★畜産物行政価格


平成3年度畜産物行政価格等の決定について

農林水産省畜産局 鈴木一郎、下地博治



T 指定食肉の安定価格並びに肉用子牛の保証基準価格等

 農林水産省は、「畜産物の価格安定等に関する法律」及び「肉用子牛生産安定等
特別措置法」に基づき平成3年度指定食肉の安定価格並びに肉用子牛の保証基準価
格及び合理化目標価格について、別表のとおり決定し、3月30日付けで告示した。
以下は決定までの経緯についての概略である。

1.指定食肉の安定価格

(1) 食肉の価格安定制度の仕組み及び最近の情勢
 食肉の価格安定制度は、指定食肉の価格の安定を通じて、生産者の経営安定を確
保しつつ、消費者への安定供給を図ることを目的として設定されている。

 本制度では、枝肉卸売価格について、省令で豚肉は「上」以上の規格、牛肉につ
いては去勢牛肉の「B-2・B-3」規格のものを定め、この価格について安定上位価格
と安定基準価格を設け、その間に価格を安定させることで食肉全体の価格の安定を
図ることとしている。

 なお、牛肉については省令価格は63年度以降おおむねこの価格帯の中で、安定上
位価格に近い水準で推移してきたものの、卸売価格全般をみると、元年度後半から
徐々に低規格の価格が低下しており格差が拡大する傾向である。

 今年度は牛肉の輸入自由化初年度に当たり、4月に入って価格も大きく変動し始
めたことから、今後の価格動向にはここしばらく注意を払っていく必要がある。

 豚肉については、需要の伸びが鈍化し、特にこれまで需要の伸びを支えてきた加
工用需要が2年度に入ってからわずかに減少したことなどから昨年度の需要はほぼ
横ばいの見込みである。また、国内生産については、子取り用雌豚の減少等から前
年を下回って推移している。

 卸売価格は、近年安定的に推移してきたが、昨年度は、夏期に安定上位価格を大
幅に上回り、秋以降かなり急速に低下し10月11月は安定基準価格を下回った。この
ため自主的な買い入れ促進を実施するとともに、3年1月からは畜産振興事業団の指
定助成事業による調整保管を実施したところである。その結果、現在は安定価格帯
の中心付近で安定的に推移している。

(2) 安定価格の算定
 食肉の安定価格については、その生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮
し、食肉の再生産を確保することを旨とし、過去の一定期間の基準期間(豚肉:過
去5年間、牛肉:過去7年間)に実現した豚肉及び牛肉の市場実勢価格を基本に、価
格算定年度に見込まれる豚肉及び牛肉の生産コストの変化率を織り込む需給実勢方
式により算定された。

 なお、牛肉については輸入自由化への円滑な移行を基本とし、2年度の肉用子牛
の合理化目標価格が考慮された。

 算定の結果、豚肉については、最近における飼養頭数の減少傾向等を考慮し、安
定基準価格、安定上位価格ともに据置諮問された。牛肉については、自由化後の実
勢価格の水準を勘案し、自由化への円滑な移行に配慮して、安定基準価格で25円、
安定上位価格で35円引き上げで諮問された。

 なお、これらの価格は畜産振興審議会での答申を踏まえ、諮問どおり決定された。

2.肉用子牛の保証基準価格及び合理化目標価格

(1) 肉用子牛生産者補給金制度の仕組み今年度からの牛肉輸入自由化が、我が国肉
 用牛生産、特に肉用子牛生産に及ぼす影響に対処するため、昨年度より肉用子牛
 生産者補給金制度が施行されている。

  本制度は、家畜市場における肉用子牛の平均売買価格が保証基準価格を下回っ
 た場合には、肉用子牛の生産者に対し生産者補給金を交付することとしており、
 合理化目標価格までの価格の低落については国が畜産振興事業団を通じて低落分
 全額を交付し、合理化目標価格以下の低落については90%を国(畜産振興事業団)、
 都道府県及び生産者が積み立てた生産者積立金から交付されることとなっている。

(2) 肉用子牛の保証基準価格及び合理化目標価格
 肉用子牛の保証基準価格及び合理化目標価格については、3品種に区分(@黒毛
和種及び褐毛和種、A黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種、B肉専用種以
外の品種)し、それぞれに算定されている。

