海外駐在員レポート 

カナダの鶏肉・鶏卵産業と供給管理制度の概要について

ワシントン駐在員事務所 樋口英俊、渡辺裕一郎




1 はじめに

 カナダの農業政策については、生産割当(クオータ)に基づく出荷・販売規制
を行う供給管理制度が最大の特徴の1つとなっている。供給管理制度とは、国内
需要分に見合う出荷数量をクオータとして設定し、そのクオータを州別のマーケ
ティング機関を通じて生産者ごとに割り当てることによって、市場の供給量を管
理し、合理的な価格水準を維持するというものである。ここで見逃せないのが、
国境措置のあり方である。制度の実効性を確保するためには、国内の管理のみで
は不十分であり、海外からの輸入に対して何らかの歯止めが必要となってくるの
は、自明のことである。カナダの供給管理制度についても、輸入禁止的な2次関
税率を伴う関税割当制度に基づく国境措置が国内のクオータと表裏をなし、その
機能が維持されていると言える。

 この制度の対象となっているのは、酪農と家きん(鶏肉、鶏卵、七面鳥、種卵)
部門である。酪農部門については、既に本誌(「畜産の情報(海外編)」98年1
月号)で取り上げていることもあり、今回は家きん部門の中心である鶏肉と鶏卵
の供給管理制度の概要について、それらの需給動向と併せて報告することとする。


2 鶏肉・鶏卵の需給の現状

(1)鶏肉

@飼養戸数は約2,800戸、中央カナダに7割

 カナダのブロイラー飼養戸数は、ここ数年間ほとんど変化なく推移しており、
98年では2,797戸となっている。州別では、オンタリオ州やケベック州といった
中央カナダが中心であり、具体的には前者が1,093戸、後者が744戸(それぞれ約
4割、3割のシェア)となっている。これらの州でブロイラー産業が盛んな理由
としては、飼料用穀物の供給が潤沢であること(配合飼料生産工場も7割弱がオ
ンタリオ州とケベック州に存在)、大消費地を背後に控えていることなどがある
ものとみられる。

canada.gif (16432 バイト)

A生産量は79万トン、毎年順調に拡大

 鶏肉生産量(可食重量ベース。骨付き)は、順調な消費の伸びを反映して89年
以降、毎年前年を上回って推移している。98年は前年比6%増の79万2,523トンで、
10年前との比較では1.5倍となっている。州別ではオンタリオ州とケベック州で
全体の約6割を占めているが、その比率はわずかながらも減少傾向で推移してい
る。

 家きんの加工処理工場は、連邦検査工場と州検査工場の合計で135あり、うち
オンタリオ州に74、ケベック州に22の工場が設けられている。

B輸出はキューバ、輸入は米国が最大の相手国

 98年の鶏肉輸出量(製品重量ベース)は5万8,441トンであった。相手国別では、
米国のすき間を埋める形でキューバ(シェア52%)が最大の輸出先となっており、
以下ロシア(14%)、中国(13%)がこれに続いている。

 一方、輸入量(製品重量ベース)については6万9,329トンで、大部分が米国か
ら輸入されている。

C1人当たり消費量は26kg、10年前の2割増

 鶏肉の1人当たり消費量(可食重量ベース。骨付き)は、米国と同様に健康志
向、料理への応用範囲の広さ、外食での需要の高まりなどから、順調に拡大を続
けており、98年については前年比3%増の26.1kgとなった。10年前との比較では、
約2割増加したことになる。

 なお、98年の消費の内訳は43%が外食(ファストフードは27%)で、残りの57
%が総菜、加工品を含む小売店での購入であった。

カナダの鶏肉のポジション

 カナダの鶏肉の占める位置について、98年のデータに基づいて他国および国内
の他の食肉と比較すると…

(国際比較)

生産量(可食重量ベース。骨付き)

 79万トンで11位 1位の米国は1,252万トン(日本は7位)

1人当たり消費量(可食重量ベース。骨付き)

