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【シドニー駐在員 幸田 太 5月10日発】世界貿易機関(WTO)は5月1日、 米国が豪州・ニュージーランド(NZ)産ラムに対して導入している輸入制限措置 について、最終的に国際協定違反とする裁定を下した。これに伴い、WTOは、米 国に対し今後60日以内に現行輸入制限措置の見直しを行うよう指示した。 今回の貿易摩擦は、99年に米国政府が、国内のラム市況が大幅に低迷した原因が、 豪州、NZからの輸入急増にあるとして、同年7月から2002年7月までの3年間、 米国国際貿易委員会(USITC)の勧告に従い、通商法203条に基づく輸入制限 措置を実施したことから始まった。米国政府が行った輸入制限措置の具体的内容は、 99/2000年(1年目)は輸入割当数量を31,851トン、その枠内税率9%、枠外税率40 %、2000/01年(2年目、今年度)同32,708トン、6%、32%、2001/02年(3年目) 同33,566トン3%、24%である。 豪州とNZの輸入割当数量に対するシェアは、それぞれ53.8:46.2であり、推計 すると豪州とNZの割当数量は1年目17,136トン:14,715トン、2年目17,597トン :15,111トン3年目18,059トン:15,507トンとなる。 このことに対し、豪州・NZ両政府は99年10月に、WTOに対し米国の措置をW TOのルールに完全に違反するとして提訴を行った。これを受けてWTOは検討の 結果、2000年12月に米国政府の豪州・NZ産ラムに対する輸入制限措置は、WTO 協定違反と裁定した。しかし、米国政府はこの裁定を不服として、今年2月に上級 委員会に対し申し立てを行った。その後3月に聴聞会が開かれ、その結果をもって 5月1日の米国政府の最終的な申し立てを棄却する裁定となった。 今後、この裁定を受け、米国政府は60日以内に何らかの改善措置を講ずることと なっており、ベール豪州貿易相とサットンNZ貿易相は、米国政府に対して可能な 限り早期に輸入制限措置を撤廃するよう、今後も強く働き掛けると述べている。 米国へのラム肉輸出量 (トン)
1998 | 1999 | 2000 | |
豪州 | 14,769 | 16,745 | 19,250 |
N Z | 17,772 | 17,189 | 17,195 |
資料:MLA、MNZ 豪州の羊産業は、米国の輸入制限措置下にもかかわらず99/2000年度では輸出量 で前年度比14%増の19,250トンを記録した。一方、NZの羊産業は、18ヵ月間の輸 入制限措置により約2千万NZドル(約10億2千万円:1NZドル=51円)の負担 を強いられたとされているが、今後措置の撤廃により約4,500万NZドル(22億9,5 00万円)の効果が期待できるとされている。 豪州・NZの両政府、羊産業関係者は、輸入制限措置の撤廃が行われれば、豪ド ル、NZドル安を背景にラム輸出が大幅に伸びるチャンスと見ており、期待を込め て米国側の動きを注視している。
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