◎調査・報告


指定生乳生産者団体の広域化と乳脂肪等の取引基準の見直しについて

社団法人 中央酪農会議


 酪農・乳業に係る各種の施策の見直しが急ピッチで進んでいる。昨年3月末に
は「新たな酪農・乳業対策大綱」が取りまとめられ、その具体策も、いわゆる横
づみ対策の土地利用に着目したものへの転換、学乳制度の見直し、不足払い制度
の見直し等、行政の責任の下で実施されるものは、次第に改革の方向が明らかに
なっている。

 一方、新たな酪農・乳業対策大綱は、生産者や生産者団体、乳業者の自主的な
取り組みを求めているものも多い。具体的には@自主的な計画生産の一層の効果
的実施、需給調整機能の強化といった乳量の数量管理の強化や、A指定生乳生産
者団体の広域化や透明性の高い生乳取引の推進、乳脂肪分及び体細胞数に係る取
引上の制度の見直し等生乳の流通施策、B乳業の再編、合理化等といったもので
ある。

 これらは自主的取り組みを基本としているので、ややもすると分かりづらく、
また、利害の調整に時間のかかるものも多い。

 そこで、今回は、指定生乳生産者団体(以下指定団体という)の広域化の取り
組みと、乳脂肪及び体細胞数についての取引基準の見直しについてを取りまとめ
た「乳質改善委員会」の検討結果について報告する。


指定団体の広域化について

着実に進む取り組み

 新たな酪農・乳業対策大綱の最も重要なポイントは、現在の加工原料乳取引は、
生産者と乳業メーカーが直接乳価交渉を実施する必要がなく、行政がその間に入
って生産者には再生産可能な乳価を、メーカーには乳製品から逆算して採算可能
な乳価を行政の責任で決め、その差は不足払いで埋める。13年度以降は直接、生
産者とメーカーで乳価交渉を実施し、これとは別にあらかじめ定められた加工原
料乳の再生産を可能とするとみられる一定の交付金を支払うというものである。
下限価格(基準取引価格)も保証価格もなくなり、また価格低落時の農畜産業振
興事業団(以下事業団という)の乳製品買入れ制度もなくなる訳で、政府は直接
的な価格支持政策から徹退する。

 それでは、全くの自由交渉、自由市場にすべてが委ねられるかというとそうで
はない。

 第1にバター、脱脂粉乳等の乳製品は、現在同様高いTE(関税相当量)を維持
することになっている。牛肉、豚肉等のように、一定の関税を払えば、自由に国
内に輸入品が流入するようになれば、改正制度も機能しなくなる。このため、TE
水準を守る今回のWTO交渉が重要な意味を持つ。さらに、大きく国内乳製品価格
が下落した場合は、乳製品の調整保管事業も実施される。

 第2は、指定団体制度を残し、これを再編し、ブロック化と機能強化、競争力
を強化し、対等、公正な交渉と、しっかりした数量管理を実施することである。

 第3に、効果的な計画生産とブロック内の適正な需給調整、ブロック間の広域
需給調整といった3つの柱が自由市場を支える支柱となっている。

 とりわけ、3つの支柱を支える土台は広域指定団体というしっかりした基礎を
前提とした新たな酪農・乳業対策大綱、不足払いの見直しである。基礎がなくて
は、また、弱くては立派な制度も揺らぐし、十分に機能しえない。


指定団体の現状

 現在の各県の指定団体は総じてその機能が低下し、集乳量や酪農家の減少とと
もに酪農家の負託に十分に応えきれていない状況にもある。

 もともと不足払い制度のできた40年当時の指定団体制度は、それまでの生乳が
一物一価の混合乳価で、価格形成が不透明、公正に欠けるということで、県内に
1つの一元集荷多元販売機関を指定し、過度の市乳化競争をさけ、消費者に受け
入れられる飲用向け乳価(鮮度の要求される飲用向けには比較的高い乳価)を設
定し、残った加工原料乳は、政府が支持し、不足払いを実施する。生乳を用途別
取引に改めるには、過度の市乳化競争があっては成立しない。このため県内の生
乳を一元的に集め、ほぼ全量を県内のみのメーカーに販売する集荷販売組織が必
要であった。

