調査レポート 

新農業法の概要と米国農業

デンバー駐在員 堀口 明

 今後7年間の米国農業の基本方向を定めた96年農業改良・改革法 (The Federal 

Agricultural Improvement and Reform Act of 1996) は、 4月4日にクリント

ン大統領が法案に署名し成立した。 96年農業法は、 60年間にわたって米国農業政

策の基本とされてきた不足払い制度を廃止するなど、 農業政策を大きく転換する

ものである。 今月は、 この農業法の主な内容等を紹介するとともに、 これによる

影響などについて報告する。



96年農業法の主な内容


 96年農業法の特徴は、 (1)市場価格の低落時にそれを補う形で補助金を交付す る不足払い制度を廃止し、 市場価格と切り離して生産者に市場移行補助金を交付 する制度を設けたこと、 (2)減反政策を廃止し、 生産者に作付け農作物選択の自 由を与えたこと、 (3)環境対策に引き続き配慮したこと、 などをあげることがで きる。 96年農業法は、 タイトル1の農産物市場移行についての規定から、 タイト ル9まで、 9章により構成されている。 以下、 96年農業法の規定の概要について 紹介し、 併せて実際の運用とその影響などについて考えてみたい。 ● 農産物市場移行 (タイトル1)
 96年農業法の中心的部分といえるこの章においては、 従来の農業政策の中心と なっていた不足払い制度の廃止と、 これに代わる市場価格と補助金支払いを切り 離した市場移行契約の規定や酪農制度の改革などについて規定している。  例えば、 米国農業の基幹をなしている穀物については、 これまで(1)目標価格 を設定し、 市場価格がそれを下回った場合にその差額を支払う不足払い制度と、 (2)農産物ごとに定められる融資単価 (ローンレート) による短期の融資制度 (ローンレート制度) により価格・所得が支持されてきた。  また、 政府は、 不足払い等事業への参加の条件として減反計画 (ARP) への参 加義務付けや、 作付け転換の規制などにより、 農産物の供給をコントロールして きた。 96年農業法では、 ローンレート制度は残されたものの、 生産者の所得を保 証していた不足払い制度と減反計画が廃止された。 これにより、 生産者は、 野菜・ 果物を除き、 作付け農産物の選択を自由に行えることになった。 このような所得保証政策の大きな転換に対して、 農業団体はこれを支援する立 場をとった。 この背景には、 短期的には最近、 農産物価格が高騰していること、 中期的にはアジア地域などの経済発展による農産物の需給構造が変化したことな どから、 政策による農業生産の規制を受けるより、 自由に生産を拡大していく方 が有利であるとの判断があったと考えられる。  一方、 クリントン政権は、 法案成立の際の声明においてさえ、 「不足払い制度 の廃止は、 農家経営に対する安全機能を取り除くものであり、 これには賛成でき ない。 したがって、 今後も、 この面での対策を検討していく」 と述べている。 こ のことは、 96年農業法が、 生産者に対し、 市場動向を指針として自らの判断と責 任において農業経営を行っていくことを期待しているものであることを逆に証明 しているといえるだろう。  タイトル1の農産物市場移行法以下の規定の概要は次のとおりである。 ア. 市場移行契約 ・過去5年間に1回以上農産物価格支持計画に参加したことのある生産者は、 7 年間の市場移行契約 (Market Transition Cotract) を結ぶことにより、 市場 価格の動向にかかわらず、 毎年所定の市場移行補助金を受給することができる。 ・この事業への参加契約は、 5月中旬頃から開始して8月1日を最終期限とする。 (今後7年間についての市場移行契約を締結、 これ以降の追加参加は認められ ないもよう。) ・市場移行補助金は、 その50%を概算払いにより9月30日に受領し、 残りは、 12 月15日または翌年1月15日に受け取ることができる。 (今年度については、 概 算払補助金の支払日は契約締結後30日以内に、 残金は9月30日に支払われる予 定。) ・市場移行補助金の支払いは、 契約農地面積の85%について行う。 ・95年度の不足払い制度による概算払補助金に過払いがあった場合には、 96年度 の市場移行契約による概算払補助金と相殺することができる。 ・環境保全を目 的とした休耕計画である土壌保全保留計画 (CRP) 契約による契約対象農地は、 契約の満了または中止を行った場合には、 市場移行契約の対象地とすることが できる。 ・所有者及び生産者が変わった場合は、 新所有者または新生産者が市場移行契約 による義務をすべて履行することを了承しない限り契約は失効する。 ・年度別の年間総予算額は次のとおり                       (単位:十億ドル) ───────────────────────────────────── 年度  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  合計 ───────────────────────────────────── 金額 5.570 5.385 5.800 5.603 5.130 4.130 4.008 35.625 ───────────────────────────────────── イ. 作付けの自由化  農産物の作付け品目の選択には、 野菜と果物を除き制限を設けず、 どのような 作物を作付けしてもよい。 即ち、 市場移行契約対象農地については、 補助金を削 減されることなく、 年間を通じて採草や放牧利用ができる。 また、 契約対象農地 にアルファルファなどの牧草を植えることも可能。 ウ. ローンレート制度  ローンレート制度 (短期融資制度) は継続実施される。 各農産物についての毎 年のローンレート (融資単価) の設定は、 次のとおり行われている。 (ア) 小麦及びトウモロコシ ・最高と最低を除いた直近5年間の単純平均市場価格の85%以内の額。 ただし、 小麦については$2.58/ブッシェルを、 トウモロコシについては$1.89/ブッ シェルを上限とする。 ・在庫数量を基準としたローンレートの調整を10%を限度として実施できる。 (小麦の場合)  当該年度の期首在庫量 (A) と需要見込み量 (B) の比率 (A/B) により次のと おり調整することができる。 (1)比率が30%以上のとき、 農務長官は、 10%以内でローンレートを引き下げる ことができる。 (2)比率が15%以上、 30%未満のとき、 農務長官は、 5%以内でローンレートを 引き下げることができる。 (3)比率が15%未満のとき、 農務長官は、 ローンレートの調整は行えない。 (トウモロコシの場合)  当該年度の期首在庫量 (A) と需要見込み量 (B) の比率 (A/B) によりつぎの とおり調整することができる。 (1)比率が25%以上のとき、 農務長官は、 10%以内でローンレートを引き下げる ことができる。 (2)比率が12.5%以上、 25%未満のとき、 農務長官は、 5%以内でローンレート を引き下げることができる。 (3)比率が12.5%未満のとき、 農務長官は、 ローンレートの調整は行えない。  なお、 96年については、 いずれもこの率が低いため、 ローンレートの引き下げ 調整は行われない。 (イ) ソルガム、 大麦及びオート麦  トウモロコシ価格を参考として農務長官が決定する。 (ウ) アップランド綿花  最高と最低を除いた直近5年間の単純市場平均価格の85%の額または当該年度 の7月1日からの15週間の平均市場価格の90%の額のいずれかよりも低い額。 た だし¢50.00/ポンド以上¢51.92/ポンド以下であるものとされている。 (エ) ELS綿花  最高と最低を除いた直近5年間の単純市場平均価格の85%の額。 ただし¢79. 65/ポンド以下であるものとされている (オ) 米  96年から2002年の間のローンレートは、 $6.50/100ポンドに固定されている。 (カ) 大豆  最高最低を除いた直近5年間の単純平均市場価格の85%の額。 ただし$4.92/ ブッシェル以上$5.26/ブッシェル以下であるものとされている。 (キ) マイナー油糧種子 (ひまわり油など)  最高と最低を除いた直近5年間の単純平均市場価格の85%の額。 ただし$8.70 /100ポンド以上$9.30/100ポンド以下であるものとされている。 エ. 酪農 (ア) 加工原料乳価格支持制度 ・加工原料乳価格支持制度 (加工原料乳支持価格から算定した価格で、 政府が主 要乳製品を買い上げることにより、 加工原料乳価の支持を行う制度) は、 当面 維持される。 