企画情報部 情報第一課
関税法の第102条に、税関は「輸出入についての統計」を作成し、希望者の閲 覧に供することが定められている。この規定の実施のために、「輸出統計品目表 及び輸入統計品目表を定める等の件」(大蔵省告示)により、統計細分を定めて いる。一方、税率については、関税定率法別表、WTO譲許表および関税暫定措置 法別表によって、実行税率が決まるが、これらの関税率及び統計に関する各表は、 HS条約(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約)の品 目表(部、類、番号)に従っている。 「輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件」(大蔵省告示)につい ては、年末に翌年1月1日以降に適用する改正が告示されるのが通例である(平成 12年12月4日付け官報(号外第246号)。) 財務省では、この品目表に基づき、月々の品目別の輸入数量および金額を速報、 確報等で公表しており、同省のホームページ(http://www.mof.go.jp/index. htm)で閲覧が可能である。また、財団法人日本関税協会(http://www.kanzei. or.jp/)が貿易統計サービスを実施している。 例)第1部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品 第2類 肉及び食用のくず肉 番号 統計細分 品 名 税率/暫定 02.01 牛の肉 02.01.10 000 枝肉及び半丸枝肉 38.5%
当事業団においては、例えば「牛肉」の輸入量であれば、枝肉、骨付き肉、骨 付きでないもの等の区分や、国別の区分に集計して牛肉の輸入量としている(資 料編13〜15ページ)。 集計の対象としている番号は以下のとおりで、「煮沸肉」および「くず肉のう ちほほ肉および頭肉」は輸入数量の合計に含んでいる(これらは輸入自由化前は、 IQ品目(輸入割当))。 なお、合計欄においては、枝肉やその他の骨付き肉は、0.7を乗じて集計して いる。 牛肉の集計対象の関税分類 0201 牛の肉(生鮮のものおよび冷蔵したもの) 0201.10/000 枝肉および半丸枝肉 0201.20/*** その他の骨付き肉 0201.30/*** 骨付きでない肉 0202 牛の肉(冷凍したもの) 0202.10/000 枝肉および半丸枝肉 0202.20/*** その他の骨付き肉 0202.30/*** 骨付きでない肉 0206.10/020 食用のくず肉、牛のもの(生産のものよび冷蔵したもの)、 ほほ肉および頭肉 0206.29/020 食用のくず肉、牛のもの(冷凍したものに限る)、 ほほ肉および頭肉 1602.50/910 煮沸肉 ちなみに、くず肉についても以下に記す。「牛タン」の輸入量についてのお問 い合わせがあるが、生鮮・冷蔵のものは、臓器および舌という分類になっている ため区分ができない。 牛のくず肉の関税分類 牛のもの、生鮮・冷蔵、ほほ肉および頭肉以外のもの 0206.10/010 臓器および舌 0206.10/090 その他 牛のもの、冷凍 0206.21/000 舌 0206.22/000 肝臓 0206.29 その他のもの /010 ほほ肉および頭肉以外のもので、臓器 /091 ほほ肉および頭肉以外のもので、臓器以外のもの
豚肉については、資料編28・29ページに記載している。 豚肉は、課税価格に従って(@従量税適用限度価格以下のもの、A従量税適用 価格を超え、分岐点価格以下のもの、B分岐点価格を超えるもの)税率が異なる ため、それぞれの品名のうちで、その適用される税率ごとに細分されるが、次表 ではまとめて記載した。なお、統計品目表では「いのししのもの」は末尾3ケタ を010(203.**/010、206.**/010)として区分おり、下表にはいのししのものを 含まない。また、肝臓、その他の臓器を含まない。 豚肉の集計対象の関税分類 (生鮮のものおよび冷蔵したもの) 0203.11/020,030,040 枝肉および半丸枝肉 0203.12/020,030,040 骨付きのもも肉および肩肉ならびにこれらを分割したもの (骨付きのもの) 0203.19/020,030,040 その他のもの (冷凍したもの) 0203.21/020,030,040 枝肉および半丸枝肉 0203.22/023,021,022 骨付きのもも肉および肩肉ならびにこれらを分割したもの (骨付きのもの) 0203.29/023,021,022 その他のもの 0206.30/093,092,099 食用のくず肉、豚のもの(生鮮のものおよび冷蔵したもの)、 臓器以外のもの 0206.49/093,092,099 食用のくず肉、豚のもの(冷凍したものに限る)、 臓器以外のもの
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