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CFIA,汚染源を特定できず カナダ食品安全庁(CFIA)は6月16日、本年4月に確認された同国で5例目のBSE感染牛であるブリ ティッシュコロンビア州の乳牛に関する疫学的調査を終了したことを公表した。感染牛の同居牛および子牛を 含む148頭を追跡調査するとともに感染牛に給与された飼料の調査が行われた。CFIAは感染源を特定でき なかったとしている。 感染牛は2000年4月生まれのホルスタイン牛で、死亡時には6歳(71カ月齢)であり、発症する約1年前に 生産農場から発生農場に移動していた。当該農場に飼料を供給していた施設で97年の飼料規制はおおむね守ら れていたが、輸送や施設の共用により交差汚染の機会が残されていたことが指摘されている。 同居牛および子牛の追跡結果 CFIAは感染牛が生産した子牛2頭ならびに同居牛146頭の追跡調査を行った。 感染牛は2004年4月と2005年3月にいずれも雄子牛を生産しており、ともに肥育され死亡またはと畜されて いる。 感染牛の生産農場も酪農家であり、同居牛として追跡の対象となった牛は146頭であった。このうち、23頭 は当該農場で飼養されていた。合計で67頭が追跡され、死亡またはと畜されたことが確認された(うち、1頭 は過去のBSEサーベイランスで検査されたが陰性)。8頭については死亡またはと畜されたと推定される。 15頭は繁殖目的で米国に輸出されていた。33頭については記録が不十分であり、追跡が不可能であった。 飼料に関する調査結果 CFIAは感染牛の生産農場について、使用されていたすべての飼料原料、これらの製品の供給元、飼料の 給与や貯蔵管理の状況について詳細な調査を行った。 当該農場は酪農のみを行っており、他の家畜は飼養されていない。給与飼料は自家生産の粗飼料、購入粗飼 料(乾草、サイレージ)と配合飼料であった。ペットフードは農場から離れたところで保管されており、問題 はなかった。感染牛は牛舎内で飼養されており、肥料や反すう家畜への給与禁止品(以下、禁止品)を含む可 能性のあるものには接触していない。飼料は袋またはバルクで保管され、農場の飼料混合機は乾草に乳酸を混 合する目的以外では使用されていない。 配合飼料は1社のみから購入されていた。関連する4工場のうち3工場は反すう家畜用の飼料成分には一切 禁止品は含まれていなかった。残る1工場は鉱塩の供給をしており禁止品を扱っていたが、過去の配合記録な どを調査したが、感染牛の年齢などを考慮すると感染源に暴露された可能性は非常に低い。しかし、飼料工場 における原料の受け入れ施設や製品の輸送車が禁止品を扱うものと共用されており、これにより交差汚染が生 じた可能性がある。 感染源は特定できなかったが、飼料工場に禁止品を供給していた供給元は2006年1月の4例目の生産農場に 飼料を供給していた工場にも供給を行っていたことが判明した。 CFIAは、飼料を供給していた施設では97年の飼料規制はおおむね守られていたが、輸送や施設の共用に より交差汚染の機会が残されていたことが明らかとなったとしている。 ◎米国農務長官による日本との牛肉貿易再開のための合意に関する声明 ジョハンズ米国農務長官は6月21日、日米両国政府間で、米国産牛肉の輸入手続の再開に向けた措置につい ての共同記者発表が行われたことに関連し、以下の声明を公表した。 合意は日本との牛肉貿易再開に向けた新たなステップではあるが、自分は米国産牛肉が再び日本市場に受け 入れられるまで満足しない。日本の査察チームは今週末に到着し、7月21日までに作業を終了する。査察の完 了に際し、日本は迅速に牛肉貿易を再開することに合意している。 基本的に、われわれの目標は、米国の牛肉の対日輸出条件を満たすとしてUSDAが輸出を行うことを承認 した施設について、同時に日本が査察を終えることである。日本が米国の食品安全検査システムが一様であり、 効果的なシステムであり、かつ、貿易の再開をするに際し適切に機能していることを認識することの重要性は どんなに強調しても十分ではない。 重要ではない非順守問題は、それが起きた時にわれわれの総合的な貿易関係を損なわないことを希望してい る。しかし、日本はそのような問題をわれわれに通報し、もしそれが適切であれば個々貨物の受け入れを拒絶 するという、適切な方法を議論することに合意している。 日本は米国産牛肉の安全を確認するための徹底的な検証を行ってきたし、査察は最終段階を構成するもので なければならない。われわれはわれわれのシステムにおいて多くの変更を設け、日本から示されたすべての質 問に答えてきた。米国産牛肉は安全であるという多くの事実と科学に基づく保証を届けてきた。日本と牛肉貿 易を再開する時である。【ワシントン駐在員 犬飼 史郎 平成18年6月21日発】
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