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欧州司法裁判所がPDOの厳格な運用を図る見解


欧州司法裁、フランス、イギリスからの要請に厳格な見解
  欧州司法裁判所は5月20日、グラナ・パダノチーズとパルマハムの加工、
包装の厳格な運用を図る見解を示した。これは、同裁判所が、フランスとイ
ギリスの裁判所から、EUの原産地呼称制度(PDO)規則の解釈について
問われ、PDOで保護された呼称を使用するには、加工、包装が、生産され
た地域で行わなければならないという解釈を示したものである。

  欧州司法裁判所は、EU成立に至るこれまでの条約が法に従って解釈され
、適用されるように図るという役割のほかに、加盟国の裁判所の申請に応じ
て、欧州共同体(EC)の規則や、法の解釈や妥当性について先決権を持っ
ている。今回の件は、フランスの最高裁判所とイギリスの上院(最高裁判所
に相当)から判断をゆだねられたものであった。
  
  EUでは、92年に制定された規則(2081/92/EC、2082/92/EC)で、農産物
の品質特性が生産地域に対して特別な関連を持つ場合、その農産物に関する
原産地呼称の登録を認めている。


グラナ・パダノチーズ、パルマハムの販売方法を提訴

  グラナ・パダノチーズは、イタリアの北部ピエモンテ州、エミリアロマー
ニャ州にまたがるパダノ高原で作られている硬質のチーズである。これは粉
チーズとして使われることが多い。

  パルマハムは、イタリアの中北部で生まれ育った豚を利用して、塩だけを
使用して長い熟成期間を経て作られるハムである。中でも品質の良いものが
、プロシュットと呼ばれている。

  今回提訴されていた件では、グラナ・パダノチーズについては、フランス
のRavil社が、輸入したグラナ・パダノチーズを、フランス国内で加工(粉
状)、包装したのちに販売していた。これについて、イタリアで同チーズを
生産しているBiraghi社と、フランスでBiraghi社から同チーズを輸入して
いるBellon社がRavil社に対し、生産地以外で加工、包装されたものを、グ
ラナ・パダノチーズとして販売することを中止するよう求めていた。

  またパルマハムについては、イギリスのスーパーマーケットAsdaが、パル
マハムを薄切りされていない状態で輸入し、イギリス国内で薄切りし、包装
したものを販売していた。これについて、イタリアのパルマハム協会が、生
産地以外で加工、包装されたものを、パルマハムとして販売することを中止
するよう求めていた。
生産された地域での加工、包装が条件
  欧州司法裁判所は、今回の件が特に、一定の地域で、生産、加工、包装さ
れなければならないことが、PDO認定の内容となっていることを強調して
いる。

  また、同裁判所は、このように条件を限定することは、グラナ・パダノチ
ーズ、パルマハムの輸出が減少することにもなりかねないが、今回は、PD
Oの権利を保護するためにとったものである。もし、今回の見解に従えない
ようであれば、これらの産物の評判にダメージを与えることになりかねない
としている。

【ブラッセル駐在員 山ア 良人 5月26日発】

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