ただし、 現在100ポンド当たり10.35ドルとなっている支持価格は、 97年1月から99年まで毎年0.15セントずつ引き下げられ、 当該制度は、 99年末 に廃止される。 (支持価格水準) 96年   $10.35/100ポンド 97年   $10.20/100ポンド 98年   $10.05/100ポンド 99年   $ 9.90/100ポンド ・2000年1月から2002年末までの期間については、 価格支持制度に代えてローン レート制度を創設する。 生乳加工処理業者は、 $9.90/100ポンドの加工原料乳 支持価格から算定した乳製品価格で、 主要乳製品を担保としてCCCから融資を受 けることができる。 (イ) 生産者賦課金  余乳の処理などに充てるための生産者からの賦課金徴収は、 96年5月1日以降 廃止する。 すでに徴収している賦課金は、 生乳生産を前年度より増加させなかっ た生産者には返還する。 (95年は、 100ポンド当たり11.25セント、 96年は10.00セ ントの賦課金を徴収) (ウ) ミルクマーケッティングオーダー制度  現在33あるミルクマーケッティングオーダー地域は、 3年以内に10から14のオ ーダー地域に整理・統合する。  このことは、 現在、 加工用と飲用の比重の違いによって、 オーダー地域ごとの 格差が大きい乳価を、 地域範囲を拡大することによって、 その凸凹をならし、 格 差の縮小を意図するものである。 (エ) 乳製品輸出 ・乳製品の輸出補助金制度である乳製品輸出奨励計画 (DEIP) は、 2002年まで存 続させ、 ガット合意で許容されている範囲で補助を行う。 また、 市場拡大事業 を加える。 ・農務長官は、 乳製品の輸出を促進するための機関の設立に協力する。 (オ) その他 ・ニューイングランド地域 (北東部) におけるマーケッティングオーダー制度改 革の適用免除について検討する。  この背景には、 同地域が零細な飲用乳生産地帯であるため、 この改革により乳 価が低下し、 経営に悪影響が及ばないようにするとの考えがある。 ・生乳処理業者の資金を利用した自主的な飲用牛乳消費拡大事業を2002年まで継 続する。 オ. 補助金の支給制限 ・従来からの3戸経営原則 (自らの経営に加えて、 経営権のある他の2つまでの 経営について補助金を受けることができる規定) を存続する ・1農家当たりの市場移行契約による補助金支給額の上限は、 従来の不足払い制 度による補助金支給限度額である年間5万ドルから4万ドルに減額する。 また、 3戸経営原則による第2及び第3の経営に対する支給額の上限は、 それぞれ2 万ドルとする。 ・ローンレート制度による1農家当たりの受益限度額 (ローン返済時の農産物価 格がローンレート以下となった場合の差額) は7万5千ドルとし、 3戸経営原 則による第2及び第3の経営に対する受益限度額は、 それぞれ3万7,500ドルと する。 カ. その他の規定 ・49年農業法等の恒久法の廃止は行わない。 ・2002年以降の農業政策における政府の役割についての提言を行うための委員会 を設置する。 ・減反計画は廃止する。 ● 農産物貿易 (タイトル2)
 農産物貿易については、 多くの事業が一部内容を改訂して継続実施されること になった。 96年農業法では、 価値の高い農産物や付加価値をつけた農産物の輸出 促進に重点を置いて実施される。 一方で、 使命を終えたとみられるいくつかの事 業が廃止される。 ア. 輸出信用保証事業 ・米国産農産物の商業輸出に対する輸出信用保証制度であるGMSー102 (90日〜3 年の短期保証) とGMSー103 (3年から10年の中期保証) の年間予算は、 550万 ドルとされ、 2002年までの実施される。 両事業間では、 柔軟な予算配分が認め られるとされた。 ・輸出量を減少させない限り、 この事業の対象とする農産物輸出における加工食 品または高価値製品の最低割合を定める。 イ. 市場参入計画 (Market Access Program)  従来の市場開発計画 (MPP) は、 市場参入計画 (Market Access Program、 MAPP) と名称変更された。 予算は、 農業関係団体に予算配分された上で、 中小企業のブ ランド製品の輸出促進や団体による全般的な販売促進などの活動により、 輸出の 拡大事業を図る。 予算の上限は、 年間9千万ドルとなっている。 ウ. 輸出振興計画  輸出補助金制度である輸出振興計画 (EEP) の内容については、 大きな変更は されていない。 今回の農業法における7年間の予算限度額については、 99年まで はガット合意による補助限度額を下回っており、 2000年から2002年までは、 限度 額と同額になっている。 (EEP予算の配分) 1996年度  3億5千万ドル 1997年度  2億5千万ドル 1998年度  5億ドル 1999年度  5億5千万ドル 2000年度  5億5千9百万ドル 2001年度  4億7千8百万ドル 2002年度  4億7千8百万ドル 合 計   32億8千5百万ドル ● 環境保全 (タイトル3)