@ 保証基準価格
 肉用子牛の保証基準価格は、その再生産を図ることを旨とし、その生産条件及び
需給事情その他の経済事情を考慮して毎年定めるものであり、3年度価格は、子牛
価格に自由化の影響が出ていない過去の一定期間の基準期間(具体的には、昨年算
定に用いた7年間)に実現した肉用子牛の市場での実勢価格を基本に、価格算定年
度に見込まれる肉用子牛の生産コストの変化率を織り込む需給実勢方式により算定
された。

A 合理化目標価格
 合理化目標価格は、肥育経営にとっては牛肉の輸入数量制限が撤廃された段階で、
輸入牛肉と対抗しうる価格で国産牛肉の生産を行うための肉用子牛価格であり、肉
用子牛生産者にとっては、長期的視点にたって生産の合理化を進めていく方向を示
す目標とし、合理化の進展にともない漸時、保証基準価格をこれに近づけていくこ
とが期待されるものであり、原則として5年ごとに設定するものである。

 3年度価格は、まず、牛肉輸入自由化後の輸入牛肉の国内価格を想定し、それと
「品質格差」を考慮した輸入牛肉と対抗しうる国産牛肉価格を求め、その牛肉価格
を肥育牛の農家販売価格に換算し、その肥育牛を生産するために必要なもと畜費以
外の合理的な肥育経費等を差し引いて子牛価格(合理化目標価格)とする方法によ
り算定された。なお、適用期間は昨年同様1年間(3年4月から4年3月)とされた、
算定の結果、肉用子牛の保証基準価格は、据置とし、合理化目標価格は、算定上の
諸要素の変化(関税率の低下(70%→60%)、肉専用種の品質格差の拡大、乳用種
はその格差が肉専用種ほど拡大しなかったこと等)を織り込み、肉専用種のグルー
プ(黒毛和種及び褐毛和種、黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種)は、据
置、肉専用種以外の品種(乳用種等)は1頭につき2,000円(1.4%引き下げ)と諮
問された。

3.審議会における審議

 こうした政府試算について畜産振興審議会食肉部会での審議の結果、答申と建議
を得た。その答申の概要は次のとおりである。

(1) 牛肉の安定価格は、一部に不満があったが、輸入自由化への円滑な移行を基本
 とし、その生産条件、需給事情その他経済事情を総合的に考慮すると、やむを得
 ない。

(2) 豚肉、肉用子牛の保証基準価格、合理化目標価格の安定価格については、やむ
 を得ない。

建議の概要については、
(1) 牛肉輸入自由化初年度に当たり、長期的視点に立って肉用牛生産の安定と健全
 な発達が図られるよう、施策の総合的な推進を図り、地域の活性化に資すること。

(2) 肥育経営の安定対策を講じ、肉用子牛生産者補給金制度への加入促進、事業実
 施体制の充実を図ること。

  また、牛肉・豚肉の需給・価格に関する情報の収集・提供、価格安定制度の的
 確かつ軌道的な運営に努めること。

(3) 繁殖牛の拡大、肉質にも考慮した低コスト生産の推進、このための子牛生産拡
 大奨励措置、双子生産等畜産新技術の実用化、普及・定着等の推進。経営指導の
 推進等経営対策を推進すること。

(4) 優良種豚の確保、環境保全等対策の一層の促進、オーエスキー病ワクチンの早
 期実用化等防疫対策を推進すること。

(5) 食肉に関する表示の適正化、食肉知識の普及、食肉消費の拡大等の施策を推進、
 食肉等の安全性の確保に努めること。

  食肉の流通合理化・高度化を一層推進するため、産地段階から消費地段階を通
 じた施策の総合的な展開を図ること。

4.おわりに

 この4月1日を期して牛肉が輸入自由化された。
 
 今後、牛肉価格、子牛価格はこれまで予想されている変動とはまた違った変動を
示すことも十分考えられ、注視していく必要がある。

 いずれにしても、中長期的には生産コストの低減を図りつつ、輸入牛肉と対抗し
うる国産牛肉の生産の確保が求められている。

 また、豚肉については、2年連続の据置となったものの、一層の合理化、生産性
の向上を図ることが重要である。

平成3年度指定食肉安定価格並びに指定肉用子牛
保証基準価格及び合理化目標価格総括表

1 指定食肉安定価格
                  (単位:円/kg)
      去勢牛肉 豚肉
平成2年度 安定上位価格
安定基準価格
1,285
985
565
400
平成3年度 安定上位価格
安定基準価格
1,250
960
565
400
2 指定肉用子牛保証基準価格及び合理化目標価格
                        (単位:円/頭)
     黒毛和種及び
褐毛和種
その他の
肉専用種
乳用種
平成2年度 保証基準価格
合理化目標価格
304,000
267,000
214,000
188,000
165,000
142,000
平成3年度 保証基準価格
合理化目標価格
304,000
267,000
214,000
188,000
165,000
140,000
合理化目標価格の適用期間
 今回の合理化目標価格の適用期間は、平成3年4月1日から平成4年3月31日までと
する。