 その後、生乳生産の地域特化の進展、保冷技術の向上や道路交通網の発達等に
より、生乳流通の広域化が進展した。この結果、制度創設時には想定していなか
った指定団体間の競争が激化した。このため鮮度の要求される飲用向け乳価をあ
る程度の水準で維持しながら総合乳価を維持していく指定団体機能が大きく弱体
化した。この結果等もあって都府県の生乳生産は平成4年度がピークで9年度以降
は毎年減少を続けている。

 一方、生乳取引の主体である指定団体は、生乳の受託数量の格差の拡大等を背
景に指定団体間での需給調整機能や価格交渉力に大きな差がみられる。なかには
自らの機能の一部を大手メーカーや全国連に委ね、本来の指定団体機能が形がい
化している団体もある。

 このような状況下、指定団体については、指定団体のもつ本来の機能、集送乳
の合理化、余乳処理を含めた的確な需給調整と安定的な生乳供給、適正な取引及
び販売等の機能の強化が求められ、このためには現行の各県ごとの指定団体では
この機能を取り戻すことは困難であり、10年4月には、12年度末までに都府
県8ブロック化を目標に指定団体の広域化を推進する旨の畜産局長通達が出され
た。

 その後、広域化は、新たな酪農・乳業対策大綱にも盛り込まれ、事業団の財政
的支援も受けながら10年12月までにはすべてのブロックで広域化推進協議会が設
立され、広域化に向けた具体的な取り組みが行われている。

 こうしたなか、昨年の11月30日と12月20日に九州及び関東で広域生乳販売連合
会の創立総会が開催された。今後は、設立認可申請、登記、指定団体の申請など
の行政手続が進められ、指定団体としての業務開始は本年4月1日からの予定とな
っている。目標年度に1年さきがけてホクレンの350万トンに次ぐ生乳取扱量150
万トンの関東生乳販連、同75万トンの九州生乳販連が指定団体となることとなる。

 また、九州、関東と同様に11年度末の設立を予定していた東海ブロックは、昨
年12月12日の役員会において決定事項の一部を見直し、12年度早期の広域指定団
体の指定を目指して新設による酪農専門農協連の設立に向けた骨格作りを急ピッ
チで進めている。なお、広域化に当たって乳価交渉と生乳の代金回収は、当然の
ことではあるが、全取引先乳業者について新設生乳販連が行うこととなる。

 一方、九州及び関東は生乳の販売などはメーカーとの現状での取引を尊重しな
がら合理化を進め、当面は生乳輸送の重複を避けるなどの調整を図って効率的な
輸送体制の確立を目指し、ブロック外の生乳販売は全国連再委託販売を行うこと
としている。職員体制も、極力手数料が増大しないよう6〜10名でスタートする
こととなっている。乳価も、現在の各県ごとの乳価格差をそれぞれ尊重し、時間
をかけながら一定の平準化を目指すこととなっている。本来のすべての機能を備
えた理想とする指定団体に成長するためには、一定の時間と、各県の酪農家やメ
ーカー、行政等の支援、協力が必要となる。


海外における広域化の動向

 このような酪農界の組織の広域化の動きは、わが国独自の動きばかりではない。
大競争の時代の中、世界は企業の大合併の進む現在、自由競争、市場経済万能の
感のある北米でも、広域化の動きが急ピッチで進んでいる。

 例えば米国では、現在各地域にミルクマーケティングオーダーが31あり、オー
ダーごとに用途別の最低価格を設定している。乳業メーカーはオーダー内の地域
から生乳を購入する場合、この最低価格以上の乳価を支払う。一方、生産者は出
荷した用途にかかわらず、オーダー内のプール乳価(全生乳の加重平均)での受
け取りが義務づけられている。市乳化努力をしても受け取る乳価はプール乳価と
いうことで必要以上の市乳化競争を避けつつ、適正な用途別の乳価を守ることが
法律で定められている。

