★ 農林水産省から


 

T 指定食肉の安定価格、肉用子牛の保証基準価格等

             (農林水産省畜産局食肉鶏卵課 松本 奨)        

  農林水産省は、「畜産物の価格安定等に関する法律」及び「肉用子牛生産安定
特別措置法」に基づき平成7年度指定食肉の安定価格並びに肉用子牛の保証基準
及び合理化目標価格について、別表のとおり決定し3月31日付けで告示した。以
下その内容等について、別表のとおり決定し、3月31日付けで告示した。以下そ
の内容等について紹介する。
 
1 指定食肉の安定価格

(1)食肉の価格安定制度の仕組み及び最近の情勢
 @食肉の価格安定制度の仕組み
   食肉(牛肉及び豚肉)の価格安定制度は、指定食肉の価格の安定を通じて
  、生産者の経営安定を確保しつつ、消費者への食肉の安定供給を図ることを
  目的として設けられている。
   
   本制度では、枝肉卸売価格について、省令により豚肉は「上」以上の規格
  、牛肉については去勢牛肉の「B−2・「B−3」規格のものを定め、それ
  ぞれの規格に関して安定上位価格と安定基準価格を設け、その価格安定帯の
  間に価格を安定させることによって食肉全体の価格安定を図ることとしてい
  る。
  A牛肉の最近の情勢
   牛肉の枝肉卸売価格については、省令規格である去勢牛肉「B−2・B−
  3」は、自由化後低下したが、5年度は夏以降年度末にかけて回復し、年度
  平均では、前年度を上回る水準となった。6年度については、中心価格をや
  や上回る水準で概ね安定的に推移している。
   
   品種別にみると、和牛去勢は自由化以降低下傾向で推移してきたが、最近
  はほぼ横ばいとなっている。

 B豚肉の最近の情勢
   豚肉については、需要は近年ほぼ横ばいで推移している。6年度において
  は、需要の約4割を占める家計消費が停滞傾向にあり、約3割を占める加工
  用需要も大きな伸びが期待できないことから、全体では前年度をわずかに下
  回る水準となっている。生産は、6年度(4〜1月度)は対年度比95.7%で
  推移しており、子取用雌豚の飼養動向からやや減少傾向で推移するものと見
  込まれる。 
   枝肉卸売価格は、6年度(4〜1月)は夏場に猛暑の影響による出荷頭数
  の減少等から急上昇したが、9月下旬から低下し、10月から2月にかけて
  調整保管を実施した。その後価格は回復の兆しとなっている。

(2)安定価格の算定
   食肉の安定価格については、その生産条件及び需給事情その他の経済事情
  を考慮し、食肉の再生産を確保することを旨とし、例年、過去の一定期間の
  基準期間(豚肉:過去5年間、牛肉:過去7年間)の豚肉及び牛の農家販売
  価格を基本に、価格決定年度に見込まれる生産コストの変化率を織り込む需
  給実勢方式により算定を行っている。
   豚肉については、基準期間中において肉豚農家販売価格がわずかに低下し
  ていること、生産コストが労働費等の減少からわずかに低下していること、
  枝肉卸売価格の季節変動幅が縮小傾向にあることから変動係数を縮小したこ
  と等から、安定基準価格を据置、安定上位価格を15円の引き下げで諮問した
  ところである。 
   牛肉については、基準期間中の牛肉農家販売価格が低下していること、素
  畜価格の低下等から生産費指数はわずかに低下していること等から、安定基
  準価格で35円、安定上位価格で40円の引き上げで諮問された。
   なお、これらは畜産振興審議会での答申を踏まえ、諮問どおり決定された。

2 肉用子牛の保証基準価格及び合理化目標価格

(1)保証基準価格
   肉用子牛の保証基準価格は、その再生産を図ることを旨とし、その生産条
  件及び需給事情その他の経済事情を考慮して毎年定めている。7年度価格に
  ついても昨年同様、子牛価格に自由化の影響が出ていない過去の一定期間を
  基準期間(具体的には、2年度算定に用いた7年間)として、この間の農家
  販売価格を基に、価格決定年度に見込まれる牛用牛の生産コストの変化率を
  織り込む需給実勢方式により算定したところである。

