ブラジル、SISBOV登録の義務付け対象を変更


輸出向けと畜牛のみ登録を義務付け

 ブラジル農務省が10月29日付け官報で公布した訓令第77号によると、牛(水牛を含む)の個体識別制度(SISBOV)への登録義務は輸出向けにと畜許可を得る牛のみに限定され、かつ輸出認定食肉パッカーでと畜される牛の全国データベースへの登録期間は40日間以上となった。さらに今回の規則で、国内で実施される競売、フェアおよび品評会に参加する牛のSISBOVへの事前登録義務が免除された。なお、輸出向け認定を受けていない食肉パッカーでと畜される牛に対する登録も義務付けないこととなった。

関係団体等の要請により変更

 SISBOVは2002年1月9日付け訓令第1号で制定され、(1)EU向けの生産農場は2002年6月末まで、(2)EU以外の国々へ輸出する生産農場は2003年12月末まで、(3)口蹄疫清浄地域および同ステータス認定を申請中の地域の農場は2005年末まで、(4)それ以外の地域にある農場は2007年末までに同制度へ登録することが義務付けられた。その後2003年12月に、(2)については2004年3月15日までの登録に変更された。また、訓令第88号(2003年12月12日付け)により、データベースへの登録期間が、2004年6月以降は90日間とされるなど、これまで数回にわたって制度の改正などが行われた。

 ブラジル全国農業連盟(CNA)では、生産者がSISBOVの導入に対応することに技術的・経済的な問題から困難を感じており、ブラジルの牛肉輸出に障害をもたらす可能性もあるとし、2004年5月末に開催された会議において(1)90日の登録期間についての施行期限を延長し、(2)口蹄疫清浄地域および同ステータス認定を申請中の地域の農場は2005年末まで、それ以外の地域にある農場は2007年末までという導入スケジュールを再度議論する必要がある−とした内容の提案をまとめ、農務省に提出した。

 また、国会議員の中からも、国内向け牛についてのSISBOVへの登録義務の必要性を疑問視する声が上がり、SISBOVの新たな基準設定のため、農務省、下院および民間からなるワーキンググループが6月に設置され、検討が行われた。今回の決定は、このワーキンググループの最終報告に基づいたものである。

 ワーキンググループはさらに口蹄疫ワクチン接種清浄地域の生産者は2005年までに、また、全国の生産者は2007年までにSISBOVを適用する義務を廃止することを決定し、今後、全国アグリビジネス審議会(CONSAGRO)に直属する牛肉生産チェーン評議会において討議されることとなっている。


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