 このマーケティングオーダー制を見直し、オーダーの数については、プールの
範囲を拡大し、31から11に統合されることとなった。飲用乳価については、加工
原料乳乳価が乳製品の国際価格との競合等により下がるとみられることから、飲
用乳価プレミアムを拡大することが模索された。用途別価格のプールの範囲を広
域化しながら一方でオーダー内の乳価格差は、それぞれ郡別に政府が定めるとい
った念の入れ方である。

 カナダは州別の完全ボード制で、基本的にボードが用途別の乳価を設定し、生
産者手取乳代は、集送乳経費等も含めて完全プールである。こうした中、厳しい
計画生産の下で生じる余剰な乳製品に輸出競争力を持たせるため、プール乳価の
範囲を州ごとからカナダ全土で東西の2つにすることが進行中である。農協合併
も進展が著しい。米国では全米の4分の1を集乳する巨大農協が出現している。牛
肉等と違って品質格差の少ない生乳は、個々の生産者同士の競争はコスト競争に
特化し、生乳販売競争の道を避け、組織の大型化、広域化を通じて、メーカーと
の競争、他食品との競争に耐えられる組織作りにまい進しているといえる。


広域化に当たっての課題

 九州、関東、東海以外の地域についても、12年度末までの広域指定団体の設立
に向けた協議が進んでいる。その際、1県内で生産、流通、販売が完結し、もと
もと指定団体機能が発揮できている県の戸惑い、一方で、広域需給調整や、余乳
処理等は本来、全国連こそその機能があるとの意見、急速に進む総合農協系の経
済事業の事業二段、組織二段階制の中にどのようにブロック化を組み入れるのか。
各県ごとの乳価の差をどのような目標に立って平準化していくのか等々の課題を
抱えながら真剣な議論がなされている。

 一方、指定団体の広域化と併わせ、都府県内の生産者団体の再編整備について
も積極的な取り組みが行われ、生産者団体の再編統合が進展しており、一層の団
体機能の効率化が期待される。同時に広域化は、中央酪農会議を含めて酪農関係
の全国団体についても広域指定団体と機能、役割の分担を整理しつつ、効率的な
組織への再編統合を推進する必要がある。

 広域指定団体の下で、効率的な広域集送乳の実施、計画生産やとも補償のより
一層適切な実施等を図り、生乳流通コストの削減、的確な広域需給調整の実施、
生乳取引や価格形成の透明化、生乳価格の安定化等を通じて、酪農、乳業の健全
な発展が図られるものと期待している。


乳脂肪分取引規制等の見直しについて

見直しの必要性と経過

 指定団体と乳業者の飲用向けを主体とした生乳取引における乳脂肪分基準は、
乳質向上の実態と消費者ニーズの動向を踏まえ、取引当事者間の交渉により、昭
和62年度に3.2%から3.5%に引き上げられた。こうした中で、牛乳の乳脂肪分表
示のほとんどが3.5%以上となっていること等から、現状の多くの取引において、
乳脂肪分3.5%基準が実質的に乳業者の原料乳の受け入れの下限値となっている。

 こうした中、生産者や生産者団体は、原料乳の乳脂肪分が3.5%の下限値を充
足するよう、購入粗飼料等を中心とした飼料給与体系への変更や飼養管理技術の
向上等の努力をしてきたところである。

 しかし、西南暖地等の一部の地域においては、これらが生産のコストの引き上
げ要因となったり、放牧や、食品残さ等を利用した酪農経営で3.5%の下限値を
充足することが困難となり、こうした低コストやゆとりある生産体系からの撤退
を余儀なくされている場合がある。

