2.1.
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転換について
ある生産物が有機という名称を受けるためには、生産施設の事前の利用状況及び環境状況によって異なる期間の間、証明機関の分析及び評価を受け、本訓令が定める基礎的事項が実施されたシステムに由来すること(付属書I)。
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2.2.
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機械や機材について
生産施設において使用される機械及び機材に汚染残余物を含んでいることは許されず、有機生産専用とすることを優先させること。
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2.3.
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植物及び天然資源について(植物、土壌、水)
土壌の肥沃度及び生物学的活性、または水質については次の行為により維持・向上させること。
a) 環境保護、b) 泉や源泉の維持と保全、c) 生物多様性保護の尊重、d) 動物と植物の組み合わせ、e) 作物の輪作及び混播、f)
栽培の最小化、g) 持続性及び土壌中の有機物を増加、h) 有機物の栽培法、i) 風除けの利用、j) 農林業システム、k)
牧草地の環境管理
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2.3.1.
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次の項目が可能である場合に限り、本訓令の付属書II及び付属書IIIに従い、1つまたは多数の行為によって病害虫及び雑草を管理すること。a)生産システム内における生物多様性の維持・拡大、b)耐性を有する種、品種の選抜、c)土壌に生または枯れた敷草の利用、d)機械的管理手段、e)輪作、f)アレロパシー、g)生物防除(GMO/トランスジェニックを除く)、h)家畜と植物の組み合わせ、i)本訓令の付属書II及びIIIに記されたその他の措置。
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2.3.1.1.
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防除または予防のいかなる用途であれ、貯蔵を含み化学合成された農薬の使用を禁止する。
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2.3.1.2.
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生産あるいは貯蔵を確実なものにするために有機ではない手段を使用した場合、認定の対象外になるものとする。
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2.3.2. |
種子及び苗は有機システムに由来すること。
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2.3.2.1. |
ある特殊な環境に適した有機システム由来の種子が市場に存在しない場合、証明機関の承認を受けることにより生産者は市場に存在する商品を使用することが許される。但し、すべての遺伝子組み換え体(GMO/トランスジェニック)を除外する。
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2.3.2.2. |
永年作物の有機苗が準備できない場合、証明機関の承認を受けることにより通常のシステムに由来するものが認められる。但し、すべての遺伝子組み換え体(GMO/トランスジェニック)、および植物組織培養に用いる技術により遺伝子の変化をもたらすかまたはクローン的変異を誘発する場合を除外する。
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2.3.3.
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採取により得られる製品は、その採取のプロセスにおいて生態系及び採取する資源の持続性を侵さない場合にのみ有機製品の認定が与えられる。
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2.4.
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家畜由来の製品について
家畜由来の有機製品は、本訓令の付属書IVのとおりに植物を生産し、飼料を自給自足する生産施設のものが優先的に認められるものとする。持続ある生産を実現のために、次の要件を満たす必要がある。
a) 家畜の快適さを尊重すること、b)飼育プロセスのすべてにおいて現行の規則に従った衛生レベルを維持すること、c)禁止された製品を使用することなく予防的衛生技術を適用すること、d)本訓令の付属書IVのとおり、化学添加剤・刺激剤を含まず栄養があり健康的で十分な飼料(水を含む)を給与すること、e)衛生的で効率的かつ快適な設備を有すること、f)生物学的及び経済的にハイレベルな生産の最大化を可能とする管理法を実施すること、g)環境条件に適し、生物多様性を刺激するものとして品種、交雑、育種改良(GMO/トランスジェニックではない)を用いること。
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2.4.1. |
家畜の快適さとは、家畜が痛み、苦しみ、苦痛などを感じたりすることなく、元来の生息地における行動に近い行動、移動、なわばり、自由徘徊、休息、繁殖行動などが可能な環境におかれること。
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2.4.2. |
家畜飼料として認められている、または禁じられている資材は本訓令の付属書IVに記されている。
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2.4.3. |
と畜前の輸送及びと畜は人道的および家畜の快適さの原理に基づくことにより、枝肉の衛生・品質を保証するものとする。
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2.4.4. |
健康を保証するため、あるいは家畜に生命の危険がある場合に特例として、許可された薬剤が無い場合に限り通常の薬剤の使用を認める。
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2.4.1.1. |
これら薬剤の使用については証明機関に報告するとともに、当機関の管理事務所において記録する義務があり、当機関は2.4.4が規定する内容を順守する必要がある。薬剤の使用説明書に記された猶予期間を3倍にして適用し、証明機関がその期間をさらに延長することも認められる。
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2.4.4.2. |
法律が規定するすべてのワクチン接種が認められる。
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2.4.5. |
家畜は優先的に有機飼育施設から導入すること。
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2.4.5.1. |
通常の飼育施設から導入する場合、母家畜がいなくとも飼育できる最低年齢にて有機飼育施設に導入することを優先させること。
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2.4.5.2. |
通常の飼育施設から導入された家畜に対して通常の検疫期間、あるいは証明機関が定める検疫期間を設けるものとする。
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3.1.
