★事業団業務


事業団の乳製品関連業務の変更について      

 
乳業部


 ガット・ウルグァイ・ラウンド合意を踏まえた加工原料乳生産者補給金等暫定
措置法等の改正及びその施行に伴い、 本年度から当事業団の乳製品関連業務が一
部変更となりました。 以下、 その概要について説明します (法律及び政・省令の
改正内容については、 本誌1月号及び本号別項を御参照ください。 )

 
1 「指定乳製品等」 の範囲
 従来、 法律に基づき事業団が取り扱う指定乳製品等は、 一定の規格を有する7
品目として具体的に定義されていましたが、 本年度から、 当該品目が該当する関
税分類番号によって定義されることとなったため、 その範囲が広がりました。 こ
れにより、 事業団が新たに取り扱うこととなった品目には、 加糖粉乳、 調製ホエ
イ等が含まれます。 
2 指定乳製品等の輸入

(1) カレントアクセス輸入
 従来、 事業団は、 国内の指定乳製品の価格が高騰し又は高騰するおそれがある
場合に、 農林水産大臣の承認を受けて指定乳製品等を輸入することとされていま
したが、 本年度から、 農林水産大臣から通知を受けた数量について、国内の価格
状況に関係なく輸入することとなりました。 本年度、 事業団は生乳換算で137,2
02トンの指定乳製品等を輸入するべき旨の通知を受け、 既に脱脂粉乳18,000トン
(生乳換算116,640トン) の輸入手当てを行いました。 当該脱脂粉乳は、 5月末ま
でに本邦に到着する見込みです。 なお、 本年度、 農林水産大臣から通知を受けた
残りの数量については、 SBS方式(輸出国製造者と国内需要者が輸入する製品の規
格、 輸入時期等について話し合い、 両者が連名で事業団に契約を申し込む方式) 
等により、 ホエイ製品を輸入する予定です。 

(2) 緊急輸入
 事業団は、 カレントアクセス輸入を実施しても、 なお、 国内の指定乳製品の価
格が高騰し又は高騰するおそれがある場合には、 国内の指定乳製品の価格を安定
させるため、 従来と同様に指定乳製品等の緊急輸入を行います。 
3 指定乳製品等の売渡し
  従来、 事業団は、 国内の指定乳製品の価格が高騰し又は高騰するおそれがある
場合に指定乳製品等を売り渡すこととされていましたが、 本年度から、 これに加
え、 指定乳製品の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、 指定乳製品
の消費の安定に資することを旨として農林水産大臣が指示する方針により、 指定
乳製品等の売渡しを行うこととなりました。 事業団は、 当該方針に従って、 毎年
度、 指定乳製品等の売渡計画を作成し、 農林水産省畜産局長に届け出た上で、 当
該計画に沿って売渡しを行います。 
4 事業団以外の者の輸入に係る指定乳製品等の買入れ及び売戻し
(1) 一般輸入に係る指定乳製品等の買入れ及び売戻し 
 従来輸入制限品目とされていた乳製品は、 指定乳製品等を含め、 本年度からす
べて関税化され、 関税定率法に定められた額 (関税相当量) を支払えば誰でも輸
入できるようになりました。 ただし、 このうち、 指定乳製品等については、 関税
相当量のうち農林水産省告示で定められた額を、 事業団に納めることとなりまし
た。 この場合、 指定乳製品等の輸入者は、 当該指定乳製品等の輸入申告を行う前
に、 事業団に瞬間タッチの売買を申し込むことにより、 定められた額を事業団に
納付することとなります。 

(2) 用途外使用に係る指定乳製品等の買入れ及び売戻し
 指定乳製品等のうち、 学校給食用、 配合飼料製造用等、 政令で定められた用途
に供されるものとして関税割当てを受けて輸入されるものについては、 輸入申告
の前に事業団と特定の契約を締結することにより、 関税相当量を支払うことなく
輸入することができることとなりました。 ただし、 指定乳製品等の輸入者 (輸入
後に譲渡があった場合は当該指定乳製品等の所有者) は、 当該指定乳製品等を定
められた用途以外の用途に供する場合には、 事業団と締結した上記契約に基づき、 
事業団に瞬間タッチの売買を申し込むことにより、 定められた額を事業団に納め
ることとなります。 
5 指定乳製品等の国内買入れ 及び調整保管等   
 事業団は、 国内の指定乳製品の価格が低落した場合の指定乳製品の国内買入れ
及び調整保管等については、 従来どおり実施します。 

  以上が本年度からの当事業団の乳製品関連業務の概要です。 なお、 業務に係る
手続きの詳細等については、 事業団乳業部にお問い合わせください。   

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