すべてのパッケージ食品に原産国を明記豪州・ニュージーランド食品基準局(FSANZ)は10月5日、食品の原産国表示に関する最終改定案を発表した。これは、豪連邦政府およびNZ政府や豪州各州の食品関連閣僚などから構成される豪州NZ食品規制閣僚会議(ANZFRMC)が、2003年後半に消費者の食品選択を容易化するため、食品に関する原産国表示の見直しを行うようFSANZに要請していたもので、この改定案は10月28日に開かれるANZFRMCで、最終的に判断される。改定のポイントは次のとおり。 ○パッケージ食品についての改定のポイント1 パッケージされたすべての食品について、食品の生産、加工または包装された国名をラベル上に表示する。現行制度で許容されている輸入食品であることを示す加工業者や輸入業者の住所だけの記載などは認めない。 ○非パッケージ食品についての改定のポイント1 パッケージされていない食品に関する原産国表示義務は、豚肉や果物、野菜、魚、ナッツ類の生鮮品や加工品に適用される。現行の生鮮品に許容されている単に輸入品である表示は認めない。また、現行ではパッケージされていない加工品には原産国表示は要求されていない。 新たな表示規則導入には一定の準備期間必要 法制化は早ければ2005年11月が見込まれるが、実施には産業界の準備が必要であることから、次のようなスジュールを予定している。 一部の業界では反対意見も一方、一部の野菜生産者団体では、消費者は原産国を明確に知ることを希望していることから、複数の成分から成る食品について、改正案にある「(自国産および)輸入産品から作られたメイドイン・○○国」などの表示では不十分であり、少なくとも3つの成分については原産国の表示を行うよう求めている。 |
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