中国が家畜衛生報告書発表、衛生管理体制をアピール


獣医局設置以降、家畜衛生に関する初めての報告書

 中国農業部獣医局は7月10日、「中国動物衛生状況報告2004〜2005年」(Animal Health In China 2004−2005)を発表した。鳥インフルエンザ(Avian Influenza:AI)の感染拡大などで、国内の家畜防疫システムに脆弱な部分があることなどを理由に、2004年7月、畜牧獣医局の改組などによって農業部に獣医局および国家首席獣医官(現在は賈幼陵獣医局長が兼任)が設置されてから、初めての家畜衛生に関する報告書となる。

 報告書は7章構成で、第1章では中国の畜産概況、第2章では家畜衛生に関する行政管理機関および検疫・研究機関の体系などについて述べられており、具体的な内容は第3章の家畜感染症防御に関する事項以降に記されている。報告書の記述は、家畜疾病に関するマクロ的な内容のみならず、実験室における微生物の取り扱いなどの安全管理や、動物用医薬品の管理と残留問題、家畜衛生の向上のための財政投入や国際協力に関することなど、その内容は幅広い分野にわたっている。


家畜防疫施設の整備などに積極的な財政投入

 同報告書によると、中国政府は2004年に11億9,260万元(約172億円:1元=14.4円)を投入して動物疾病予防制御センターを8カ所、動物用医薬品品質監察実験室を7カ所、国家級動物用医薬品残留基準実験室を2カ所、さらに国家住血吸虫予防治療専門実験室、国家寄生原虫実験室、動物用医薬品監察基盤保証実験室、実験動物施設などに加え、530カ所の県級検疫監督施設、389カ所の県級防疫施設と28カ所の県級住血吸虫防疫施設を整備した。引き続き、2005年にも7億9,687万元(約115億円)を投入し、豚連鎖球菌症研究実験室の改造や、国家動物用医薬品残留基準実験室、国家動物用医薬品安全評価実験室、SPF鶏胚生産施設(SPF=Specific Pathogen Free:特定の病原体が存在しないこと)と10カ所の省級家畜衛生監督施設、146カ所の県級検疫監督施設、512カ所の県級防疫施設などを建設した。

 そのほか、2005年には、AIや口蹄疫などの重大疾病に対するとうた補償制度やAIワクチンの強制接種およびその費用の全額国庫負担制度なども打ち出され、ワクチン補助経費やとうた補償などで、中央政府が5億3,842万元(約78億円)、地方政府が10億5,513万元(約152億円)、合計15億9,355万元(約229億円)を費やしたことや、同年11月20日には、中央政府が予備費の中から20億元(約288億円)を支出して高病原性AI防疫基金を創設、同時に一部の地方政府が出資してAI防御特別基金を創設したことなど、家畜・家きん衛生に対する積極的な財政投入や衛生管理体制の構築などもアピールされている。


SARSでの対応不備を教訓に前広な情報収集と公開

 同報告書による2004年および2005年の中国における家畜・家きん感染症の発生状況は、表1に示すとおりである。2004年に比べ、2005年は全般に大幅な増加を示しているが、これには、広大な国土における家畜感染症のまん延による罹患数自体の増加もあろうが、2003年の重症急性呼吸器症候群(SARS)発生の際、発表の大幅な遅れが事態を深刻化させる大きな要因の一つとなったことを教訓に、感染症発生時の確実な報告体制や前広な情報公開体制の構築などを図ったことも大きな要因と考えられる。

表1 2004年および2005年の中国の家畜・家きん感染症発生状況

 中国では、97年以降、香港特別区で強毒タイプのH5N1型や弱毒タイプのH9N2型のウイルスによるAIが発生、人における発症例・死亡例も報告された。その後、2004年1月、南部の広西壮族自治区で、アヒルの大量死をきっかけに、中国本土では初となるAIの発生が確認され、今日に至るまで国内各地で引き続き家きんや人における感染が確認されている。世界保健機関(WHO)に報告された中国本土の人における高病原性AIの感染確定症例は、2006年8月14日現在で合計21人、うち14人が死亡している(このうち感染死亡者1名は、2003年11月にSARSの疑いで死亡したとされていたが、2006年8月8日になり、中国衛生部がAIの人体感染と確定診断されたと発表)。

表2 WHOに報告された人の高原病性鳥インフルエンザ(H5N1型)感染確定症例数
(2006年8月14日WHO発表)

 国務院(内閣に相当)は2005年11月18日、重大動物疫情応急条例(国務院令第450号)を公布、即日施行された(注)。この条例で定める重大動物疫情とは、「高病原性AIなど発症率や死亡率が高い動物感染症が突発し、急速に伝播することによって、畜産業に重大な脅威や危害を及ぼし、国民の健康や生命の安全を脅かすような状況」(同条例第2条)であり、主としてAIの拡大防止を念頭に置いているといわれている。同条例は、動物防疫法の内容を具体化したもので、重大な動物感染症が発生した場合に関係者・関係部局がとるべき応急措置や報告の内容・システム、発生地域における感染動物のとうたや緊急予防接種・予防的処分、発生期間中における社会秩序・市場秩序を乱すような風評の流布および関連商品価格のつり上げ行為の禁止などが定められ、違反者に対する降格・解職・除名などの行政処分や刑事訴追などの罰則も明記されている。

  (注)中国でいう条例は、国務院が憲法や法律に基づき制定する行政法規であり、日本の地方公共団体が法制の枠内で定める独自法令としての条例とはまったく異なるものである。


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