ア. CRP  96年農業法は、 90年農業法における保全遵守条項 (農業生産を行うに当たって 環境保全に必要な措置を講じることを生産者が約束する規定) を継続させるとと もに土壌保全計画 (CRP) の対象限度面積を3,640万エーカーにを維持する一方、 契約の終了する対象地や保全必要度が比較的低く、 早期に契約を終了する農地に 代わって、 より保全必要度の高い農地などについて新たにCRP契約を締結するこ とができるように定めている。  USDAは、 CRP対象地における保全必要度を指数化し、 対象地の保全必要度を区 分しているが、 今回の農業法では必要度の比較的低い対象地のうち、 5年を経過 したものについては、 60日以上の事前通告により、 契約を早期に終了することが できるものとした。 USDAは、 この代わりに保全必要度の高い農地を契約の対象に 加え、 環境保全の面でより効果をあげることができるとしている。 対象地の上限 面積が制限されている中で、 その質を向上させる試みといえる。 イ. 96年農業法による新規事業 ・環境保全促進計画 (Environment Quality Incentive Program、 EQIP) を創設 し、 環境保全対策を実施する農家に対して技術や知識の面での支援を行ったり、 環境対策施設の建設についての経費の一部を補助する。 ・予算は、 96年度は1億3千万ドル、 97年から2002年までは、 毎年2億ドルが配 分されることになっている。 このうち、 少なくとも半分は、 畜産生産に関連し た環境問題対策に使用されることになっている。 ・生産者は、 環境問題対策のための施設建設に対する経費補助、 または、 5年か ら10年の環境保全に配慮した特別な農地管理などを実施することに対する奨励 金として補助金を受けることができる。 ・生産者への補助金は、 年間1万ドルまたは、 通算の事業期間全体で5万ドルま でに制限される。 この補助金受給の枠は、 7年間の移行契約による補助金とは 別枠とされる。 ・大規模農家 (農務長官が別途定義) は、 畜産ふん尿処理施設建設の経費補助事 業に参加することができない。 (技術及び知識関係の支援を受けることは可能) ● その他の規定
ア. 栄養計画 (タイトル4)  低所得者向けの食糧援助事業であるフードスタンプ事業が2年間延長された。 イ. 農産物販売促進計画 (タイトル5)  生産者などから徴収された賦課金により販売促進や調査研究などを行っている 農産物販売促進計画について、 少なくとも5年に1度は全体投票を行い、 存続等 の判断を行うことが義務づけられた。 ウ. 信用保証 (タイトル6)  家族経営農家を対象とした、 不動産ローンや緊急時ローンについての債務保証 制度が継続された。 また、 農務長官が農業や農村地域開発などにおける信用保証 の必要性について調査することが定められた。 エ. 農村地域開発 (タイトル7)  新規事業として農村共同体発展計画が定められ、 農村地域の共同体施設、 イン フラ施設、 事業活動の支援のための補助金交付、 貸し付け、 信用保証を行うこと とされた。 オ. 研究開発教育計画 (タイトル8)  連邦政府による農業研究教育普及事業の2年間の延長が認められるとともに、 議会によるこれらの事業の効果的実施についての検討・見直しを継続して実施す ることが定められた。 カ. 諸規定 (タイトル9) (ア) 農産物保険  農産物保険への加入義務が廃止された。 (イ) 食肉安全検査問題委員会  USDA食品安全検査局 (FSIS) の専門家による食肉安全検査問題委員会を設置し、 科学的見地から食肉検査問題についての政策に関する見解を報告することとされ た。 委員会の見解と農務長官の対応については、 官報に掲載される。