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添加剤及び製造を補助する物質(非GMO/トランスジェニック)の使用は、本訓令の付属書Vに記され、かつ使用が許可されたもので、ラベルに表示される場合にのみ認められる。
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3.2.
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有機製品の処理に使用される機械及び機材は本訓令の規定及び付属書が定めるとおり、清潔でかつ汚染物質の残余物が付着していないことを証明できる状態にする必要がある。
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3.3.
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すべてのケースにおいて有機製品としての品質の認定は、処理時における衛生状態が決定的な要因である。認定を受けるため処理施設は、本訓令及びその他の現行法令が要求する事項を順守する必要がある。
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3.3.1.
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設備及び機材の(洗浄や消毒の)衛生行為は、生物学的に分解可能な製品を用いて行うものとし、この種の製品が市場で入手できない場合は証明機関に相談をする。
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3.4.
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有機製品のパッケージには、生物学的に分解可能であることが証明された材料またはリサイクル可能な材料によって製造された容器を優先的に使用する。
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3.5.
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処理された製品の主要成分が有機製品に由来する場合、加工有機製品の証明を受けることが可能である。
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3.5.1. |
有機製品に由来しない添加剤及び製造を補助する物質は、本訓令の付属書Vに定められたとおりであり、証明機関及び国家委員会が定める割合の使用が認められる。
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3.5.2. |
有機製品に由来しない添加剤及び製造を補助する物質等に関し、使用した物質の種類と量をラベルに明記することを本訓令の3.1に従い義務付ける。
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3.5.3.
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有機製品に由来しない成分の使用割合は、本訓令の付属書VIIに定められた割合において認められる。
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8.1.
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国家委員会は、政府機関からの正規(およびその代理)メンバーの5名、農業の業界での活動が認められた非政府機関の正規(およびその代理)メンバーの計5名で、地理的、地方性を平等に尊重して合計10名で構成する。
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8.1.1. |
政府機関のメンバーの選定は唯一農務省の責任とする。
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8.1.2.
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非政府機関のメンバーの選定は、それら非政府機関独自の制度による。
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8.2.
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州の委員会は、政府機関からの正規(およびその代理)メンバーの5名、農業の業界での活動が認められた非政府機関の正規(およびその代理)メンバーの5名、合計10名によって構成される。
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8.2.1. |
州(連邦区含む)における政府機関メンバーの選定は、唯一農務省地方代表部の責任とする。
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8.2.1.1. |
非政府機関のメンバーの選定は、それら非政府機関独自の制度に従い、それを地方代表部に提示する。
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8.3.
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国家委員会には現行規則により、州の委員会を監視する義務がある。
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8.4.
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州の委員会は、その地域に所在する証明機関を監視する義務がある。また現行法令を順守しない証明機関は現行法令により制裁を受け得る。
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8.5.
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国家委員会は前条項に述べた州の委員会が提出する証明機関信任要請を承認、または却下する権限を有する。
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8.6.
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州の委員会は、証明機関信任要請に対する評価及び国家委員会への進達権限を有する。
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8.6.1. |
州の委員会が存在しない場合、国家委員会がその権限を行使する。
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9.1.
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加工された植物、または生の植物或いは家畜に由来する製品を有機製品として認定するためには、国内に所在し、国家委員会から承認され、かつ定款を公共管轄機関に登録して非営利法人として認められる必要がある。
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9.2.