U 加工原料乳の保証価格等

 加工原料乳保証価格等については、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和
40年、法律第112号)第11条第6項の規定に基づき、飲用向け生乳に比べ取引条件の
不利な加工原料乳の再生産を確保するとともに、牛乳・乳製品の価格の安定を図る
ため、毎年度、加工原料乳について、再生産を可能とする乳価(保証価格)と乳業
メーカー支払い可能乳代(基準取引価格)を定め、両価格の差額を限度数量の範囲
内で生産者に補給するとともに、主要乳製品について安定指標価格を定め市況の安
定を図ることとしている。

 平成3年度の保証価格等についても、畜産振興審議会に政府案が諮問され、去る3
月27日の酪農部会において慎重な審議の結果、政府試算に示された考え方で定める
ことはやむを得ない旨の答申を受けて、農林水産省は3月30日付け農林水産省告示
第394号をもって告示した。

 以下、保証価格等の決定までの経緯等について、その概要を紹介する。

1.牛乳・乳製品の需給動向

 生乳の生産は、62年度後半以降は前年度を上回る状況にあり、特に平成元年度は
高い伸びを示した(対前年度比5.4%増)。

 2年度に入り、夏場の猛暑による牛の疲れ等から生産の伸びは鈍化したものの(2
年4月〜3年1月対前年同期比0.8%増)、最近に至り地域的には回復の兆しがみられ
る。

 飲用牛乳等の消費は、62年度以降平成元年度前半にかけて好調に推移した後、元
年度後半伸びが鈍化したが、2年度に入り、夏場の猛暑と秋以降の異例の暖かさに
より好調に推移している(2年4月〜3年1月対前年同期比2.8%増)。

 以上のような生乳需給の堅調化とその乳製品需給への影響に対応し、畜産振興事
業団は、脱脂粉乳及びバターの輸入及び放出を実施した。

2.酪農経営の動向

 飼養戸数は零細飼養層を中心に引続き減少しているが(2年6万3千戸、対前年比
5.1%減)、飼養頭数は横ばいないし微増で推移しており(2年206万頭、対前年比
1.3%増)、飼養規模の拡大は着実に進展している(全国平均:元年30.4頭/戸→2
年32.5頭/戸、北海道:元年53.2頭/戸→2年56.5頭/戸)。

 一方、酪農経営の収益性は、飼養規模の拡大、1頭当たり乳量は増加に加え、副
産物である子牛価格の高水準での推移等もあって、近年好調に推移してきたが、昨
年後半から子牛価格低下等の影響も見られる。

3.加工原料乳保証価格等の算定について以上のような状況のなかで、平成3年度
 の加工原料乳の保証価格等について算定を行った。以下その概要を述べる。

(1) 保証価格
 加工原料乳の保証価格については、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第11条
第1項の規定に基づき、生乳の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、
主要加工原料乳地域(生産される生乳の相当部分が加工原料乳であると認められる
地域:北海道)における生乳の再生産を確保することを旨として定めることとなっ
ている。

 具体的には、農林水産省の2年牛乳生産費調査(調査期間:元年7月〜2年6月)の
北海道における生産費を基礎として、飼料費、建物費等の物財費及び副産物である
子牛等については、原則として直近時点(2年11月〜3年1月)における物価水準に
修正し、飼育管理家族労働費については、北海道における最近水準の製造業5人以
上規模労賃に評価替えして3年度推定生産費を算定し、さらに、推定生産費に租税
公課諸負担、集送乳経費、販売手数料及び企画管理労働費を加算して算定した。

 この結果、保証価格は76.75円/kgとなり、2年度保証価格に対し1.3%の引下げ
となった。

(2) 安定指標価格
 指定乳製品(バター、脱脂粉乳、全脂加糖れん乳及び脱脂加糖れん乳)の安定指
標価格については、これら乳製品の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮
し、消費の安定に資することを旨として定めることとなっている。

