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欧州委員会は4月6日、ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン州で3月以降豚コレラが再発して いることから、同疾病を撲滅するため、同国での対策をさらに強化する委員会決定を適用した。 3月初めに豚コレラが発生 ドイツ当局は3月3日、欧州委員会に、同国中西部のノルトライン・ヴェストファーレン州の3カ所の 養豚場において豚コレラが発生したことを報告した。同地方では、これまでもイノシシにおいて同病の感 染が確認されており、当該地域では、イノシシへのワクチンの経口投与および豚の移動制限が実施されて いたが、本発生は、制限地域とは異なる場所での発生であった。 ドイツ当局は、本発生を受け、豚コレラの管理のための理事会指令(2001/89/EC)に基づく対策を適 用した。本指令に基づき、@発生農場およびその周囲半径1キロメートルに位置するすべての養豚場の豚 を殺処分、A発生農場の周囲半径3キロメートル以内を防疫区域(最低30日間の移動制限)、同10キロメ ートル以内を監視区域(最低21日間の移動制限)、さらに同20キロメートル以内を緩衝地域(最低10日間 の移動制限)の設定−などを行った。 3月末の再発生で、委員会決定を適用 欧州委員会は3月28日、同州において豚コレラに対する対策を実施してきたにもかかわらず、4例目と なる事例が確認されたことにより、ドイツの同病の防疫対策に関する委員会決定(2006/254/EC)を適用 した。 本決定では、@同州の養豚農場における豚の移動の禁止、Aドイツ国内外を含め同州以外への豚の輸送 の禁止−などが定められており、これらの特例として、と畜のために直接と畜場に輸送する場合を除くと している。なお、@の移動の特例の条件としては、同州からと畜のために移動する豚は、同州内のすべて の豚に接触することなく、主要道路や鉄道を利用する場合に認められる。Aの輸送の特例の条件としては、 輸送前に少なくとも30日間同じ農場で飼養されていたもの、および輸送前の30日間に生体豚を導入してい ない農場からの場合に認められる。 4月初めの再発生で対策をさらに強化 欧州委員会は4月6日、同州の養豚農場で、新たに2例の豚コレラの発生が確認されたことに伴い、委 員会決定(2006/254/EC)で実施する対策をさらに強化する委員会決定(2006/274/EC)を適用した。 なお、新たに確認された2件のうちの1件は、これまで設定されていた監視区域外での発生であった。 新たに適用された委員会決定では、ドイツ全域における国外への豚の輸送を禁止した。この特例として、 同州以外のドイツの農場から、直接と畜のために輸送されるものを除くとしている。この条件として、輸 送前60日間は、同農場に生体豚が導入されていないことなどとしている。 また、前回の委員会決定(2006/254/EC)と同様に、直接と畜場に輸送する場合以外は、同州の養豚 場における豚の移動を禁止した。前回同様の特例措置はあるが、今回は、本決定の適用後、10日間は、特 例を認めないこととしている。 さらに、ドイツを含む加盟国は、同州内のと畜場に豚を輸送してはならないこととした。なお、加盟国 は、ドイツ国内で豚の移動のため使用した車両、または、ドイツ国内の養豚農家に出入りした車両は、洗 浄と2回の消毒を実施し、少なくとも3日間は輸送を一時停止しなければならないとしている。 なお、本決定は5月15日まで適用されることとなっている。 【ブリュッセル駐在員 山ア 良人 平成18年4月10日発】
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