GM大豆の特許料支払い問題  ● メルコスル他


カンポス長官、ジョハンズ米国農務長官と会談

 3 月31日アルゼンチン農牧水産食糧庁(SAGPyA)のプレスリリースによれば、同日コロンビアのカルタヘナにおいて、カンポスSAGPyA長官はジョハンズ米国農務長官と、遺伝子組み換え(GM)大豆に係る特許料の支払いに関して会談を持った。

 最近アルゼンチン政府と農業団体は、モンサント社とラウンドアップ・レディ大豆(RR大豆)の特許料支払いについて協議を重ねてきていたが、徴収方法が問題であるとか、提示された額が高い(現地報道では、1 トン当たり3.5〜4ドル)などの理由により反発し、交渉が進んでいなかった。アルゼンチンで栽培される大豆のうち8〜9割がGM大豆で、その多くが自家増殖種子により栽培されているといわれている。

 これに対し業を煮やしたモンサント社は、特許料を支払わない大豆を積んでいる船を輸入港において差し押さえるとした文書を輸出業者に送付し、政府などとの間でさらにあつれきを生んでいた。

 このような中、カンポス長官はジョハンズ長官と会談を持ったところであるが、ジョハンズ長官は、特許料を支払っていないアルゼンチン生産者と競争しなければならない米国の生産者のため、適切な特許料の支払いがないことを懸念するとともに、会社が持っている知的所有権を守るためにも、モンサント社の姿勢に賛成する意思を表明した。

 これに対しカンポス長官は、どのような組み換え技術を導入した種子でも、特許料の支払いをコントロールするメカニズムを向上させるため種子法を改正しているところであり、モンサント社の件は一時的なものであることを説明するとともに、対EUのWTOパネルにおいて、アルゼンチンは米国と行動を共にし、GM製品は従来のものと本質的に同じであると主張したことを考えれば、製品となった大豆に対し特許料を賦課するのは矛盾しているとして、会談を終了した。

 

メルコスル関係国と共同で対応策を模索

 4 月1日にはこの件について、カンポス長官の呼びかけにより南米南部農牧審議会(CAS)が同カルタヘナにおいて開催され、種子購入時における特許料の支払いは認められるべきことを確認しつつも、その他特許料に係るどのような支払いに対しても生産者のため防御していくことを、CASメンバーである各国の農相などが表明したとSAGPyAは報じた。

 なお現地では、パラグアイと一部のブラジルの生産者はモンサント社との間で、すでに製品に対する特許料支払いで合意していると報じられているため、今後の展開が注目されていた。

 

農業大臣宣言を採択、特許料以外の対価支払いについても道を残す

 このような中、4 月28〜29日にパラグアイのアスンシオンにおいてCASが開催され、バイオテクノロジー製品の特許料徴収に関する農業大臣宣言が採択された。概要は次ぎのとおり。

・ バイオテクノロジーの利用は、特にCAS加盟国が農産品の重要な生産国であり輸出国であることを考慮すれば、競争力強化などの重要な要素である。その意味において、技術およびその開発に対して、正当かつ適正な報酬を支払うべきであることを再確認する。

・ バイオテクノロジーの振興を目的とした地域技術開発のため、各国が共同歩調を取ることができる基準が必要である。

・ 技術所有者に支払う適正な対価は、種子購入時における特許料の支払いである。

・ 上記特許料支払い以外の対価については、各生産者団体の代表と技術所有団体との間で、各国の特殊性を尊重しつつ、例外的かつ暫定的に交渉することができる。

・ 加盟国における農畜産部門の発展および利害に影響を及ぼす可能性のある状況を前に、CAS加盟国が共通の立場を維持することの重要性について、見解が一致していることを表明する。

 

地域における課題を提案

 技術所有者への対価は、種子購入時における支払いであることが確認されたことで、今後の課題として以下の事項が提案されている。

・ 知的所有権の適用により、農畜産業の発展を妨げる可能性のある要素を予め阻止するため、加盟国間で知的所有権の法的枠組みの調和に向けた地域基準を定めること。

・ バイオテクノロジー利用に関する知的所有権料の徴収システムの仕組みについては、この徴収システムにより生じる可能性のある農畜産部門へのマイナス要因を検証し、さらに生産者に法的支払義務のない知的所有権の不当な徴収に対し、生産者を援護するものであること。


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