で個体識別を実施している牛について
は、その追跡が確実な方法で証明されることを条件に現システムへの移行が認められる。

  次に第2段階として、2010年4月1日以降は国内すべての牛に耳標とICタグを装着し、SIRAへの登録
を行うこととなる。同日以降、登録されていない牛は、トレーサビリティの条件を失うことになり、輸出認可
のないと畜場で処理された後、その肉は国内市場でのみ販売される。


耳標は政府が無償で配布

 トレーサビリティ法では、政府は次の事項の費用を負担することが規定されている。

 @データベースの構築、運営、管理

 Aシステムの管理、情報収集、技術設備の設置

 B耳標とICタグの購入・配布、初期段階におけるSIRAの実施に必要な技術指導と研修

 なお、この費用負担はトレーサビリティ法の発効から2010年3月31日までとされている。また、農家が必要
とするデータベース上の情報収集に係るコンピュータや読み取り機などのインフラ整備については農家負担と
している。

  また、SIRAで定められている主な事項は以下のとおりとなっている。

 ・SIRAの管理は農牧水産省の畜産衛生部(DGSG)が行う。

 ・一見して個体番号の識別が可能な耳標とボタンタイプのICタグの二つを一組として個体識別を行う。

 ・登録のために必要とされるデータは、個体番号、性別、品種、出生時期、飼養場所、所有者名で、これら
   データの登録は紙または電子書式で行うことができる。

 ・牛の移動は、SIRAに登録された認可機関(個人または法人)により飼養場所および所有者名のみを変更
   することができる。

 ・牛の登録取消は、死亡、自家消費、紛失などの場合とと畜向けに食肉処理施設に搬入された場合の二通り
   によって行われる。

 ・耳標を紛失した場合には所有者自身が再装着できるが、ICタグが脱落した場合は、DGSGの介入を必
   要とする。2個の識別器具を両方紛失した場合は、その牛はトレーサビリティの条件を喪失することにな
   るとしている。


◎ 第120回国際農牧工業展を開催(アルゼンチン)

 アルゼンチン国際農牧工業展が今年も7月20日から8月1日まで、首都ブエノスアイレス市で開催された。
アルゼンチン農牧協会(SRA)が主催するこの農牧展は今年で120回を数え、会期中は天候にも恵まれたこと
から大勢の家族連れで賑わい、来場者数は主催者側の発表によると79万7千人となった。

  29日に行われた公式開会式には、政府関係者の出席は一人もなかった。政府関係者の欠席は、会期中まで
続いた農業関係団体による農畜産ストへの対抗措置、あるいは直前に公表された畜産振興計画に対する批判
を避けたためとも報じられており、政府と畜産部門との間の緊張は続いているとみられる。

   

【ブエノスアイレス駐在員 横打 友恵 平成18年8月2日発】 


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