 具体的には、農林水産省畜産局の牛乳乳製品価格調査(大口需要者向け卸売価格)
等に基づき、内外価格差の縮小、消費の安定、生産性向上の成果等を反映させると
の観点から算定した結果、安定指標価格は2年度価格に対し1.3%〜1.5%の引き下
げとなった。

(3) 基準取引価格
 基準取引価格については、主要な乳製品の製造業者販売価格(安定指標価格−卸
売業者マージン)から製造販売経費及び製造業者の利潤を控除し、それぞれの乳製
品の単位当たり支払可能乳代を算出し、これを生乳1kg当たりに換算したものを、
それぞれの乳製品の生産量(生乳換算量)ウエイトにより加重平均し、主要な乳製
品を通ずる1kg当たりの支払可能乳代を算定した。

 この結果、基準取引価格は2年度価格に対し0.9%の引き下げとなった。

(4) 限度数量
 生産者補給交付金の交付の対象となる加工原料乳の数量の最高限度として定めら
れる数量であり、生乳の生産事情、飲用牛乳及び乳製品の需給事情その他の経済事
情を考慮し定めることとしている。

 具体的には、3年度の推定生乳生産量の中央値(8,480千トン)から、推定自家消
費量(127千トン)、飲用等向け生乳消費量として見込まれる数量の中央値(5,184
千トン)、チーズ、クリーム等のその他乳製品向け生乳消費量(769千トン)、要
調整数量(20千トン)を控除して算定し、2,400千トンの特定乳製品向け生乳生産
量を見込んだ。この結果、限度数量は240万トンと2年度を5万トン上回るところと
なっている。

4.答申及び建議

 以上のような牛乳・乳製品の需給及び価格の算定値についての、畜産振興審議会
酪農部会の答申及び建議は以下のとおりである。

(1) 答申
 政府諮問に係る保証価格等及び限度数量については、保証価格について一部に不
満があったが、生産条件、消費の動向及び需給事情その他の経済事情を総合的に考
慮すると、政府試算に示された考え方で定めることは、やむを得ない。

(2) 建議
 1 我が国酪農をめぐる現下の情勢にかんがみ、希望の持てる酪農経営の確立を
  目途として、長期的展望に立って我が国酪農の安定及び健全な発展を図ること。

当面、
@ 経度牛及び乳用初生牛の経営内利活用等酪農経営の安定に必要な対策を緊急に
 実施すること。

A 経営・財務管理等に係る指導を実施するとともに、最近における酪農経営の動
 態把握に努めること。

B 酪農の生産・生活環境の改善のため、環境保全及び環境美化に必要な対策を推
 進すること。

 2 牛乳・乳製品の消費の拡大を積極的に推進するとともに、安全性の確保に留
  意すること。

   また、牛乳・乳製品に係る新技術の開発・導入及び新商品開発等を推進する
  こと。

 3 乳製品に関する国際協議においては、我が国の牛乳・乳製品の生産の健全な
  発展に悪影響を及ぼすことのないよう適切に対処すること。

5.最終決定当

 畜産振興審議会の答申及び建議を受けて、農林水産省は政府諮問案どおりの保証
価格、安定指標価格、基準取引価格及び限度数量を決定するとともに、併せて畜産
物価格関連対策の実施を決定した。

○平成3年度加工原料乳保証価格等 総括表
         2年度 3年度 対前年比
安定指標価格 バ   タ   ー 1,065円/   kg 1,051円/   kg (△ 1.3%)
脱  脂  粉  乳 12,833円/ 25kg 12,663円/ 25kg (△ 1.3%)
全脂加糖れん乳 8,178円/24.5kg 8,055円/24.5kg (△ 1.5%)
脱脂加糖れん乳 7,305円/25.5kg 7,193円/25.5kg (△ 1.5%)
基準取引価格 65.98円/   kg 65.40円/   kg (△ 0.9%)
保 証 価 格 77.75円/   kg 76.75円/   kg (△ 1.3%)
限 度 数 量 235万トン 240万トン     

<参考>
平成3年度畜産物価格関連対策

 平成3年度の畜産物価格決定時に関連対策として、次の事業を推進することが決
定された。

〔食肉関係〕

1.生産対策

(1) 低コスト生産推進対策(約23億円) 
 肉用年等の一層のコスト引下げを推進するため、効率的な肥育技術の定着化を促
進するとともに、受精卵移植技術の定着化、体外受精卵の活用の推進、良質粗飼料
の生産・流通体制の整備強化のための措置を講ずる。