96年農業法に基づく政策実施


 USDAは、 法律が成立したことにより、 新しい法律の規定の遂行と関係規定の制 定作業に取り組んでいる。 法律の成立からまだ日が浅いため、 これから事業が動 くものも多いが、 ここでは、 法律制定に伴う事業実施への動きの一端について報 告する。 ● 農産物計画
ア. 市場移行契約  今後7年間に政府から一定の補助金を受けるためには、 生産者は政府との間で 市場移行契約を締結しなければならないとされている。 この契約の締結期限は、 今年の8月1日までとされており、 契約を行わなかった生産者の追加契約は、 一 切認められないことになっている。 5月中旬から下旬に契約締結が開始される予 定となっている。 各年度の農産物別の予算配分割合は、 原則として、 小麦26.26%、 トウモロコ シ46.22%、 グレインソルガム5.11%、 大麦2.16%、 オーツ0.15%、 アップラン ド綿花11.63%、 米8.47%とされている。 補助金の配分額は、 各農産物の作付け 状況により変わってくるが、 USDAでは、 7年間の支出見込みを次のように推計し ている。 (単位:十億ドル) ───────────────────────────────────── 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 ───────────────────────────────────── 小麦 1.463 1.414 1.523 1.471 1.347 1.085 1.053 ───────────────────────────────────── トウモロコシ 2.574 2.489 2.681 2.590 2.371 1.909 1.852 ───────────────────────────────────── グレインソルガム 0.285 0.275 0.296 0.286 0.262 0.211 0.205 ───────────────────────────────────── オート麦 0.008 0.008 0.009 0.008 0.008 0.006 0.006 ───────────────────────────────────── 大麦 0.120 0.116 0.125 0.121 0.111 0.090 0.087 ───────────────────────────────────── 米 0.472 0.456 0.491 0.475 0.434 0.350 0.339 ───────────────────────────────────── アップランド綿花 0.648 0.625 0.675 0.652 0.597 0.480 0.470 ───────────────────────────────────── 計 5.570 5.385 5.800 5.603 5.130 4.130 4.008 ───────────────────────────────────── 資料:USDA,ERS イ. ローンレート制度  96年農業法に基づく各農産物のローンレートの決定方法は、 1. の (1) のウで 述べたとおりであるが、 USDAは4月の末に96年のローンレートを次のとおり発表 した。 ────────────────────────────────────  小麦   $2.58/ブッシェル   トモウロコシ $1.89/ブッシェル ────────────────────────────────────?? 大豆 $4.97/ブッシェル グレイソンガム $1.81/ブッシェル ──────────────────────────────────── 大麦 $1.55/ブッシェル アップランド綿花 ¢51.92/ポンド ──────────────────────────────────── オート麦 $1.03/ブッシェル ELS綿花 ¢79.65/ポンド ──────────────────────────────────── 米 $6.50/100ポンド マイナー油糧種子 $8.91/100ポンド ────────────────────────────────────  現在の穀物価格は、 これらのローンレート価格を上回っており、 価格支持制度 としてローンレート制度が機能する状況にはないが、 不足払い制度が廃止された 現在においては、 生産者にとって唯一の価格支持機能となるわけで、 制度の存在 意義はこれまで以上に重要になると考えられる。 ● 酪農制度