(2)合理化目標価格
   合理化目標価格は、肥育経営にとっては牛肉の輸入数量制限が撤廃された
  段階で、輸入牛肉と対抗しうる価格で生産を行うための子牛価格であり、子
  牛生産者にとっては、長期的視点に立って生産の合理化を進めていく方向を
  示す目標となる価格である。従って、合理化目標価格は、生産の合理化の進
  展に伴って保証基準価格が近づいていくことが期待される目標であり、5年
  ごとの設定を原則とするが、自由化当初は1年以上5年を超えない範囲で定
  めることができる特例措置が設けられており、本年度で期限を迎えることと
  なるが、UR合意に伴う牛肉の関税率の引き下げ等なお肉用子牛生産をめぐ
  る情勢は流動的であることから、この特例措置が更に5年間延長された。
   7年度価格は、まず、7年度における輸入牛肉の国内価格を推計し、その
  価格から「品質格差」を勘案した輸入牛肉と対抗しうる国産牛肉価格を求め
  た後、これを肥育牛の農家販売価格に換算し、更にその肥育牛を生産するた
  めに必要な合理的な肥育経費(素畜費を除く。)等を差し引いて子牛価格(
  合理化目標価格)とする従来どおりの方法により算定した。なお、適用期間
  は昨年同様1年間(7年4月から8年3月)とした。
   算定の結果、肉用子牛の保証基準価格は、@繁殖経営及び乳用種育成経営
  の飼育規模が、穏やかに拡大していること、A配合飼料価格は低下している
  ものの、給与量の増加から全体の生産費指数が前年度と同水準にあること、
  B自由化後における生産コストの低下傾向が品種によって差があるが、繁殖
  めす牛価格は低下傾向にあり、乳用種については飼育期間の短縮により配合
  飼料費が低下傾向にあることから、品種毎の生産費指数はその他肉専用種、
  乳用種ともわずかに低下したことを要因として、黒毛和種は304千円、褐毛
  和種は280千円とそれぞれ据置、その他肉専用種は去年より4千円引き下げて
  204千円、肉専用種以外の品種は5千円引き下げて157千円となった。
   なお、今回の算定より肉専用種以外の品種にホルスタイン種を母とする交
  雑種が含まれることになった。
   合理化目標価格については、円高による輸入牛肉価格の低下は引き下げ要
  素となるが、黒毛和種は品質格差(輸入牛肉との価格差)が拡大し、円高に
  よる引下げ分が相殺され、褐毛和種は黒毛和種との品種格差は前年度と同水
  準、日本短角種は黒毛和種との品種格差がやや拡大する傾向にあることから
  引下げ、肉専用種以外の品種は品質格差がやや拡大した引上げ要因はあった
  ものの、輸入牛肉価格が大きく低下した引下げ効果の影響から引下げられる
  ことになった。
   この結果、黒毛和種は、267千円、褐毛和種246千円とそれぞれ据置、その
  他の肉専用種は10千円引き下げて153千円、乳用種は12千円引き下げられ114
  千円とそれぞれ諮問されたところである。
   なお、合理化目標価格についても、今回の算定より肉専用種以外の品種に
  ホルスタイン種を母とする交雑種が含まれることとなった。
3 審議会における審議
   こうした政府試算について畜産振興審議会食肉部会で審議され、次のとお
  り答申と建議が行われた。
 「答申」
 1 豚肉及び牛肉の安定価格については、その生産条件及び需給事情その他経
  済事情を総合的に考慮すると、試算に示された考え方で安定価格を決めるこ
  とは、やむを得ない。
 
 2 肉用子牛の保証基準価格については、その生産条件及び需給事情その他経
  済事情を総合的に考慮すると、試算に示された考え方で安定価格を決めるこ
  とは、やむを得ない。

 「建議」
 1 ガット・ウルグァイ・ラウンドの農業合意実施の初年度に当たり、我が国
  畜産業の安定及び健全な発展が図られるよう中長期的展望を確立し、施策の
  総合的かつ機動的な展開を図ること。

 2 肉用子牛生産の安定を図るため、都道府県肉用子牛価格安定基金協会の借
  入金の償還円滑化対策を講ずるなど肉用子牛生産者補給金制度の安定的な運
  営に努めること。

 3 肉用子牛生産については、品質の向上と安定を図るため、繁殖牛資源の確
  保、斉一性の高い肥育牛を生産出荷する体制の整備等を推進すること。また、
  肉用牛生産の維持拡大を図るための措置を講ずるとともに、肥育経営の安定
  緊急対策、乳肉複合経営の体質強化対策、地方特定品種対策等の推進を図る
  こと。 
 4 中長期的な展望を踏まえ、養豚経営の体質強化を図るため、組織的な生活
  活動の推進を図るとともに、優良種豚の導入等による改良、生産技術の普及
  等の生産性向上対策を推進すること。また、地域肉豚生産安定基金の適切な
  運営に努めること。

 5 生産者コストの低減に資するため、生産資材に係る諸規制の緩和に引き続
  き努めること。特に、飼料については、コストの低減に資するため平成7年
  度中に実施される予定の単体飼料用大麦の丸粒での流通に係る制度の適切な
  運用に努めること。また、肉用牛及び養豚経営の体質強化を図るため、経営
  ・財務管理等に係る指導体制の整備を推進するとともに、家畜ふん尿処理等
  に関する環境保全対策を推進すること。

 6 生産者から消費者に至る食肉の流通合理化・高度化を一層推進するため、
  食肉処理加工施設の再編整備をはじめ、産地段階から消費地段階を通じた施
  策の総合的な展開を図ること。
 7 食肉、特に豚肉に関する国産その他の表示の適正化、食肉に関する知識及
  び情報の普及、食肉消費の拡大等の施策を推進するとともに、食肉の安全性
  の確保に努めること。

4 最終決定
   この答申及び建議を受けて、農林水産省は、政府諮問案どおりの指定食肉
  の安定価格並びに肉用子牛の保証基準価格及び合理化目標価格を決定し、併
  せて次の畜産物価格関連対策の実施を決定した。
  @ 生産対策
    肉用子牛生産拡大対策(約245億円)
    低コスト生産推進対策(約 18億円)
    肉豚生産性向上対策 (約 12億円)
  A 経営対策
    畜産経営安定対策  (約436億円)
    畜産環境保全対策  (約 9億円)
  B 加工・流通・消費対策(約 59億円)  


(別表)
平成7年度畜産物価格(指定食肉及び指定肉用子牛)


1 指定食肉安定価格
(単位:円/kg)
  6年度 7年度
牛肉 安定上位価格 1,140 1,100
安定基準価格 875 840
豚肉 安定上位価格 540 525
安定基準価格 400 400
2 指定肉用子牛保証基準価格及び合理化目標価格
(単位:円/頭)
  6年度 7年度
保証基準価格 黒毛和種 304,000 304,000
褐毛和種 280,000 280,000
その他の肉専用種 208,000 204,000
肉専用種以外の品種 162,000 157,000
合理化目標価格 黒毛和種 267,000 267,000
褐毛和種 246,000 246,000
その他の肉専用種 163,000 153,000
肉専用種以外の品種 126,000 114,000
合理化目標価格の適用期間
 今回の合理化目標価格の適用期間は、平成7年4月1日から平成8年3月
31日までとする。
 

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