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アルゼンチン、酪農事業者登録制度を創設


部門内の透明性の強化を目指す

 アルゼンチン国立農牧取引管理事業団(ONNCA)は9月5日、決議第1621/2006号により、「酪農事業者登録
制度」を創設したことを公布した。

 決議によると、アルゼンチンの乳業は国内主要生産州に1千カ所以上の事業所があり、極めて分散しているこ
とから、透明性や乳業部門の健全な競争を阻害する要因となっている。このため、これを規制する枠組みを設け、
生産・加工・流通の各段階を管理し、同部門に携わる関係者を把握することが必要とされ、今回の導入に至った
としている。

 これにより、牛乳乳製品などの製造から流通にいたるあらゆる事業者は「酪農事業者登録」の台帳に登録しな
ければならない。なお、この制度はONNCAが管轄することが定められている。


製造・加工・流通段階を登録対象に

  登録の対象には以下の事業者が含まれるとしている。

・ 酪農経営者:生乳生産を行い、かつチーズを製造する個人または法人

・ 貯乳施設所有者:その後の販売あるいは加工のための生乳を購入・保管する個人または法人

・ 乳製品製造業者:牛乳乳製品などを加工あるいは再加工する個人または法人

・ 流通および保管業者:生乳生産者以外の者で、牛乳乳製品などの加工、再加工、卸売流通業者への販売ある
   いは流通において、保存、熟成、保管または流通を行う個人または法人

・ 包装業者:牛乳乳製品などの包装と表示を行う個人または法人

・ 卸売流通業者:牛乳乳製品などを卸売業者、小売業者、加工業者、レストラン、公的または民間機関に販売
   する個人または法人。ここでは最終消費者へ自ら直接販売を行う者も含む。

・ 輸出入業者:牛乳乳製品などを国外に販売または国内に輸入する個人または法人
  

登録の有効期間は1年間

  登録手続きに当たっては、ONNCAのホームページにある登録申請書のほか、納税証明書、営業認可証が必
要とされ、さらに登録料の支払いも発生するが、当該登録料は農牧水産食糧庁の決議により決定するまでその支
払は猶予される。

  また、登録業者には主に次のような履行義務が発生する。

・ ONNCAまたは税務当局およびそのほかの管理機関からの要求時には速やかに登録証明書を提示する。

・ 事業上発生する税金や社会保障制度への積み立て金を正しく納付する。

・ 登録証明書は譲渡不可能であり、第三者による登録名義での利益取得は認められない。

・ 登録事項に変更が生じた場合は、10日以内に通告する。 

  なお、登録の有効期限は1年間で、180日間以上事業実績がない者については、事前の通告なく登録の取り消
しができるとしている。また、事業を停止した場合は当事者の申請で登録を取り消すことができる。登録の更新
期限から30日を経過した際には当該登録は自動的に取り消される場合もある。

  暫定措置として、最初の登録は決議公布から90日以内に行うこととされている。

  政府は、乳業部門において不正取引による売上げが30%に達しており、正式な商取引を行っている企業に対し
不公平な状況を発生させていることを認めており、今回の措置はこれを排除し、監視強化に向けた取り組みの一
環と伝えられている。



【ブエノスアイレス駐在員 横打 友恵 平成18年9月20日発】 


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