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【シドニー 野村 俊夫 7月8日発】米国のクリントン大統領は、7月7日、 通商法203条に基づいて、豪州およびニュージーランド(NZ)からの輸入 ラムに関税を適用すると発表した。米国際貿易委員会(ITC)は、米国のラ ム市況が昨年から大幅に低迷した原因は豪州やNZからの輸入が急増したこと にあるとし、本年4月5日、クリントン大統領に、これらのラム輸入に対して 何らかの制限措置を導入するよう正式に勧告していた。 ITCは、勧告の中で、具体的な輸入制限措置の案として、@関税割当の適用 、 A割当を定めない一律関税の適用、B輸入割当の適用、の3つを提示していたが、 今回発表された措置は、このうちの関税割当案を基本とする内容になっている。 ] 大統領によると、今回の措置の実施期間は3年間で、初年度(99年7月22日 から1年間)の割当数量は約3万5千トン(98年の輸入実績)、枠内の適用税率 は9%と定められた。 また、2年目以降は、割当数量が毎年約857トンずつ増やされる一方、枠内適 用税率は、6%、3%と順次引き下げられることになる。 他方、割当数量を超過した場合の枠外輸入に対しては、初年度から順に、40%、 32%、24%という極めて高い関税が課されるため、枠外の輸入は実質的に不可 能となる。 この内容をITC勧告の関税割当案と比較すると、同案では4年間の措置とされ ていたものが3年間に短縮された反面、割当数量は据え置かれた。また、枠内輸入 は非課税であったのが課税対象とされ、かつ、枠外税率も初年度20%から約2倍 の高さに引き上げられるなど、輸出国側にとっては非常に厳しいものとなっている。 ちなみに、大統領は、関税割当枠を98年の実績に基づいて国別に割り当てるため、 米国のラム輸入の約97%を供給している豪州・NZ両国は、一定の輸入アクセスが 保証されるとしている。 しかし、4月以来、精力的にロビー活動を展開してきた輸出国側にとっては極めて 残念な結果であり、コソボ問題の対応で大統領の発表が大幅に遅れたことを"朗報の 兆し"と楽観していた関係者は、冷水を浴びせられた形となった。 これに対し、豪州では、早速、政府および羊業界が抗議行動を開始した。 まず、ヴェイル農漁林業相は、フィッシャー副首相兼貿易相と会談後に声明を発 表し、自由貿易を語るクリントン大統領は偽善者だと非難したうえで、世界貿易機 関(WTO)のセーフガード条項の討議で問題が解決できない場合には、正式に提 訴する旨を表明した。 また、豪州羊肉協議会(SCA)も声明を発表し、米国の措置はWTOのルール に完全に違反するものだと非難し、今回の措置によって恩恵を受けるのは、米国の ラム生産者ではなく、不当な関税を徴収することになる米国財務省だと怒りを表し ている。 豪州政府としては、11月からのWTO次期ラウンド開始を前に、また1つ、厄 介な課題が増えたと言えよう。
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