 また、近年は、低脂肪乳の消費量の増加や無脂乳固形分の評価の高まりがみら
れる。

 このため、乳脂肪分による取引については、牛乳に対する消費者嗜好の変化も
踏まえながら、国土資源の有効利用を通じた粗飼料自給率の向上、低コスト経営
やゆとりを求める経営など多様な経営体の存立と発展を図る観点から、中央酪農
会議の専門委員会である乳質改善推進委員会(注)で議論され、平成11年2月
8日の委員会で別記のとおり、乳脂肪3.5%以下の生乳を円滑に受乳するための
条件整備を11年度末を目途に生処で取り進め、乳業者は乳脂肪が3.5%取引基準
値を下回る生乳も受乳する申し合わせが取りまとめられた。(これを受けて、新
たな酪農・乳業対策大綱でも11年度末までを目途に、3.5%未満の生乳も受乳さ
れるよう見直すこととされた。)

 この取りまとめを受けて、11年6月の乳質改善委員会においては、委員会の下
に円滑な受乳を可能とするような表示の見直しに係る専門委員会及び普及啓発に
係る専門委員会を設け、検討が進められた。

 一方、委員会とは別に当時、全国連と大手メーカーの11年度飲用乳価交渉が終
盤を迎え、乳脂肪分3.5%以下の生乳の受乳を条件に、乳脂肪分加算金の引き下
げの方向で話し合いが進んできたことから、3.5%以下の生乳の受乳ができるよ
うに早急に条件を整備するよう委員会から専門委員会に指示されたところである。

 その後、全国連と大手乳業メーカーとの飲用乳価交渉が@基本乳価は据え置き、
A乳脂肪加算金は原則0.1%当たり40銭を30銭とする。ただし、加算金の引き下
げが43銭に満たない場合は43銭とする。B乳脂肪分3.5%以下の生乳の受乳につ
いては、11年度下期から前倒しで実施する、ことで決着した。


専門委員会での議論

 乳価交渉の決着を受けて、3.5%以下の生乳の受乳が決まったわけであるが、
その条件整備を行うに当たって、専門委員会の議論はおおむね次のようなもの
であった。

 (1)3.5%以下の生乳を受乳することによって受乳のハードルが低くなる訳で
あるが、これらを合乳した製品である牛乳の乳脂肪分がどの程度低下するのか、
新しい飼養管理形態の酪農家がどの程度出てくるのか。その結果として合乳され
た乳脂肪分はどのように推移するのか、断定はできないが、合乳された牛乳が3.
5%を下回る可能性は、地域的、限定的とは考えない方が良いのではないかとい
う意見が大宗を占めた。

 (2)3.5%以下の生乳を受乳することによって仮に製品である牛乳の乳脂肪が
3.5%を下回った場合は表示を見直さない限り表示違反となるので、このため1
案は現行公正取引競争規約にある○.○%以上(3.0%以上ならば乳等省令上、牛
乳として販売しても特別の問題はない)表示に従い、例えば3.4%以上とか3.3%
以上に引き下げるか、または、2案として単に引き下げでは、消費への影響、小
売業者等への対応の問題もあることから、多少時間がかかっても飲用乳の表示に
関する公正競争規約の施行規則を見直し、幅表示とする。例えば○.○%±○.○
%といった1案か2案のいずれかを採用しないとメーカー側としては円滑な原料乳
の受乳ができないとのことである。

 その際、営業を中心とした販売面からの主な意見は、@乳脂肪分表示の変更に
ついては消費が減少している現在、消費者に悪い印象を与えないように実施する
必要があり、消費拡大へのマイナスにつながらないように配慮すべき、A乳脂肪
分表示等の変更が納入価格の引き下げ等につながらないように十分に配慮すべき、
B低脂肪牛乳の消費が増えるなどの情勢下、いままでのような3.7%牛乳、3.8%
牛乳といった高脂肪牛乳競争が必ずしも良いとは思われない(高脂肪牛乳は原料
コストがかさむが必ずしもこれに見合った価格で販売されていない実態もある。
牛乳のおいしさは単に乳脂肪の多寡のみによらず、無脂乳固形分にもよる。むし
ろ肥満を気にした消費者は成分調整牛乳にあってもさっぱりした味の牛乳を求め
ているのではないかという意見もあった)といったものであった。