 26kgで7位 1位は香港の53kg(日本は13位)

輸入量(製品重量ベース)

 6万9千トンで8位 1位は香港の84万トン(日本は4位)

輸出量(製品重量ベース)

 5万8千トンで9位 1位は米国の212万トン

(カナダの他の食肉との比較)

生産量(可食重量ベース。骨付き)

 豚肉150万トン、牛肉120万トン、鶏肉79万トンの順。80年と比較した時の伸び
率では、鶏肉が約100%増、豚肉が約50%増、牛肉が約25%増という順になる。

1人当たり消費量(シェア)

 牛肉33.3%、豚肉29.3%、鶏肉28.3%の順。80年には、牛肉40.7%、豚肉33.7%、
鶏肉17.6%であった。

◇図:食肉別消費シェアの比較◇


(2)鶏卵

@飼養戸数は減少して推移、99年は1,177戸

 採卵鶏飼養戸数(供給管理制度の登録農家。以下同じ)は、需要がほぼ頭打ち
となる中、減少傾向で推移しており、99年は前年比3%減の1,177戸となった。10
年前との比較では実に3割のマイナスとなっている。

 州別で生産者が多いのは、オンタリオ州(シェア37%)、マニトバ州(15%)、
アルバータ州(14%)などである。

 1戸当たり平均飼養羽数は1万6,834羽で、飼養戸数の減少に伴い毎年増加し
て推移している。飼養戸数が極端に少ない準州を除くと、ノバ・スコシア州の飼
養規模が最大で3万1,098羽となっている。

表1 州別採卵鶏飼養戸数
re-ust01.gif (3402 バイト)
 資料:Canadian Egg Marketing Argency
  注:99年12月24日現在

A 生産は微増の約60億個

 鶏卵生産量は、ここ数年わずかではあるが増加して推移しており、98年は前年
比1%増の59億8千6百万個と推計されている。輸入については、大半が米国産と
みられており、98年の合計は前年比19%増の7億9千1百万個分と推計されている。
また、輸出については、前年比14%増の3億6千7百万個分と見込まれている。

B1人当たり消費量は年間210個、ここ数年微増に転じる

 鶏卵の1人当たり消費量は、需要がほぼ頭打ちとなり伸び悩んできたが、ここ
数年は、景気が良いこともあり、わずかではあるが前年を上回って推移している。
98年については、前年比1%増の210個と推計されている(ちなみに日本は348個)。


3 鶏肉・鶏卵の供給管理制度

(1)導入の経緯

(鶏肉)

 60年代の初期において、鶏肉産業自体は成長を続けていたものの、生産者の経
営状態は、需給不均衡による価格の乱高下などから深刻な状況に陥っていた。こ
のため、64年にはブリティッシュ・コロンビア州で、また、翌年にはオンタリオ
州において、それぞれの州政府は、生産者による生産割当の実施を担うマーケテ
ィング機関の発足を許可するに至った。その後、すべての州において、同様のマ
ーケティング機関が設置された。

 供給管理制度が全国レベルに拡大したのは、72年に農産物マーケティング・エ
ージェンシー法(Farm Products Marketing Agencies Act:FPMAA。93年に農産物
エージェンシー法(Farm Products Agencies Act:FPAA)へと改正)が制定され
たことに伴うもので、これにより全国団体がカナダ全体の供給(生産)管理を行
えるようになった。鶏肉の全国団体については、78年にカナダ鶏肉マーケティン
グ・エージェンシー(98年にカナダ鶏肉生産者協会(Chicken Farmers of Canada
:CFC)と改名)が、連邦政府、各州農業大臣および鶏肉生産者の代表メンバー
による合意に基づき設立された。

 供給管理制度が全国レベルの制度となった背景としては、州間競争の激化(特
にケベック州とオンタリオ州間)による州間管理の必要性、競争力を有する米国
からの供給増への懸念などがあったものとみられている。

(鶏卵)

