輸出向けと畜牛のみ登録を義務付け ブラジル農務省が10月29日付け官報で公布した訓令第77号によると、牛(水牛を含む)の個体識別制度(SISBOV)への登録義務は輸出向けにと畜許可を得る牛のみに限定され、かつ輸出認定食肉パッカーでと畜される牛の全国データベースへの登録期間は40日間以上となった。さらに今回の規則で、国内で実施される競売、フェアおよび品評会に参加する牛のSISBOVへの事前登録義務が免除された。なお、輸出向け認定を受けていない食肉パッカーでと畜される牛に対する登録も義務付けないこととなった。 関係団体等の要請により変更 SISBOVは2002年1月9日付け訓令第1号で制定され、(1)EU向けの生産農場は2002年6月末まで、(2)EU以外の国々へ輸出する生産農場は2003年12月末まで、(3)口蹄疫清浄地域および同ステータス認定を申請中の地域の農場は2005年末まで、(4)それ以外の地域にある農場は2007年末までに同制度へ登録することが義務付けられた。その後2003年12月に、(2)については2004年3月15日までの登録に変更された。また、訓令第88号(2003年12月12日付け)により、データベースへの登録期間が、2004年6月以降は90日間とされるなど、これまで数回にわたって制度の改正などが行われた。 |
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