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トピックス1/平成12年度生乳計画生産の概要
トピックス2/改正された加工乳・乳飲料の表示
「○○牛乳」と表示できるのは、生乳を50%超使用したものだけ
1月−724,597トン(1.4%)
・北海道、都府県とも1頭1日当たり平均泌乳量が前年同月を上回って推移してい
ること等から、北海道は2.5%、都府県は0.7%といずれも前年同月を上回る。
全国では3カ月連続で前年同月をわずかに上回る。
・11年度累計では1.1%減。
北海道:1月−26.6kg(2.3%)
都府県:1月−27.2kg(4.2%)
2月−27.2kg(3.8%、速報値)
・北海道は、3カ月連続で前年同月をわずかに上回る。
・都府県は、11年8月以降前年同月を上回り、2月の速報値でも同様の傾向。
1月−377,414トン(▲2.1%)
・10年11月以降、前年同月をほぼ下回って推移。
・11年度累計では2.0%減。
・飲用牛乳の生産が減少傾向である一方、はっ酵乳等の生産は引き続き増加傾向。
飲用牛乳のうち加工乳は、9年11月以降前年同月を下回って推移し、1月は
55,864kl(▲6.0%)。
1月−293,262kl(▲3.3%)
・9年10月以降、前年同月を下回って推移。
・11年度累計では2.7%減。
1月−乳飲料 95,405kl(8.7%)
はっ酵乳 53,140kl(7.7%)
・消費者の健康志向、メーカーの積極的な新商品投入等を背景に、両アイテムと
も前年を上回って推移。
・乳飲料は10年度以降伸びが鈍化したが、11年8月以降はかなりの伸び。11年度
累計では6.7%増。
・10年度にかなり大きな伸びで推移したはっ酵乳は、11年10月以降伸びが1ケタ
台に鈍化。11年度累計では9.3%増。
1月−339,021トン(5.7%)
・3カ月連続で前年同月を上回る。11年度累計では0.2%増。
・チーズ生産量は、1月は9,277トン(1.8%)。うち直接消費用ナチュラルチーズ
は1,317トン(11.0%)とかなり大きな伸び。
・生クリーム等生産拡大促進事業の効果等から伸びてきたクリームは、1月は
5,235トン(▲6.1%)と4カ月連続で前年同月を下回るが、年度累計では2.4%
増。
1月の生産量−19,987トン(11.5%)
・生乳生産量が前年同月をわずかに上回り、飲用牛乳等向けがわずかに下回る中、
前月に続き上回る。11年度累計では生乳生産の低迷や脱脂濃縮乳仕向けの増加
等から3.0%減。
・1月の推定出回り量は14,600トン(▲8.0%)。
・推定期末在庫量は前月より5,400トン増加し、39,600トン(▲12.9%)。
・11年度カレントアクセス分の残り6,000トンの買入完了。1月末事業団在庫は
2,085トン。
1月−13,640円/ 25kg(▲0.1%)
・9年4月以降、ゆるやかな値下がり傾向。
・11年度は、7月に1円、9月に2円下げ、以降5カ月連続同価格で、安定指標価格
(13,090円/25kg)を4.2%上回る。
1月の生産量−10,040トン(9.7%)
・3カ月連続で前年同月をかなりの程度上回る。11年度累計では2.6%減。
・推定出回り量は5,000トン(10.6%)と前年同月をかなりの程度上回る。11年度
累計では0.8%減。
・推定期末在庫量は11年8月をピークに12月までは減少。1月は5,100トン積み増し、
34,100トン(16.0%)と引き続き前年同月を大幅に上回る。
1月−965円/kg(▲2.4%)
・在庫量の増加を反映し、緩やかな値下がり傾向。
・11年度は、9月まで6カ月連続で下げ、その後11月に1円、12月に5円、1月に4円
下げ、計21円の下げとなる。
平成12年度生乳計画生産の概要
(社)中央酪農会議は、3月2日に指定生乳生産者団体会長会議を開催し、平成
12年度の生乳の需給調整(計画生産)対策を決定した。
12年度においては、全国の生乳供給計画数量を11年度計画生産実績見込並みの
773万1千トンと設定した(11年度との比較は右表参照)。
都道府県別配分方法は一律、追加配分ともに11年度と同様で、追加配分の新規
就農枠1万トン(申請により無償配分)及び特別生産枠(乳製品向けに限り申請
により無償配分)が引き続き設定された。また、生産振興調整枠は8万トン(前
年度より4万トン増)で、返上される乳製品向け目標数量を生産力のある指定団
体へ有償(50銭/kg)で配分する。
飲用向け及び乳製品向けの用途別計画生産を引き続き実施する一方、バターの
過剰在庫に関連し、生乳需給調整対策の評価、検討を下期の早い時機に実施する
こととしている。
供給計画数量(前年度との比較)
資料:(社)中央酪農会議主催、都道府県指定生乳生産者団体
会長会議資料等を参考に作成
改正された加工乳・乳飲料の表示
「○○牛乳」と表示できるのは、生乳を50%超使用したものだけ
1 規約変更の経緯
牛乳、加工乳、乳飲料等の飲用乳の種類別名称及び成分規格については、食品
衛生法に基づく「乳及び乳製品の成分規格等に関する厚生省令」により定められ
ており、飲用乳の商品名等の表示基準は、飲用乳表示規約(昭和43年5月認定)
により定められている。
全国飲用牛乳公正取引協議会では、消費者の健康指向の高まり等の消費者意識
の変化、商品の多様化等を踏まえて、消費者に対するより適切な商品情報の提供
を図る観点から、加工乳及び乳飲料の商品名の表示基準等について見直しを行う
こととし、平成11年10月5日付で公正取引委員会に飲用乳表示規約の一部変更申
請を行った。
公正取引委員会は、平成11年11月8日に公聴会を開催し、消費者代表、学識経
験者、関係団体及び関係官庁から聴取した意見を踏まえ、飲用乳表示規約の変更
案について慎重に検討した結果、一般消費者の適正な商品選択に資すると考えら
れることからこれを認定し、12月22日に施行した。
2 大きく変った点
@これまでは、生乳を全く使用していない加工乳や乳飲料でも、牛乳と同じ成分
(乳脂肪3.0%以上、無脂乳固形分8.0%以上)に調整してあれば「○○牛乳」
というような表示ができたが、改正後は加工乳・乳飲料について原料として使
用される生乳の割合が50%以下のものは「○○牛乳」というような商品名の使
用ができなくなった。
Aこれまでパッケージにあった原材料名は、従来の「乳または乳製品」というあ
いまいなものから、「生乳」、「乳製品(脱脂粉乳、バターなど)」というわ
かりやすい表示に変わった。
Bメーカーの任意であるが、生乳使用割合をパッケージに%で表記することとな
った。
*今回の規約の変更は1999年12月22日に施行されたが、規約変更前に
表示している在庫容器については1年間使用可能。
*コーヒー牛乳などのいわゆる色物乳飲料については、従来通り牛乳
の成分規定を満たしていれば「○○牛乳」と表示可能。
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