 カナダは、第2次世界大戦前から旧宗主国であるイギリスに対して卵(主とし
て加工品)を大量に輸出していた。しかし、終戦後イギリスでの生産が回復する
につれて、カナダからの輸入が不要となったことで、カナダ国内での供給が過剰
となり、50年代以降、価格の乱高下を周期的に引き起こすこととなった。これに
より各州で生産をコントロールするマーケティング機関の設立が促されるととも
に、72年には農産物マーケティング・エージェンシー法に基づき、各州のマーケ
ティング機関を全国レベルで統括するカナダ鶏卵マーケティング協会(Canadian 
Egg Marketing Agency:CEMA)が設立された。なお、鶏肉の場合と同様に、州間
競争の激化(特にケベック州とオンタリオ州間)が全国レベルの供給管理制度導
入に大きく影響したものとみられている。


家きんの供給管理制度に携わる主な組織について

全国農産物協議会(National Farm Products Council:NFPC)

 NFPCは、72年にFPMAAに基づき設立された連邦政府の機関(Federal Body)。
3名以上9名以下の協議会メンバーで構成される(通常業務を担当するスタッフを
除く)。そのうち少なくとも半数は生産者が占めることとされている。NFPCの
主な役割は、連邦政府から独立した立場での、供給管理プログラム実施機関(C
EMA、CFC、カナダ七面鳥マーケティング協会、カナダ・ブロイラー種卵マーケ
ティング協会)に対する指導、監督および連邦農業大臣に対するマーケティング
機関に関する助言・報告となっている。

カナダ鶏肉生産者協会(Chiken Farmers of Canada:CFC)

 CFCは、78年に設立された鶏肉の生産者運営によるマーケティング機関である。
理事会のメンバーは、10州のマーケティング機関の代表各1名、カナダ家きん鶏
卵加工業者協議会の鶏肉関係者2名、家きん加工協会およびカナダ・レストラン・
フードサービス協会各1名から構成される。

 業務の内容は、供給管理制度の運営のほか、消費拡大活動、農家段階での食品
安全性確保に関する活動などである。

 協会の運営費は、政府の補助金に頼らず、販売される鶏への賦課金により賄わ
れている。

カナダ鶏卵マーケティング協会(Canadian Egg Marketing Agency:CEMA)

 CEMAは、72年に設立された生産者運営による鶏卵のマーケティング機関であ
る。理事会のメンバーは、10州のマーケティング機関の代表各1名、カナダ家き
ん鶏卵加工業者協議会の鶏卵関係者3名およびカナダ消費者協会の代表1名から構
成されている。

 業務の内容としては、供給管理制度の運営のほか、消費拡大活動、鶏卵の衛生
・品質プログラムなどが実施されている。協会の運営費については、CFCと同様
に政府の補助金に頼らず、販売される鶏卵への賦課金により賄われている。


(2)供給管理制度の概要

(鶏肉)

@各州のマーケティング機関は8週間ごと(年間約6サイクル)に、鶏肉加工処理
 業者から当該期の需要見込み量を聴取する。一方、生産者からは当該期の生産
 可能数量を聴取し、自州のクオータをCFCに申請する。

ACFCは、各州からのクオータの申請数量を取りまとめ、調整した上で総割当数
 量を設定。CFCは過去の州ごとの実績、市場動向などを勘案して、各州にクオ
 ータを配分する。

B各州のマーケティング機関は、配分された数量につき各生産者に対して、過去
 の実績などを基にクオータを配分する。

C生産者は加工処理工場にブロイラーを出荷。その対価(生体価格)については、
 CFCは直接関与せず、各州のマーケティング機関が、市場動向、生産コスト、
 近隣州の生産者価格動向などを考慮して、加工処理業者団体との交渉により決
 定する。