ア. ミルク・マーケティング・オーダー制度  USDAは、 5月1日にオーダー地域の統合と新しい地域における乳価の算定法式 についての意見を求める旨の官報公告を行った。 今回の意見聴取は、 その後に予 定されている規則制定の第一段階における意見聴取とされている。 USDAは、 その 後の予定として、 今年秋にオーダー地域の統合と乳価算定方式についての第1次 原案を提示し、 これを基に公聴会などを開催して関係者の意見を聴取し、 97年の 夏前に第2次原案を示したいと考えている。 その後、 政府案を官報に掲載し、 さ らに関係者からの意見を求めた上で、 98年の夏頃に最終規則案を公表したいとし ている。 この案は、 生産者の全体投票により賛否を問い、 98年中に99年1月1日 からの施行が予定されているオーダー地域統合と新しい乳価の算定方式を決定す るとしている。  新農業法で定められたオーダー制度改革は、 法律の成立が制度改革のスタート であるとも考えられ、 今後多くの論議が行われていくものと思われる。 イ. 賦課金制度  賦課金制度の廃止は、 毎月の乳代の精算時に自動的に引き落とされていたもの が、 その分だけ余分に生産者の収入となることから、 最も歓迎された変更である といえる。 これまで生乳生産量のコントロール機能を果たしてきた賦課金の徴収 制度が廃止されたことは、 低コスト生産の可能な酪農経営が生乳生産量を拡大す る機会を増大させることになるため、 今後の生産の増加が予想される。  なお、 5月始めにUSDAは、 95年の賦課金の返還について発表を行ったが、 これ によれば、 37,896戸の生産者が、 全体で8,190億ドル (86億円) の返還を受ける とされている。 これらの生産者全体の94年における生乳生産量は、 567億ポンド (2,572万トン) で、 95年の生乳生産量 (520億ポンド (2,360万トン)) との、 そ の差は47億ポンド (212万トン) であった。 もちろん賦課金の返還だけが、 これ らの生産者の生乳生産量減少の理由ではないが、 この制度が生産者の生乳生産意 欲にブレーキをかけていたものと思われ、 この廃止は生産に大きな影響を与える ものと考えられる。 ウ. 北東部地域酪農協定  今回の農業法は、 農務長官が公共的利益を勘案して必要であると認めた場合に、 北東部地域 (コネチカット州、 メイン州、 マサチューセッツ州、 ニューハンプシ ャー州、 ロードアイランド州、 バーモント州) における生乳の取り引き等につい て、 乳価の算定方式などで特別な取り扱いを行うことを認めている。 USDAは、 この規定に関しても、 先頃、 6月3日を期限として関係者から意見を 求める旨を官報公告した。 この特別な取り扱いについては、 農業法でこれを行う こととしている訳ではなく、 関係者からの意見聴取などにより、 最終的には農務 長官が決定することになっているため、 どのような意見がUSDAに寄せられ、 農務 長官がどのような決定を行うかが注目される。 ● 貿易関係
ア. MAP  USDAは5月の始めに、 96年度MAP予算の配分を発表した。 グリックマン農務長 官は、 今年の予算配分の発表に当たって、 この事業が、 高付加価値農産物の輸出 を促進し、 これにより国内雇用を拡大することを目的としていることを強調して いる。  USDAでは、 今年度の予算は、 56%が小企業と新たに輸出市場に参入しようとす る企業を支援するために支出されるとしている。 具体的な支出内容としては、 消 費促進、 市場調査、 技術支援などの事業が挙げられる。  ブランド製品の販売促進に3分の1、 残り3分の2は一般的な販売促進に使用 される見込みになっている。 ブランド製品の販売促進については、 個々の企業は 経費の2分の1を負担するものとされており、 一般的な販売促進については、 団 体が経費の10分1を負担するものとされている。  前身事業であった。 MPPの予算は92年度までは、 年間2億ドルが配分されてい たが、 95年度は、 1億1千万ドルにまで削減され、 今回の農業法においても、 2002年までの毎年の予算として9千万ドルの上限が定められた。 