(問) 新聞情報によると「肉用子牛生産者補給金制度」における生産者の積立金が、7月から大幅に引き上げられるとのことですが、どのような内容なのでしょうか。 |
(答) 1「肉用子牛生産者補給金制度」における不足払いの財源については前号で紹介し ました(念のため図を再掲すると次のとおりです)。 2 ご承知のとおり、現在「黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種」と「肉専用種 以外の品種(乳用種)」の子牛価格が長期低迷しており、連続的に合理化目標価 格を下回っています。このため、「生産者積立金」が不足する事態にいたってお り、不足分は、県子牛協会が(社)全国肉用子牛価格安定基金協会から無利子資金 の融資 (8年償還、内4年据置)を受けて、生産者への支払いを行っています。 3 平成5年度の「合理化目標価格」は、黒毛和種を除いて引き下げられ、畜産振 興事業団からの補給額は増えることとなったわけでありますが、肉用子牛価格は、 今後なお、引き続き合理化目標価格を大幅に下回って推移することが懸念される ことから、この制度の一層の安定化と生産者補給金の円滑な交付を確保すべく 「生産者積立金」を拡充しておく必要があるわけです。 4 これは、生産者負担の割合は変更するものではありませんが、2に述べた不足 が生じ ないよう、あらかじめ積み立てておく額を増やしておこうというものです。 5 具体的には、肉用子牛1頭当たりの「生産者積立金」を増額することとし、黒 毛和種を除く各品種について、次の表のように改訂が行われることになりました。 平成5年7月1日以降に県子牛協会に個体登録される肉用子牛から適用される ことになります。 肉用子牛1頭当たり生産者積立金 単位:円/頭
区 分 | 生産者積立金の負担区分 | ||||
畜産振興 事業団 負担分 |
都道府県 負担分 |
生産者 負担金 |
合 計 | ||
肉専用種 | 黒毛和種 | 4,950 (4,950) |
2,475 (2,475) |
2,475 (2,475) |
9,900 (9,900) |
褐毛和種 | 5,100 (4,950) |
2,550 (2,475) |
2,550 (2,475) |
10,200 (9,900) |
|
その他の 肉専用種 |
10,600 (3,500) |
5,300 (1,750) |
5,300 (1,750) |
21,200 (7,000) |
|
肉専用種以外の 品種(乳用種) |
4,950 (2,650) |
2,475 (1,325) |
2,475 (1,325) |
9,900 (5,300) |
注:( ) 内は旧単価。 (食肉生産流通部)