★事業団レポート


牛肉と豚肉の新しい国境措置のポイント      

 
企画情報部情報課


 ガット・ウルグァイ・ラウンド合意により、本年度(7年度)から牛肉と豚肉
に関する国境措置が変更となります。関税の引き下げと併せて、輸入数量が一定
のレベルを超えた場合に関税が引き上げられる緊急調整措置が導入されたことが
ポイントで、概略は以下のとおりです。詳細については、来月号に掲載予定です。
(注:本稿は、概略ですので、正確には「関税暫定措置法」を参照してください)
1 牛肉
(1) 関税の引き下げ 
年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度
関税率(%) 50 48.1 46.2 44.3 42.3 40.4 38.5

(2) 緊急調整措置(セーフガード SG)
  四半期毎に累計輸入量が発動基準(前年の輸入数量の117%)を超えた場合、
関税率を50%まで引き上げる。この措置は、チルド、フローズン別に設定される。
 発動例及び今年度の発動基準は次のとおり。
7年度の発動基準  (単位:トン)
 
第1四半期
第2四半期
第3四半期
チルド 102,084 195,772 303,676
フローズン 79,916 151,492 233,648
(注)第4四半期については、おって大蔵大臣が告示予定。



2 豚肉


(1) 関税制度の変更 
 基本的に差額関税制度の機能を維持し、基準輸入価格と関税率を引き下げる。
                          (単位:円/kg、%)
年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度
基準輸入価格 470.00 460.01 450.02 440.06 429.71 419.79 409.90
従価税率 5.0 4.9 4.8 4.7 4.5 4.4 4.3
(注)枝肉ベース 

(2) 緊急調整措置(セーフガード SG)
 四半期毎に累計輸入量が発動基準(前3ヵ年の平均輸入量の119%)を超えた
場合、基準輸入価格を下表のとおり引き上げる。
年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度
通常 470.00 460.01 450.02 440.06 429.71 419.79 409.90
発動時

-

568.90 557.19 545.49 533.29 521.66 510.03
(注)枝肉ベース
発動例及び今年度の発動基準は次のとおり。
 
7年度の発動基準  (単位:トン)
第1四半期 第2四半期 第3四半期
146,965 286,215 440,494
(注)第4四半期については、おって大蔵大臣が告示予定。
(3)特別緊急調整措置(スペシャルセーフガードSSG)
 ある年度の累計輸入量が発動基準を超えた場合、通常適用されている関税率の
3分の1以下の追加関税が当該年度内に限り適用される。
 今年度の発動基準は516,674トン。
            (資料:農林水産省畜産局食肉鶏卵課)
 

元のページに戻る