本病は、発症した豚が主に水様性下痢を呈し、特に哺乳豚での致死率が高い(50〜100%)ことが特徴です。本病ウイルスは下痢便中に排せつされ、主に経口感染により周囲の豚に感染します。
わが国では平成25年10月の沖縄県での発生以降、計39都道県での発生が確認されています(平成28年2月末現在)。また、本病ウイルスは環境中でも比較的強く、豚舎や運搬車両等において、長期間、豚への感染性を維持した状態で存在し続けることがあります。そのため、本病は、感染した豚、汚染した車両、衣類、履物、作業器具等により、農場から農場へと伝播すると考えられます。
【農家の皆様をはじめ、農場・と畜場等に出入りするすべての皆様へ】
本病は冬期に流行しやすい性質があります。本病ウイルスの農場への侵入を防止するためだけでなく、他の農場への伝播を防ぐためにも、飼養衛生管理基準や平成26年10月に公表した防疫マニュアルに従い、豚、人、車両、作業器具等の消毒や出入りを管理するなど、関係者が一体となった対応を行うことが重要です。
特に、豚や排せつ物の運搬車両については、タイヤ周りだけでなく、荷台、運転席マット等を含め、車両全体を念入りに消毒してください。また、消毒に当たっては、消毒薬の効果を最大限に発揮するため、消毒前に有機物を十分に取り除きましょう。
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