 一方、消費者団体等の意見としては、「自然にやさしい酪農」、「牛にやさし
い酪農」という観点から牛本来の自然の飼養形態に変わり、乳脂肪分がある程度
下がることは、消費者に十分な説明を実施すれば理解を得られるのではないかと
いうものであった(消費者が牛乳を購入する際の判断材料は製造月日、賞味期限
や価格であり、乳脂肪の多寡というのは極めて低いのが実態である)。

 表示の見直しについて、上記1案は、消費、小売り、マスコミ等に牛乳がうす
まった等と誤った反応が心配されるとともに、低い一律表示を強いることが困難
ではないか(仮に3.5%以上あれば3.5%以上と表示することは自由であり、一方
で3.3%以上牛乳を販売しようとすれば、販売競争が生じ、結果的に3.3%牛乳は
市場から追い出されてしまうのではないかといった懸念)といった意見が乳業
メーカーの販売担当委員等から出された。

 2案については、公正取引規約の改正が必要で改正のための技術的問題と改正
に期間を要することが懸念されるが、メーカー側はこれを支持し、大宗もこれ
を支持する意見が多かった。


昨年11月の乳質改善委員会での取りまとめ事項

 専門委員会の中間取りまとめを踏まえ、11年11月22日の乳質改善推進委員会に
おいて乳脂肪取引基準3.5%を下回る生乳の受託に伴う表示や普及啓発等の条件
整備については、以下のように取り進めることが決定された。

(1)表示の見直しの方向について

 乳成分の表示については、幅表示に早急に改めるものとし、そのために飲用乳
の公正競争規約の施行規則を改正するものとする。

(2)中長期的乳成分取引の見直しについて

 中長期的見直しについては、幅表示の進捗状況を勘案しながら検討するものと
する。

(3)普及啓発について

 表示見直しについて関係者の理解と協力を得るための普及啓発については、下
記の実施案等により実施することとし、本年度は予算は3,000万円程度とする

 @ 牛乳カートンの告知欄を利用した普及啓発

 A マスコミ媒体(特に雑誌等)を利用した告知(例えば、座談会形式による
 タイアップ広告等)

 B その他

(4)今後の具体的検討の進め方について

 @ 前記(1)の表示の見直しについては、乳業メーカーで検討し、全国飲用
牛乳公正取引協議会の専門部会または常任委員会に早急に具体案を提示し、幅表
示に改める。

 A 普及啓発対策の実施は、普及啓発専門委員会の了承を得て実施する。

 今後は、消費者等への普及啓発と乳業メーカーの早急な幅表示の見直しに期待
したい。


体細胞規制について

 体細胞規制の見直しについても11年2月の委員会で次のとおり合意をみている
ところである。

 体細胞数は、本来、乳房炎の予防対策を通じた乳質改善を図るための指標であ
ったが近年、生乳取引や乳代配分の基準として用いられている。

 しかしながら、生乳取引における基準が必要以上に厳し過ぎたり、乳代配分に
おける課徴金が過度にわたっていること等から、乳牛の供用年数の短縮や飼養管
理労働の増加等による経営圧迫の一因となっているのではないかとの問題が生じ
ている。

 このため、体細胞数規制については、以下のとおり見直すことが適当である。

(1)指定団体と乳業者との取引条件

 現状程度の体細胞数であれば牛乳・乳製品の風味等にはほとんど影響しないと
されていることから、乳業者は、生乳取引において体細胞数基準を適用している
場合には、これを見直すものとする。

 また、臨床型乳房炎に罹患した乳牛由来の生乳が出荷されることのないよう、
乳業者と指定団体との緊密な連携の下に、指定団体の責任において、個別生産者
に対し指導を実施する。

(2)指定団体の自主規制

 指定団体や個別の生産者団体が実施する体細胞数の自主規制については、地域
の気象条件、乳質改善の進展状況等を踏まえ、指定団体等が各自の判断に基づい
て基準値とその運用を決定する。

