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【ブラッセル 井田 俊二 7月1日発】 EU農相理事会は、6月、EUのオ ーガニック畜産物に関する生産基準を承認した。統一的な飼養等の基準を定め るほか、消費者に対し、基準に適合した製品であることを保証するため、今後、 牛肉、豚肉等の製品についてEU共通のロゴマークを付したラベルを提示する こととなった。 EU農相理事会は、6月の理事会において、これまで統一的な規定のなかった EUのオーガニック畜産物に関する生産基準を承認した。 EUにおけるオーガニック農産物の基準は、91年(理事会規則2092/ 91)に穀物等についてその生産方法等の基準が定められた。一方、畜産物に ついては、統一的な基準が定められていなかった。このため、EU委員会は、 96年にオーガニック畜産物に関する生産方法等の基準を提案し検討が行われ ていた。この提案には、畜舎環境、動物愛護および飼料等オーガニック畜産物 を生産するための基準となる条件が定められている。 このたび承認されたオーガニック畜産物の基準の主な条件は次の通りとされ ている。 飼料面では、遺伝子組み換え飼料および人工成長促進物質を使用した場合、 その対象としない。また、将来的には肉および骨粉を飼料として与えることは 禁止することとしている。 衛生面では、病畜への抗体投与回数の上限を、大家畜については3回、小家 畜については1回と定めており、これを超えた場合には、その家畜から生産さ れた畜産物はオーガニック畜産物と認定されない。 飼養面では、家きんは81日以内にと畜しなければならないと規定している。 ただし、成長が遅れ、と畜体重に達しない個体については、規定の適用が免除さ れる。この場合、生産者は個体の成長が遅れた証拠を提示しなければならない。 また、家畜を野外で飼育するための最低期間を規定している。ただし、天候条件 の悪いフィンランド等では規定の適用が免除される。 また、EUでは、今後この基準に従って生産したオーガニック畜産物を消費者 に保証するため、牛肉、豚肉等の製品に統一のロゴマークを付したラベルを提示 することとなった。 なお、この規定は、官報告示日から1年後に実施に移される。 EUにおけるオーガニック農産物は、市場シェアは小さいものの、食品の安全 性に対する消費者の関心の高まりから、近年、需要が急速に拡大している。しか しながら、オーガニック畜産物については、これまで統一的な基準がなく、各加 盟国が独自の規定が適用されてきた。このため、既に今回の統一基準よりも厳格 な基準を適用してイギリス等では、今後一層の基準強化を求めている。 ベルギーに端を発した鶏肉・鶏卵等のダイオキシン汚染問題や遺伝子組み換え 食品の安全性に関する論議等、食品の安全性に対する関心は非常に高い。このよ うな状況下、オーガニック農産物が今後ますます注目されるものとみられる。
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