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米国、カナダの飼料規制順守の査定結果を公表


査定結果は輸入解禁を支持するもの

  米国農務省(USDA)は2月25日、現在カナダが実施している飼料規制とその順守状況の評価を行う
ために1月24日からカナダに派遣した調査団の査定結果を公表した。USDA動植物検査局(USDA/
APHIS)のディへイブン局長は、「カナダでの直近2例のBSE陽性牛発見直後にフィードバンの順
守状況についてカナダに調査団を派遣してア評価を行ったことは、重要なことである。この調査の結果は
、実質上人や家畜の健康にリスクのないカナダからの反すう動物およびその製品の輸入解禁を行うという
われわれの科学に基づいた決定を確信できるものになった」と述べた。

  また、2月3日に行なわれた上院の公聴会においてジョハンズ米国農務長官は、カナダのフィードバン
の順守状況について遅滞なく正確に報告するとしていた。アセスメントの概要は次のとおり。

政府の飼料規制監視機能は強固 

  カナダ食品検査庁(CFIA)は、1996年4月に飼料規制の提案と公開討論を行い、1997年3月にその
規則を制定し、同年8月から施行している。CFIAは同規制の施行後、1998年3月までにすべての飼料
工場に対する最初の法令順守の状況調査を実施したが、全工場において反すう動物飼料へ禁止された原料
の使用は認められなかった。また、1998年以降レンダリング施設には、年1回の検査が義務付けられてい
る。さらに、2000年からは、これまで3年に1回の割合で実施してきた飼料工場に対する検査とレンダリ
ング施設に対する検査と同様毎年行うとした。2002年からは、飼料工場およびレンダリング施設と同様に
、一部の肥育農家(反すう動物を飼養)および飼料小売業者に対し検査を実施している。検査で不適切と
された施設の管理者は、検査官に対して30日以内に改善計画を提出し、これを受領した検査官は30日以内
に改善計画に基づいた適切な措置が講じられているか再検査を行うこととなっている。



不適切事例のほとんどが記録の不備

  今回の調査では、前述のとおりカナダにおける飼料規制の順守の確認が、主に飼料工場とレンダリング
施設において行われていることから、これらの施設におけるCFIAの検査記録の確認と抽出した施設に
おける現場検証を行った。飼料工場では、2002年から2004年の3年間で不適切事例の割合が24.9%から
14.8%と減少しており、レンダリング施設においても3年間で9.7%から2.7%に減少していた。また、こ
れら両施設における不適切事例のほとんどが、証拠書類と記録保持の不備によるものであったとしている。
特に全飼料生産量の6割以上を生産する約3分の1の飼料工場において自発的なHACCPの導入が行わ
れたことなどが不適切事例の減少につながっているとしている。



カナダ、BSE最小リスク国の条件に合致

  調査の結果、カナダにおける飼料規制は適切なものであり、規制の順守状況も確実なものであり、その
実施がカナダのBSE感染のリスクを軽減するものであるとしている。このことにより、カナダは2005年
1月4日にUSDAが最小リスク国の条件を現在も満たすとともに、30カ月齢未満でと畜されることが確
実である生体牛などの輸入解禁は3月7日から実施されることになるとしている。



◎連邦地裁、カナダからの輸入再開停止の仮処分を決定

  牧場主・肉用牛生産者行動法律財団(R-CALF)は本年1月10日、モンタナ州の連邦地裁にカナダからの輸
入再開に係る規則差し止めの申請を行なっていたが、3月2日同連邦地裁は、これを認める仮処分を決定し
た。


【ワシントン駐在員 道免 昭仁 平成17年3月2日発】


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