農林水産省畜産局衛生課
オランダは、家畜の悪性伝染病の一つである口蹄疫の防疫のため、これまで牛に 対してワクチン接種を行っていたことから、@ワクチン接種により本病のウイルス が存在しているにもかかわらず発生が抑えられているのか、Aウイルスが存在しな いことにより発生がないのか判断がつかず、仮に@の場合であれば、ウイルスに汚 染されたオランダ産食肉を介して口蹄疫ウイルスが我が国に侵入する危険性がある ことから、同国産偶蹄類の食肉の輸入を禁止していた。 しかしながら、オランダは、1991年3月以降口蹄疫ワクチン接種を廃止する旨を 我が国に通知してくるとともに、我が国に対し豚肉の輸入解禁を要請してきた。こ のため、1991年4月、両国間でオランダ産豚肉の輸入解禁について協議を行ったと ころである。その後、我が国から当該豚肉の輸入を解禁するに当たって必要となる 家畜衛生条件を提示するとともに、オランダは、当該衛生条件に合致するよう国内 整備を図り、我が国に対し現地調査のため専門家の派遣要請を行ってきた。 当該要請を受けて、我が国は、家畜衛生専門家の派遣を行い調査させたところ、 当該調査により、家畜衛生上の問題がないことが判明したので、所要の事務手続の 後、本年6月25日付けをもって、家畜伝染病予防法施行規則の一部改正を行い、オ ランダを同法施行規則第43条の表の地域以外の地域とし、同国産豚肉の輸入を可と した。 また、ベリーズ、エル・サルヴァドル及びドミニカ共和国についても同様に、調 査の結果、家畜衛生上の問題がないことが判明したので、同日付けをもって偶蹄類 の動物の肉等の輸入可能な地域とした。