Dクオータを超える生産については、罰金等のペナルティーが課せられる。

Eクオータの売買については、各州でそれぞれにルールを設けている。例えばオ
 ンタリオ州では、マーケティング機関が売買の仲介役を担っており、同機関の
 インターネットのホームページには、クオータの販売を希望する者の名前、住
 所、クオータ数量その他の情報が掲載されている。

F輸出向けのクオータについては、CFCが次の基本的な前提を定めており、これ
 に基づき、各州のマーケティング機関がそれぞれに鶏肉加工処理業者に対して、
 設定することとなっている。

ア) 輸出向けのクオータの配分は当該州の国内向けクオータ数量の10%以下と
 する(99年3月からの割当に適用。それまでは8%以下)。

イ) 加工処理業者は配分された輸出クオータ数量につき、必ず輸出に仕向ける
 義務を負う。

ウ) 輸出されずに国内に仕向けられた場合、0.44カナダドル/kg(33円/kg:1
 カナダドル=74円)の罰金を支払わなければならない。

(鶏卵)

 基本的な枠組みは鶏肉とほぼ同じであるが、特に異なる点について述べると、

@需要量は年1回、CEMAが、需要者との話し合いなどによって決定する。

 (なお、農家へのクオータは、必要な鶏卵数量を採卵鶏の羽数に換算して配分
される。)

A生産者価格は、生産者が合理的な利益を得られる水準として、CEMAが、飼料
 費、労働費、ひな代などから算定した生産コスト公式(copf)を参考として、
 全国の平均的な価格を算定する。これを基礎として、各州のマーケティング機
 関が、自州の市場動向や隣接州の設定価格を考慮した上で、各州の最低取引価
 格を需要者団体と交渉して決定する。

B生産者は、生産した鶏卵を集卵選別所(grading station)へ販売する。集卵選
 別所は、洗浄、格付け、包装などを行った後、これをテーブル用などそれぞ
 れの需要者へ販売する。集卵選別所が販売できなかった余剰分については、
 CEMAが「工業製品プログラム(Industrial Products Program)」に基づく買い
 戻しを行い、液卵、乾燥卵、粉末卵などの加工業者へ販売するといった処理を
 行う。この処理は供給過剰時の余剰処理といった響きがあるが、鶏卵の需要が
 ほぼ頭打ちになっていることもあり、実際には恒常的に行われているものであ
 る。

Cなお、CEMAが買い戻しを行い、加工用として販売する場合、販売価格はテー
 ブル用鶏卵に比べ安価となるが、生産者への支払価格はテーブル用の価格も盛
 り込んだ一定額となっているため(つまり、CEMAは生産者から高く買って、
 加工業者へ安く売ることとなる)、テーブル用鶏卵の小売価格に課徴金をかけ
 ることによって、この差額分を補っている。このような措置を講じる背景には、
 大規模生産でより競争力の強い米国と国境を接しており、加工業者の競争力維
 持の観点から、加工用価格は輸入価格を基準とせざるを得ない事情があるもの
 とみられる。

D輸出について、マニトバ州とオンタリオ州が独自の輸出向けの制度を設けてい
 るが、CEMAは関与していない。

表2 州別鶏卵割当数量
re-ust02.gif (3791 バイト)
 資料:CEMA
 注1:99年12月24日現在
  2:需要に見合う採卵数量を採卵鶏羽数に換算して配分


4 鶏肉・鶏卵の輸入制度

 供給管理の本来の目的を果たすためには、国内生産に対する管理に加えて輸入
抑制的に働く国境措置が必要となってくる。以下は、鶏肉と鶏卵の輸入制度の概
要である。

(鶏肉)

 鶏肉の輸入制度については、ガット・ウルグアイラウンド(UR)合意を境とし
て、輸入割当制度から関税割当制度へと移行した。関税割当数量は、北米自由貿
易協定(NAFTA)で定められた当該年の前年の国内生産量の7.5%(99年の場合、
約6万トン)、またはUR合意で定められた39,843.7トンのいずれか大きい数量が
適用されることとされており、実際には前者の方法で定められた数量が用いられ
ている。