(2) 肉用牛繁殖対策(約48億円)
 肉用牛の生産拡大を図るため、肉専用種について、子牛価格低落時における繁殖
雌牛の増頭・維持及び農協等が行う繁殖雌牛の導入等に対する助成を実施するとと
もに、繁殖雌牛の増頭・一貫経営等を実施した集団に対する奨励措置を講ずる。

(3) 畜産主産地活性化特別対策(約5億円)
 我が国畜産の主産地の活性化を図るため、担い手確保に向けた活動、畜産農家自
らが行う環境美化活動及び生産者と消費者組織の連携による産直活動の実施に対す
る助成を行う。

(4) 養豚等体質強化特別対策(約17億円)
 養豚経営等の体質強化を図るため、ワクチン接種の実施等によるオーエスキー病
対策の充実強化を図るほか、飼養管理技術情報等の分析。提供、民間における豚の
系統維持のための施設整備、優良種豚の自家検定のモデル的な実施等に対する助成
を行う。

(5) 食肉等の需給調整活動等の推進対策(約13億円)
 豚肉等について需給動向に応じた計画生産を推進するため、関係団体の調整活動
等に対する助成を行うほか、肉用子牛生産者補給金制度について、各都道府県基金
協会における制度運営の適正化・安定化のための措置を講ずる。

2.経営対策

(1) 畜産経営安定対策(約126億円)
 畜産経営の安定を図るため、農協等が、先進的な畜産経営技術等の普及啓もう、
経営・財務管理に関する実践的指導を行うとともに、肉用牛肥育経営の収益性が悪
化した場合に経営の継続に必要な経費の負担を軽減するための措置を拡充の上、継
続実施する。

(2) 畜産環境対策(約6億円)
 畜産環境の整備を図るため、畜産環境整備に係る機械。装置の貸付け等を行う。

3.加工・流通・消費対策

(1) 食肉の流通消費の合理化の促進(約34億円)
 食肉の流通消費の合理化を推進するため、価格低落時において食肉の消費拡大を
図るための各種PR活動、食肉処理等の担い手の育成、部分肉流通の促進等に対する
助成を行う。

(2) 食肉等の安全対策(約3億円)
 食肉等の安全性を確保するため、食肉の安全性の検査手法確立のための調査を行
うとともに、動物用医薬品等の適正使用による安全な畜産物の供給体制の確立等を
図る。

〔酪農関係〕

1.生産・経営対策

(1) 酪農経営安定緊急特別対策(約72億円)
 酪農経営の安定と健全な発展に資するため、酪農家による経産牛肥育や低能力牛
の繁殖利用の促進、初生牛の自家哺育・育成・肥育の推進、高品質な加工原料乳確
保のための対策を講ずるとともに、中核的酪農経営の動態調査、意向調査等を実施
する。また、後代検定に協力して娘牛の泌乳能力検定を行う酪農家及び息牛を一定
期間保留する酪農家に対する助成を行う。

(2) 良質粗飼料の生産・流通体制の整備強化を図るとともに、担い手確保に向けた
 活動、畜産農家自らが行う環境美化活動等により酪農地域の活性化を推進するほ
か、畜産環境整備に係る機械・装置の貸付け等を行う。

(〔食肉関係〕1の(1)、1の(3)、2の(2)、3の(2)を参照)

2.流通消費対策

(1) 牛乳乳製品消費拡大対策(約18億円)
 牛乳乳製品の一層の消費拡大を図るため、学校給食用牛乳の供給日数の拡大方策
の検討等に対して助成するとともに、牛乳乳製品の商品情報の提供、医療保健関係
者等の協力による牛乳乳製品と健康に関する正しい知識の普及、需要増進を目指し
た牛乳乳製品のフェア・料理講習会の開催、幼稚園、老人ホーム等での牛乳の集団
飲用の促進等を一体的に行う。

(2) 牛乳流通合理化対策(約5億円)
 生産者団体等の行う飲用牛乳市場の安定化、ばつ酵乳等向け生乳取引の確認等に
対して助成するとともに、中小乳業の経営体質の改善を図るため、乳業施設の整備、
経営診断等の実施、新技術の開発・導入等に対する助成を行うほか、公的機関によ
る生乳検査体制の整備等を推進する。


元のページに戻る