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EU域外では初の自発的ラベル表示を設定する予定 アルゼンチン農牧漁業食糧庁(SAGPyA)は8月1日、EU向け牛肉および牛肉製品のラベル表示 の基準と条件を正式に承認したSAGPyA決議第3/2007号(7月26日付け)を官報に公布した。 同決議では、EU向け輸出牛肉に対する義務的表示および自発的表示とその適用のための一般事項を規 定することを目的としており、主に自発的表示にかかる事項、手続き、主管当局である国家動植物衛生機 構(SENASA)による審査、承認および管理方法、さらに不履行の場合に適用される罰則に重点が置 かれている。 表示はEC規則第1760/2000に準拠しており、このうち義務的表示については、EU市場で販売される牛 肉に対してEUが要求する条件であり、この作成に当たっては、その整備と識別のために施行されている EUとアルゼンチンの法規が考慮されている。一方、自発的表示は、義務的表示と異なる各種の表示が含 まれる特性条件であり、SENASAによって承認された任意条件で規定される。 これにより、アルゼンチンはEU域外で自発的ラベル表示を設定する予定がある最初の国となった。 「伝統的、自然、バランスの取れた」などの表示は不可 SENASAでは、ぎまん的、紛らわしい、過剰または消費者を間違った評価に導く可能性のある情報 または記載内容の表示ラベルを承認しないとして、具体的には以下の例を挙げている。 ・「伝統的」、「自然」、「バランスの取れた」などの表現 ・文面、ロゴまたはイメージで保持していない製品または加工工程に関して誤解を招くもの。「品質保証」、 「高級肉」などを示すロゴの表示、錯覚を招くイメージあるいは写真など ・特に衛生上の現行規格の認証表示など表示がないほかの製品がその条件を満たしていないと誤解を招く 恐れがあるもの ・義務的表示をバーコードまたはそのほかの種類のコードで代替すること。ただし、義務的表示の内容を 強調または拡大する場合は承認される ・情報の重複、不要なロゴといった過剰な表示 SENASAによる自発的表示システム 自発的表示を行おうとする輸出業者は、自発的表示の明細書をSENASAに提出しなければならない。 ラベルに記載される情報としては、@品質などの特性、A認証機関の認証がその内容として挙げられるが、 @については、類似するその他の製品と比較して、当該製品が有する差別的特性であり、その生産形態あ るいは加工工程および品質などについてSENASAによって承認されたものであること、またAについ ては、第三者認証機関による認証がラベルに表示され、それには食品認証機関国家登録による認可と登録 に関するSENASAの決議番号が記載される。 【ブエノスアイレス駐在員 横打 友恵 平成19年8月15日発】
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