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食品安全基準の全面改訂案を公表(豪州)


【シドニー駐在員 野村  俊夫  2月25日発】豪州・ニュージーランド食品基準
局は、近年における食品の多様化に対応して、消費者へ安全性に関する的確な情報
を提供できる体制を整えるべく、従来の食品安全基準を全面的に改訂する作業を進
めていたが、17日、すべての作業を終了し、当該改訂案を公表した。

 豪州・ニュージーランド食品基準局(ANZFA)は、両国共通の食品安全性基
準を定めることを目的として、91年に設置された。両国の経済緊密化協定に基づ
く最初の共同運営実務機関でもあり、一応、豪州の保健・家族サービス省の管轄下
に置かれているが、独立性の強い性格を有している。

 ANZFAの主な業務は、両国共通の食品安全基準(フード・スタンダード・コ
ード)の整備・改訂である。ただし、当該基準に基づく実際の食品流通販売の管理
・監督行政は、豪州の各州政府およびNZ政府が、それぞれ関連する規則を定めて
実施している。

 ANZFAは、従来から、新たな範ちゅうの食品が開発されるのに合わせて、こ
れらの食品の安全性が的確に評価されることを保証するべく、食品安全基準の部分
改訂を漸次実施してきた。しかし、近年においては、多種多様な機能性食品などの
開発が著しく増加し、現行基準の多くの項目がその目的を達成できなくなりつつあ
ることから、今回は、87年に当該基準が制定されて以来の全面改訂を行うことと
なった。

 ANZFAは、今回の全面改訂が必要となった背景として、日常的に供される基
礎食品を主な対象としている現行の安全基準では、近年、消費者の需要に応じて製
造される多種多様な食品群の安全性について適正な評価が困難となっている一方、
現行基準の硬直的な食品分類への無理な対応が食品の製造コストを増加させ、結局
は消費者に負担を強いる結果となっていることを挙げている。

 身近な具体例としては、近年、砂糖が少なく果実エキスの多いスプレッド製品が
消費者の人気を集めているにもかかわらず、現行基準では「ジャム」としては分類
されないため、その安全基準が適用されないなどの問題が提示された。

  また、今回の改訂におけるその他の特筆事項としては、@表示ラベルの大きさや、
表示文字の規格、使用言語(英語)などを指定して読みやすさを保証したこと、A
特定の消費者に(アレルギーなどの)健康上の影響を及ぼす可能性のある食品群
(麦、卵、牛乳、魚介類、ピーナツなど)に関する特別な記述を求めたこと、B飲
食店における料理や生鮮果実・野菜などの未包装食品についても消費者に健康・安
全上の情報提示を求めたことなどを挙げている。

 ANZFAは、改訂案の公表に当たり、新たな食品安全基準が、次世紀における
食品安全性問題にも十分に対応できる幅広い内容になったと自信を示している。
今回公表された改訂案は、今後、食品業界、消費者団体などからの意見を募った後、
両国の連邦・州保健担当大臣によって構成される豪州・ニュージーランド食品基準
会議(ANZFSC)に提出され、そこでの議決を経て、各行政府によって施行さ
れることとなる。

 従来の枠には当てはまらない新たな範ちゅうの食品群が大量に開発される中で、
食品の安全性の問題は、消費者にとってますます関心の高い問題となりつつある。



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