EPA、畜産環境規制強化のための最終規則を公表 ● 米 国


畜産経営に対する25年ぶりの規制強化

 米環境保護庁(EPA)は2002年12月16日、水質保全法(CWA)に基づく大規模
畜産経営体(CAFO)に対する規制強化のための最終改正規則を公表した。今回
の改正は、これまで一部の例外を認めていたCAFOに該当する農家をすべて規制
の対象にするとともに、CAFOにおける家畜排せつ物の管理を徹底させることに
よって、畜産経営体からの水質汚染物質の排出をさらに抑制することが目的で
あり、現行の規則制定から25年以上を経て初めての見直しとなる。


2年前の第1次案からは後退した内容

 しかし、EPAがおよそ2年前(2001年1月)のクリントン政権時代に公表した
第1次案に比べると、いくらか緩和された内容となっている。これは、規制対
象農
家の拡大や、家畜排せつ物の管理コストの増大を懸念する全米最大の農業団体
ファーム・ビューロー(AFBF)をはじめ、全国豚肉生産者協議会(NPPC)とい
った畜産の専門生産者団体などからの強い反対が背景にある(当時寄せられた
1万2千件以上のパブリックコメントの多くが批判的なものであったとされる)。

 今回の最終規則の主なポイントは、次の通りである。

@ 規制対象農家の拡大

 CWAは、全国汚染物質排出排除システム(NPDES)に基づく許可を受けていな
い点源汚染源(CAFOもこれに該当する)からの汚染物質の排出を禁止している。
第1次規則案では、そもそものCAFOの要件を厳しくし、それまでの1,000家畜単
位(注:豚2,500頭、肥育牛1,000頭、乳用成牛700頭、鶏10万羽などに相当)
以上という基準を、最も厳しいオプションでは300家畜単位以上にまで広げ
るといった提案がなされていた。

 今回の最終規則では、CAFOの要件自体の見直しは行わないが、これまで認め
られていた例外(注:25年に1度の発生頻度で24時間続く暴風雨に見舞われた
ようなときだけ汚染物質を排出する経営体や、排せつ物の乾燥処理を行う家き
ん飼養農家などにはNPDESに基づく許可取得義務はないという規定)を廃止し、
CAFOの要件に当てはまるすべての経営体がNPDESに基づく許可を受けなければ
ならないこととされた。これにより規制対象農家の数は、全米約23万8千戸の
舎飼主体の畜産経営体(AFO)のうち、これまでの約4,500戸から約1万5,500戸
(第1次規則案では最大約3万9千戸)にまで増加するとEPAは見込んでいる。

A 栄養分管理計画の作成

 NPDESの許可要件として、各経営体におけるたい肥の農地への施用や汚水処
理方法に関する栄養分管理計画の作成・履行が義務付けられるとともに、許可
取得後も年1回の報告義務が課せられることとなった。

B 排水制限指針の更新

 すべてのCAFOに対して適用される排せつ物の適切な管理のための排水制限指
針(ELG)が新たな技術的知見などを基に見直され、特に、新設される施設型
畜産経営体(豚、鶏など)に対してはゼロ排出基準が導入されることとなった

(注:第1次案では、ゼロ排出基準が既設を含むすべての経営体に適用される
とされ、NPPCの重大な懸念事項の1つでもあった)。


生産者団体は最終規則におおむね安堵

 以上のような最終規則の内容について、主要農業団体の反応は、将来的な排
せつ物の管理コストの増加には懸念を抱きつつも、第1次案よりも緩やかなな
規制に落ち着いたことから、おおむねほっと胸をなで下ろしている、といった
状況である。しかし、かつてEPAを司法の場に訴えて今回の規則見直しのきっ
かけを作った自然資源保護協議会(NRDC)は「最終規則は汚染者を第一に考え
たものである」として、ブッシュ政権の産業保護優先姿勢を厳しく非難してい
る。

 なお、米農務省(USDA)は、2002年農業法に基づく環境改善奨励計画(EQIP)
をはじめとする環境保全事業の拡充により、新たな規制対象農家などへの側面
的な支援策を講じていく方針である。今回の最終規則は、官報掲載(今年1月
下旬予定)から60日以内に施行されることとなっているが、新たに課せられる
義務に応じて一定の経過期間が設けられている。

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