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EU農相理事会、人畜共通伝染病に関する2つの規則案を採択
EU農相理事会は9月29日、食物を介して人間に感染する人畜共通伝染病の発生 を防ぐための2つの規則案を採択した。この規則案は、人畜共通伝染病の病原体の 監視体制システムを確立する指令案と、サルモネラ症を最優先とした人畜共通伝染 病の発症を減少させるためのリスク管理に関する規則案である。 人畜共通伝染病は、食物などを介して人間に感染するものであり、サルモネラ菌 、カンピロバクターなどの病原体によるものが代表的なものである。サルモネラ菌 による被害については、EU域内で年間16万人の感染例(サルモネラ菌により下痢 、発熱などの症状を示したもの)があり、そのうち約200人が死亡している。また、 当該病気に係る1年間に要する予防対策費用などは、約28億ユーロ(約3,612億円 ;1ユーロ=129円)にも上る。 専門委員会からの提言により、規則を見直し 現状の人畜共通伝染病およびその病原体に関する規則は、サルモネラ菌、ブルセ ラ菌、トリヒナ菌、結核菌の4種の病原体を監視する指令(92/117/EEC)がある。 しかし、そのほかの人畜共通伝染病およびその病原体の監視・調査体制については、 加盟各国ごとに、対応が個別で不十分であった。このような状況で、EUの公衆衛 生に関する獣医政策科学委員会は2000年5月26日、人畜共通伝染病の増加傾向に歯 止めをかけるためには規則を改正し、より厳格な監視体制を講ずる必要があると提 言した。 そこで、EU委員会は2001年8月1日、人畜共通伝染病の監視・調査体制につい て、現行の指令(92/117/EEC)を廃止し、監視対象とする病原体を拡大して、動物 飼料から食品までの監視体制を確立する指令案と、サルモネラ症を最優先とした人 畜共通伝染病の発症を減少させるためのリスク管理に関する規則案を公表した。 監視体制を強化し、対象病原体を拡大 今般採択された指令は、加盟各国が、人畜共通伝染病の病原体のモニタリング、 食物を介して発生する伝染病の調査、人畜共通伝染病とその病原体に関する情報の 交換などを行うことを求める内容を規定している。またこの指令で監視対象となる 病原体を現行の4種からカンピロバクター、エキノコッカス、リステリア菌、ベロ 毒素原性大腸菌が加わり8種に拡大している。 一方採択された規則は、動物界での人畜共通伝染病の流行を削減させるための目 標の設定、加盟各国、食品・飼料事業管理者それぞれが実行する管理プログラムの 作成、人畜共通伝染病に関連する動物または食品の第3国との輸出入時の安全性の 確保のための方策などを規定する内容となっている。 デビッド・バーン委員(保健・消費者保護担当)は、「この規則は、委員会が掲 げている“農場から食卓まで”という食の安全の確保の方策について具体的な指針 を示している」とコメントしている。 (注)指令とは、達成すべき結果を規定し、方式および手段については、加盟各国 の機関に権限が委ねられるものであり、規則とは、効力がありすべての加盟 国に直接適用されるものである。 ◎ EU委員会、食品中のアレルギー物質表示を義務化へ EU委員会は9月29日、食品表示に関する指令(2000/13/EC)の改正を承認した。 これまでの指令では、最終製品中に含まれる原材料については、製品の25%未満で あれば表示の義務は課されていなかった。しかし、改正された指令では、“25%未 満”というルールは廃止され、卵、牛乳・乳製品、小麦などのアレルギー物質を含 む原材料の表示が義務付けられることとなる。
【ブリュッセル駐在員 山ア 良人 10月8日発】
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