ALIC/WEEKLY


EU委、GM食品・飼料規則について提案


【ブラッセル駐在員 島森 宏夫 8月2日発】EU委員会は7月25日、遺伝子
組み換え(GM)食品および飼料に関する規則案を採択し、提案した。同提案では、
GM食品・飼料の流通段階すべてでの追跡可能性の確保、表示の義務付けなどを細
かく規定している。今後、EU理事会および議会で共同審議され、遅くとも2003年
には施行予定である。

 EUでは、90年の理事会指令(90/220/EEC、2002年10月からは2001/18/ECに改正
予定)に基づきGM食品等の流通に関して承認申請が義務付けられている。98年10
月までに除草剤耐性大豆・トウモロコシなど延べ18のGMO(遺伝子組み換え作物)
品目が承認されている。人の健康や環境への悪影響が懸念されたため、それ以降承
認例は無く、14品目が承認待ちの状況にある。EU委員会では、承認再開に向けE
U規則を強化することとし、本提案までに約1年間、加盟各国との調整を続けてい
た。

 提案の概要は次のとおり。

(追跡可能性)

 生産から流通段階すべてにおいて、「GMOを含む、またはGMOから製造され
る」食品および飼料すべてについて、入手先、販売先の記録を義務付ける。販売者
は、GMOの存在情報を販売先に伝達するとともに、5年間保存しなければならな
い。なお、各国による監視・管理を同等にするため、サンプル検査方法の技術指針
は規則施行までにEU委員会が開発する。

(表示)

 「GMOを含む、またはGMOから製造される」食品および飼料すべてについて、
その旨の表示を義務付ける。最終製品にGMによるDNAやタンパク質を含まない
食品(精製植物油など)も対象とする。また、GM物質が偶発的に含まれる場合、
含有率が1%以下であれば、表示義務を免除される。表示規則については、2年後に
見直す。

 なお、GM飼料を与えた家畜から生産される卵、食肉、乳やGM酵素(キモシン)
を使って製造されるチーズは表示義務の対象外となっている。

(未承認GM物質の偶発的混入)

 未承認GM物質について、当該GM物質がEU科学委員会または、欧州食品機関
から環境および健康へ危害がないと評価されている場合に限り、含有率1%以下の
偶発的混入を認める。

(承認手続き)
 
 米国のスターリンクの教訓を踏まえ、食品・飼料の両用に使われる可能性のある
GMOの承認については、用途別には行わない。すなわち、両用に認めるか、全く
認めないかを決める。

 承認に際しては、近々設立が予定されている欧州食品機関で、環境への悪影響な
らびに人および動物の健康への安全性について、科学的危険度評価を行う。その後、
一般市民からの意見も踏まえ、EU委員会で承認の適否について提案し、加盟国に
よる特定多数決で決定される。また、承認期限は10年で、10年毎に承認の更新が必
要となる。
 
 なお、現在承認されているGMO品目については、規則施行から6ヵ月以内にサ
ンプル検査方法を欧州食品機関に提出しなければならず、承認期限(承認日から10
年間)が同様に適用される。


元のページに戻る