今秋から始まる新オーガニック表示 ● 米 国


USDA、オーガニック制度に関する情報をHP上で提供

 2000年12月に制定された有機(オーガニック)食品の生産、表示、認証などに
関する新たな規則は、本年10月21日から施行されることとなっている。これに先
立ち米農務省(USDA)は、ホームページ(http://www.ams.usda.gov)上で、メ
ディアや消費者などに対し、オーガニック制度に関する情報を提供している。そ
の中では、オーガニック制度導入の意義、オーガニック製品の表示内容や不当表
示の場合の罰則などが掲載されている。

オーガニック製品のラベリングについて

 オーガニック製品の表示(ラベリング)内容の概要は次の通りとなっている。

1.100%オーガニック製品(重量注の100%がオーガニック生産されたものであ
  ること。)
  
 @ 製品名の形容に「100%オーガニック」と表示可能。
 A オーガニック原材料が明記。
 B 製品の取扱業者・流通業者を明記する記述の下に、「〜によりオーガニ
      ック認定」と記載される。「〜」部分には、製品の取扱業者を認定した
      オーガニック認定機関名が明記。
 C USDA認定マークの使用可(図参照)。
 D オーガニック認定機関のマーク、ロゴなどの使用可。この場合、USDAの
      マークよりも目立たないように表示。
      
2.オーガニック製品(重量の95%以上がオーガニック生産されたものであり、
  残りの部分には、有機的に生産されていない農産物由来の原材料などを含む
  ことが可。)
  
 @ 製品名の形容として「オーガニック」と表示可。
 A からD 1のAからDに同。

3.オーガニック原料使用製品(重量の70%以上の複数原材料が、オーガニック
  原材料であること。)
  
 @ 製品のパッケージに「オーガニック原料(農産物の名称あるいはオーガ
      ニック原材料の食品群使用)」と表示可能。(これらについては、3つ
      まで記載することが可能)
 A およびB 1のAおよびBに同。
 C USDA認定マークの使用不可。
 D オーガニック認定機関のマーク、ロゴなどの使用可。

4.その他(オーガニック原材料が70%未満の製品の複数原材料中のオーガニッ
  ク原材料が本規則の取扱基準に従ったものであれば製品の有機性を原材料表
  示欄に記載できる。)
  
 @ 原材料表示欄に各オーガニック原材料を記載。(その際、該当する原材
    料に「オーガニック」と表示するか、業者任意のマークを原材料表示欄の
    下に記載。)
 A USDA認定マークの使用不可。
 B オーガニック認定機関のマーク、ロゴなどの使用不可。


  現在では93億ドル(1兆1,107億円、1ドル=119円)規模にまで膨れ上がった
といわれるオーガニック市場が当該規則の発効でどうなるのか、今後の動向が
注目されるところである。

注:重量は水分と塩分を除いたもの

 USDA認定マーク
  





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