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証明機関は、国の有機生産を定める法令や国家委員会の要求に従った上で、地域の特色にもっとも適したプロセスを適用する。
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9.2.1. |
輸出国で認定された有機製品の輸入は、ブラジルの現行法令に従った動植物衛生及び動植物監視要求が条件付けられ、さらに国家委員会が承認する証明機関の事前分析及び許可によって補足されていること。
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9.3
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証明機関が承認を受けるためには次の要件を満たす必要がある。
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a)
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州の委員会を通じて承認を要請すること。
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b)
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登記所で登記した書類の写しを添付すること。
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c)
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認定のプロセスを活動規則とともに詳細に説明するとともに、自己の倫理規定メカニズムを含む認定プロセスなどの各段階も説明すること。
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d)
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国家委員会の承認を受けるための技術規則を提出すること。
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e)
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これらの規則を履行しない場合に課せられる罰則に従うことを約束すること。
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f)
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認定プロセスにおいて、必要に応じて自らが分析、または下請けによって実施する能力を証明すること。
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9.4
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証明機関はその内部機構に次の要員を有すること。
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a)
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技術委員会:生産の効率性と品質を評価する責任を有する技術グループ。
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b)
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認定審議会:技術委員会の見解を分析し、認定する責任を有する。
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c)
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控訴審議会:生産者やその他の当事者の控訴に関して決定を下す。
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9.4.1. |
上記9.4項a、b、c号に記される委員会等の構成員が、複数の委員会等に参加することを禁止する。
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9.4.2. |
証明機関の義務を下記に記す。
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a) |
認定に係る情報を更新された状態で保持する。
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b) |
登録生産者に関する情報を更新された状態で保持するため、最低年1回、必要な回数訪問する。
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c) |
技術委員会の構成員の能力に関して責任をもち、能力向上を振興する。
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d) |
製品が海外貿易に向けられる場合、製品及び資材の取引、コンサルタント業務、技術コンサルティング、プロジェクト作成などを行わないこと。
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e) |
国内の取引に向けられる場合、製品及び資材の取引を行わないこと。
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f) |
有機生産者からの申請を受けることになるため、情報の信頼性を維持すること。
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g) |
国家委員会、州の委員会が定める決定事項に従うこと。
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1.
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望ましい行動:
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・ 太陽エネルギーの集光と利用の最大化(注:ガスを用いて人工的に牧草を乾燥させない等)。
・ 生産プロセスに対する外部資材の依存度を減少。
・ 植物種及び動物種の組み合わせ。
・ 屋外飼育
・ 樹木による自然避難所
・ 風よけ
・ サイレージや牧草の刈り取りによる牧草の保存(有機物によるもの)
・ 海塩によるミネラル供給
・ サプリメントやビタミン:魚の肝油、酵母菌
・ 許可された添加物:高温で石灰化した海草、薬草、芳香植物、乳清、木炭
・ 有機生産施設に由来する食料サプリメント
・ 飼料用添加剤:酵母菌及び草本と海草の混合
・ サイレージ用添加剤:黒砂糖、穀物、穀物カス、乳清、ミネラル
・ ホメオパチー(類似療法、同種治療法)、植物療法、針治療
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2.
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証明機関の管理下により認められる手法
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・ 土層の構造、牧草地における植物構成、または牧草、穀物、根、塊茎などの栽培に変化をきたさない土地改良機材または機械
・ 単胃動物及び反芻動物の購入飼料として、有機飼料としての証明を受けていないものをそれぞれ乾燥重量にして20%、15%まで混入
・ 添加剤、エッセンス油、ビタミンサプリメント、ミネラル
・ アミノ酸サプリメント
・ 角を切ることや去勢
・ 人工授精
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3.
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禁じられた手法:
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・ 牧草及び飼料作物に対する農薬の使用
・ 植物生産に関する付属書II及びIIIの制限事項
・ 牧草管理に火を使用すること。
・ 本訓令の2.4及びその項目に反する囲い飼い、その他家畜の快適さを制限する手法
・ 肥育及び繁殖において合成刺激添加剤を使用すること。
・ (手術などにより)角を除くこと及びその他の不具にすること。
・ 遺伝子組み換え家畜の存在及び管理
・ 合成された成長促進剤
・ 尿素
・ と畜場の残余物を飼料に利用すること。
・ 反すう動物または単胃動物の厩肥を飼料とすること。
・ 合成アミノ酸
・ 受精卵移植
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4.
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証明機関の技術コンサルティング指導及び管理により、家畜の種類によって生産施設外で入手することが許される資材:
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・ サイレージ、乾燥した裁断牧草、わら、根、塊茎、球茎及び有機作物のくず
・ 穀物及びその副産物
・ 汚染物資を含まない産業廃棄物
・ 糖蜜
・ 牛乳及び乳製品
・ 動物油及び植物油
・ 焼成骨粉、または高温高圧力の蒸気によって処理された骨粉、魚粉
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5.
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衛生及び消毒
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・ 予防のための衛生計画を導入
・ 生物的分解可能であることが証明された石鹸、溶解性ミネラル、過マンガン酸カリウム、次亜燐酸カリウムなどを使用した洗浄と消毒。他に酸化カルシウム、水酸化ナトリウム、純粋なミネラル酸(硝酸、燐酸)、ミネラル酸化性物質を1:1000の割合で水溶したもの、クレオリン、バーナー火炎。
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