 ただし、指定団体等にあっては、以下の点に留意し、自主規制を実施すること
が望まれる。

 @ 乳房炎の予防対策を通じた乳質改善という自主規制の本来の目的を踏まえ、
 奨励金及び課徴金は過度なものにならないこと。

 A 奨励金や課徴金が課されないいわゆるフリーゾーン(空白域)を設定する
 ことが望ましいこと(例えば、体細胞数が30万以上40万未満の範囲では乳価の
 減加算はしない)。

 B 1回の測定値で行っている体細胞数の評価について、その適用方法の緩和
 を図るほか、2〜3回の測定値の幾何平均により評価する方法に変更することを
 検討することが望ましいこと(細菌数の算出には通常、幾何平均が用いられて
 いる)。

 C 出荷生乳の体細胞数を減らすには課徴金よりも奨励金の方が効果が大きい
 ことから、財源上の問題をクリアできる範囲で課徴金よりも奨励金に重点を置
 いた運用が望ましいこと。

 なお、指定団体等は、乳房炎の予防対策を通じた乳質改善の一層の推進を図る
ため、この必要性をこれまで以上に生産者に説きつつ、技術指導に努めるものと
する。

 今後はこの取りまとめを踏まえて、必要な見直しが実施され、酪農家の負担の
軽減が図られることを期待したい。


〔注〕

 当委員会の母体は、生処と学識経験者で構成する(社)全国乳質改善協会であ
ったが当協会の解散に伴い中央酪農会議が事務局を引き継いだもので、委員の構
成は主な乳業メーカー、指定団体の役員、学識経験者で構成する中立的委員会で
ある。なお、取りまとめ事項については、必ずしも全メーカー、全指定団体を拘
束力するものではないが、充分尊重されるべきものである。


〔別記〕

(1)指定団体と乳業者との取引条件

 @ 取引基準値を下回る生乳の受乳

 平成11年度末までを目途に、(2)の条件整備を行い、乳業者は乳脂肪分が3.5
%の取引基準値を下回る生乳も受乳する。

 A (2)の条件整備が整うまでの対応

 ア 指定団体は、適切な生産者指導、集送乳等の実施により、3.5%の取引基
  準値を上回る生乳を供給するよう努める。

 イ 乳業者は、地域や乳業工場によって対応可能な場合にあっては、用途に応
  じて3.5%の取引基準を下回る生乳を受乳するよう努める。

(2)取引基準値を下回る生乳の受乳を可能とするための条件整備

 乳脂肪分3.5%の取引基準値を下回る生乳の受乳については、乳業工場で生産
される牛乳乳製品の種類や牛乳の表示の問題から、地域や乳業工場によってはそ
の対応が困難な場合がある。

 このため、全国段階又は地域ごとに取引基準値を下回る生乳の受乳が可能とな
るよう、以下の事項等について検討を行い、平成11年度末までを目途に必要な条
件の整備を図るものとする。

 @ 以下の事項等について消費者及び小売業者等への普及・定着

 ・乳牛の生理から成分無調整の牛乳の成分は季節によって変動すること。

 ・わが国の国土資源を有効活用して乳牛を飼養した場合には、地域的・季節的
  に乳脂肪分が3.5%を下回る可能性があること。

 ・牛乳の栄養分やおいしさは乳脂肪分だけによらないこと。

 A 一括表示欄、商品名等の牛乳の成分表示の在り方

(3)成分スライドの在り方の見直し

 生乳の成分スライドの在り方について検討する。

(4)指定団体における乳代配分方法等
 
指定団体は、(1)の見直しがなされた場合には、3.5%の取引基準値を下回る生
乳に対する過度のスライド減額をやめる等、指定団体における乳代配分方法の見
直しを行う。

 また、適正な飼養管理の下での放牧、青刈り牧草や食品残さ等の利用による生
乳の生産コストの低減等を図るため、酪農家に対し適切な普及・指導を実施する。

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