2.1.
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転換について
ある生産物が有機という名称を受けるためには、生産施設の事前の利用状況及び環境状況によって異なる期間の間、証明機関の分析及び評価を受け、本訓令が定める基礎的事項が実施されたシステムに由来すること(付属書I)。
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2.2.
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機械や機材について
生産施設において使用される機械及び機材に汚染残余物を含んでいることは許されず、有機生産専用とすることを優先させること。
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2.3.
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植物及び天然資源について(植物、土壌、水)
土壌の肥沃度及び生物学的活性、または水質については次の行為により維持・向上させること。
a) 環境保護、b) 泉や源泉の維持と保全、c) 生物多様性保護の尊重、d) 動物と植物の組み合わせ、e) 作物の輪作及び混播、f)
栽培の最小化、g) 持続性及び土壌中の有機物を増加、h) 有機物の栽培法、i) 風除けの利用、j) 農林業システム、k)
牧草地の環境管理
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2.3.1.
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次の項目が可能である場合に限り、本訓令の付属書II及び付属書IIIに従い、1つまたは多数の行為によって病害虫及び雑草を管理すること。a)生産システム内における生物多様性の維持・拡大、b)耐性を有する種、品種の選抜、c)土壌に生または枯れた敷草の利用、d)機械的管理手段、e)輪作、f)アレロパシー、g)生物防除(GMO/トランスジェニックを除く)、h)家畜と植物の組み合わせ、i)本訓令の付属書II及びIIIに記されたその他の措置。
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2.3.1.1.
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防除または予防のいかなる用途であれ、貯蔵を含み化学合成された農薬の使用を禁止する。
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2.3.1.2.
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生産あるいは貯蔵を確実なものにするために有機ではない手段を使用した場合、認定の対象外になるものとする。
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2.3.2. |
種子及び苗は有機システムに由来すること。
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2.3.2.1. |
ある特殊な環境に適した有機システム由来の種子が市場に存在しない場合、証明機関の承認を受けることにより生産者は市場に存在する商品を使用することが許される。但し、すべての遺伝子組み換え体(GMO/トランスジェニック)を除外する。
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2.3.2.2. |
永年作物の有機苗が準備できない場合、証明機関の承認を受けることにより通常のシステムに由来するものが認められる。但し、すべての遺伝子組み換え体(GMO/トランスジェニック)、および植物組織培養に用いる技術により遺伝子の変化をもたらすかまたはクローン的変異を誘発する場合を除外する。
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2.3.3.
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採取により得られる製品は、その採取のプロセスにおいて生態系及び採取する資源の持続性を侵さない場合にのみ有機製品の認定が与えられる。
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2.4.
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家畜由来の製品について
家畜由来の有機製品は、本訓令の付属書IVのとおりに植物を生産し、飼料を自給自足する生産施設のものが優先的に認められるものとする。持続ある生産を実現のために、次の要件を満たす必要がある。
a) 家畜の快適さを尊重すること、b)飼育プロセスのすべてにおいて現行の規則に従った衛生レベルを維持すること、c)禁止された製品を使用することなく予防的衛生技術を適用すること、d)本訓令の付属書IVのとおり、化学添加剤・刺激剤を含まず栄養があり健康的で十分な飼料(水を含む)を給与すること、e)衛生的で効率的かつ快適な設備を有すること、f)生物学的及び経済的にハイレベルな生産の最大化を可能とする管理法を実施すること、g)環境条件に適し、生物多様性を刺激するものとして品種、交雑、育種改良(GMO/トランスジェニックではない)を用いること。
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2.4.1. |
家畜の快適さとは、家畜が痛み、苦しみ、苦痛などを感じたりすることなく、元来の生息地における行動に近い行動、移動、なわばり、自由徘徊、休息、繁殖行動などが可能な環境におかれること。
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2.4.2. |
家畜飼料として認められている、または禁じられている資材は本訓令の付属書IVに記されている。
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2.4.3. |
と畜前の輸送及びと畜は人道的および家畜の快適さの原理に基づくことにより、枝肉の衛生・品質を保証するものとする。
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2.4.4. |
健康を保証するため、あるいは家畜に生命の危険がある場合に特例として、許可された薬剤が無い場合に限り通常の薬剤の使用を認める。
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2.4.1.1. |
これら薬剤の使用については証明機関に報告するとともに、当機関の管理事務所において記録する義務があり、当機関は2.4.4が規定する内容を順守する必要がある。薬剤の使用説明書に記された猶予期間を3倍にして適用し、証明機関がその期間をさらに延長することも認められる。
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2.4.4.2. |
法律が規定するすべてのワクチン接種が認められる。
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2.4.5. |
家畜は優先的に有機飼育施設から導入すること。
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2.4.5.1. |
通常の飼育施設から導入する場合、母家畜がいなくとも飼育できる最低年齢にて有機飼育施設に導入することを優先させること。
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2.4.5.2. |
通常の飼育施設から導入された家畜に対して通常の検疫期間、あるいは証明機関が定める検疫期間を設けるものとする。
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