 関税率(2000年)については、関税割当数量内の輸入については価額の5%*
(4.47〜9.48カナダセント(3.3〜7.0円)/kgの範囲内)、これを超えるものに
ついては価額の249%(3.78カナダドル(279円)/kgが下限)と輸入禁止的な高
関税が課せられている。

 なお、カナダでは鶏肉の需要が伸びていることから、関税割当数量の追加配分
も行われている。

 *米国、カリブ海諸国およびチリについては0%

(鶏卵)

 鶏卵およびその加工品の輸入制度についても、UR合意によって輸入割当制度か
ら関税割当制度へと変更を余儀なくされた。関税割当数量は、UR合意で定められ
た水準(99年の場合、約1,966万ダース分)がNAFTAに基づくもの(前年の国内生
産量の3%弱、99年の場合、約1,332万ダース分)を上回っているため、前者が適
用されている。

 関税率(2000年)については、関税割当数量内の輸入については、テーブル用
で1.51カナダセント(1円)/ダース*、卵黄粉で価額の8.5%などとなっている。
関税割当数量を超える輸入については、前者が165%(79.9カナダセント(59円)
/ダースが下限)、後者が6.12ドル(452円)/kgの関税が課される。

 *鶏卵についても鶏肉と同様に、米国、カリブ海諸国およびチリについては0
%


5 おわりに

 供給管理制度については、競争抑制的に働くという観点からカナダ国内でも批
判的な見方があるのも事実である。一方で、米国という競争力の強い国を隣国に
有していることから、何らかの規制がなければ経営が成り立っていかないという
ことは、国内関係者のみならず、一般消費者も含む共通認識となっている。さら
に、鶏肉・鶏卵の価格については規制下にあっても、割高感のない価格であるこ
とからカナダ消費者も寛容に見ているとの指摘もある。

 一方、供給管理制度の実施団体も、制度の意義については国民の理解を得られ
るようインターネットのホームページなどできちんと説明するよう努めており、
その際には政府の補助金を一切受けていないこと、それぞれの業界が効率性の向
上に励んでいることなど、ポジティブな局面をアピールすることを忘れていない。

 こうしたことから、カナダ国内においては、供給管理制度を直ちに見直すとい
った状況にはなく、本制度の維持については、昨年8月に公表された連邦政府の
世界貿易機関(WTO)の次期交渉ポジションにおいても、その優先課題の1つと
して掲げられている。

 ただし、こうした制度を維持するには、対象産品の現行の関税割当水準を可能
な限り維持していかざるを得ず、農産物輸出国であるカナダの「市場アクセスの
拡大を求める」という基本的スタンスと具体的にどのように折り合いをつけてい
くのか、今後のWTOへの提案内容も含めて興味深いところである。他方、国内に
も、鶏肉輸出をめぐってより柔軟な対応を求めるブリティッシュ・コロンビア州
の離脱問題など、各州の思惑が異なる中でのクオータの調整その他の課題も多い。
これらに対して今後どのような対応がなされていくのか、その展開に注目したい。

 なお、本レポートをまとめるに当たっては、カナダ農業・農産食料省およびカ
ナダ鶏卵マーケティング協会(CEMA)の担当者および農業コンサルタントから
の聴取事項を参考とした。


参考資料

小沢健二「カナダの農業と農業政策〜歴史と現状」
Chicken Farmers of Ontario「A Supply Management Success Story」(ホームページ)
Agriculture and Agri-Food Canada「Snapshot of the Canadian egg industry」
Agriculture and Agri-Food Canada「Snapshot of the Canadian chicken industry」
Chicken Farmers of Canada 「1999 Chicken Data Handbook」
Chicken Farmers of Canada 「Annual Report 1998」
Canadian Egg Marketing Agency「1999 Annual Report」
National Farm Products Council  「Industry Overview」(ホームページ)
USDA「World Markets and Trade:Livestock and Poultry」

元のページに戻る