96年度のMAP予算の配分(66団体に配分) ─────────────────────────────────── 予算配分団体名                   配分額(千ドル) ─────────────────────────────────── 国際綿花協会                    8,207 米国食肉輸出連合会(USMEF) 6,860 米国森林・紙業協会 5,700 米国中央部国際農業貿易協会 5,510 米国東部農産物・食品輸出協会 4,420 米国西部農産物貿易協会 4,110 フロリダ柑橘協会 3,650 米国南部貿易協会 3,480 米国米協会 3,080 ワイン協会 2,980 米国家畜肉・鶏卵輸出協会(USAPEEC) 2,190 米国乳製品輸出協会(USDEC) 1,680  米国家畜遺伝子輸出協会(USLGEI) 945 全国レンダラー協会(MRI) 175 その他の53団体計 36,763  事業予算計 89,750 MAP評価経費(USDA予算) 250 ───────────────────────────────────   総合計 90,000 ─────────────────────────────────── 資料:USDA、ニュースリリース イ. EEP EEPは、 米国産農産物を国際市場価格で輸出するため、 農産物価格がこれを上 回っている場合に補助金を交付し、 輸出を可能にする輸出補助制度である。 96年 農業法により7年間に配分された予算額のうち、 96年度から99年度の予算額の合 計をみると、 米国がGATTで約束した補助の合計限度額を16億ドルも下回っている。 これは、 現在の穀物相場の高騰などにみられるように、 この制度を活用して輸出 を行っていた米国産農産物の多くが、 補助金の助けを借りずに輸出を行える状況 になっていることを示している。 ● 環境保全対策
ア. CRP事業  96年農業法は、 CRP事業の規模を現状の3, 640万エーカーに維持することとし ている。 CRP事業は、 85年に創設されて以来、 その本来の目的とは別に供給をコ ントロールする役割を担ってきた。 また、 農地の休耕を行うことの代償として政 府から交付される補助金 (レンタル料) が魅力ある水準であるため、 生産者から も好評を得ている事業である。 今回の農業法の規定では、 事前通告により95年1 月1日時点で、 契約による休耕期間が5年以上経過している一定基準の農地につ いては、 契約を早期に終了することが認められている。 この規定によりどの程度 のCRPにより休耕となっている農地が再度生産に用いられるようになるかはわか らないが、 現在の穀物相場の高値から、 1千万エーカー程度が早期契約終了によ り耕地への転換を行うとみる者もおり、 農産物生産の面からもこの動向に注目す る必要がある。  また、 環境保護の面からは、 これらの早期契約終了が行われた場合には、 それ に代わる新規の契約を締結することで、 休耕対象農地の規模を確保し、 環境対策 の質の向上も図ることとされているが、 これらの課題の実現を疑問視する見方も あり、 この点も併せて注目する必要があると思われる。 イ. EQIP事業  96年農業法により創設されたこの事業は、 技術や知識などの面で生産者の環境 対策を支援するほか、 生産者の畜産環境対策施設建設や生産・飼養に係る費用の 一部を助成することになっている。 事業の具体的実施方法については明らかにさ れていないが、 この夏頃を目途に準備作業が行われている。

96年農業法と米国農業政策の方向


 米国の農業法は、 恒久法とされている49年農業法、 商品金融公社法 (CCC) 法、 38年農業調整法などの法律を、 そのつど、 期間を定めて改定するという方法で制 定されてきた。 96年から2002年までの間の米国農業の基本政策を定めた96年農業 法も、 恒久法の廃止に反対したクリントン政権と民主党が両院協議会の交渉でこ の存続に成功した結果、 形式的にはこれまでと同様の形態をとることとなった。 しかしながら、 2002年以降の米国の農業政策について考えるとき、 恒久法にある 考え方が復活する可能性は非常に少ないといえる。 96年農業法で示されている政 府の農業生産への介入削減の方向に大きな修正が加えられることは、 余程のこと がない限り有り得ないのではないかと思える。  96年農業法の直接的な影響としては、 作付け面積の拡大などによる農産物生産 の拡大が予想されるが、 一方では、 大きな価格変動やこれまで以上の厳しい価格 競争も予想される。 新しい政策環境の中で、 生産者には、 自らの責任と判断で農 業経営を行っていくことが期待されている。
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