★ 事業団から


新たな肉用牛肥育経営の安定対策について

畜産助成部




はじめに

 肉用牛肥育経営については、素牛の導入から肥育牛の出荷まで一定期間を要す
るため、素牛価格と枝肉価格の水準によっては肥育経営の悪化が懸念されること
から、これまでに肉用牛肥育経営の安定対策として、平成元年度から肉用牛肥育
経営安定緊急対策事業を指定助成対象事業により実施してきたところである。

 13年度の畜産物の価格関連対策の1つとして、現下の肉用牛肥育経営の実状等
を背景として、新たな肉用牛肥育経営安定対策事業が創設された。

 本事業は、これまでの肥育経営対策に比べ、その事業内容を大幅に改組して、
充実した事業内容となっており、その仕組みは、肉用子牛生産安定等特別措置法
に基づく肉用子牛生産者補給金制度と極めて類似したものとなっている。

 また、本事業は、農林水産業の諸対策の中でも類を見ない、あるいは先兵の所
得補償政策と言える性格を有するものであり、極めて重要な事業である。

 このことから、関係者の本事業の内容・仕組み等を十分ご理解の上、都道府県、
関係団体及び生産者等が一体となって、肉用子牛生産者補給金制度と連携を図り
ながら、事業の円滑かつ迅速な執行体制を早期に確保し、肉用牛肥育経営の安定
に寄与できるよう念願しつつ、新たな肉用牛肥育対策の概要を紹介する。


これまでの肥育経営安定対策の変遷

元〜2年度(元年1月1日〜元年3月31日を含む)

事業創設の背景

 牛肉自由化への過渡期に一過的に発生する肥育経営の収益性の悪化を緩和する
ために措置された。

事業内容

事業の発動要件:

 四半期ごとの肥育牛1頭当たりの推定所得が家族労働費を下回った場合

助成金の交付要件:

 発動のあった四半期に販売した肥育牛頭数の範囲内で、当該四半期および次の
四半期に新たに肥育素牛を導入した場合、当該肥育素牛1頭当たり肉専用種にあ
っては17千円、その他の牛にあっては7千円を交付


3〜5年度

 助成金単価を引き上げるとともに乳用種肥育経営の収益性が著しく悪化し、所
得がマイナスとなったことから、緊急特別対策として、肉専用種以外のその他牛
の助成を拡充した。

(緊急対策)

肉専用種  17千円→20千円
その他     7千円→10千円

(緊急特別対策)

 その他   10千円


6〜9年度

 ガット・ウルグアイラウンド交渉で牛肉関税の引き下げが決定されたことによ
り、肥育経営の収益性が悪化し、経営意欲の減退、ひいては肉用子牛価格の低迷
による繁殖経営への影響等を招来することが懸念され、こうした事態に対処する
ため、所得が家族労働費を下回る程度に応じて助成金単価を設定するとともに、
助成金単価を引き上げた。(表1参照)

表1
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10〜12年度

 肥育経営の収益性に地域的格差が生じていること等にかんがみ、全国事業に加
え、新たに、都道府県段階において、生産者と事業団が拠出して地域基金を設け、
当該基金からも助成金の交付を行う地域肉用牛肥育経営安定対策事業を創設した。

 事業の仕組みは、全国事業と同じであるが、事業の発動要件として、四半期ご
との推定所得及び家族労働費の算定に当たって、地域生産費(原則として都道府
県の区域又はブロックの生産費)を基に算出し、地域毎に発動する方式を採用し
た。

 助成金の交付に当たっては、全国事業と地域事業で発動段階が異なった場合は、
いずれか高い方の単価を適用する。


新たな肥育経営対策の事業内容・仕組みについて

事業名:肉用牛肥育経営安定対策事業
事業実施期間:平成13〜15年度

事業創設の背景

 肉用牛の肥育経営、とりわけ、肉専用種肥育経営にあっては、O157、狂牛病
問題等の発生により、消費者の国産牛肉に対する根強い志向に加え、肉用子牛生
産頭数の減少等により、肥育素牛価格が高値安定していることから、これらの影
響により、今後の収益性の悪化が懸念されるため、本事業の創設を行った。

1 都道府県段階の事業実施主体

 民法第34条の規定に基づき設立された法人であって、都道府県知事が適当と認
めた団体(以下「県団体」という。)(都道府県畜産会が大部分である。)とな
っている。

2 事業の内容

 県団体は、肉用牛肥育経営の安定を図るため、都道府県の区域内において県団
体が算定する肥育牛1頭当たりの四半期平均推定所得が基準家族労働費を下回っ
た場合に、肥育牛補てん金交付契約を締結した肉用牛肥育経営者であって、かつ、
当該四半期に肥育牛を販売した者に対し、肥育牛1頭当たりの肥育牛補てん金を
交付する事業内容となっている。

3 肥育牛補てん金の交付財源

 県団体に、国3:生産者等1の割合で「地域基金」を造成する。

4 肥育牛補てん金交付契約の相手方

 県団体は、都道府県の区域内の肉用牛肥育経営体(牛の肥育(専ら肉量の増加
を目的として飼養することをいう。)を行う者であって、当該肉用牛の損益が帰
属する者をいう。)と、その申出により交付契約を締結(以下、締結した者を
「契約生産者」という。)することとなる。

 ただし、肉用牛肥育経営体であっても、一定の要件に該当する会社は対象とな
らない。

5 肥育牛の個体登録の申し込みと個体登録(台帳記載)

(1)本事業の肥育牛補てん金の交付は、肥育牛1頭ごとに交付されることから、
  肥育牛1頭ごとに個体管理、つまり、契約生産者ごとに、肥育牛の品種、性
  別、生年月日、肥育開始日、外部導入日、販売日について、肥育牛1頭ごと
  に管理(記録)する必要がある。

(2)個体登録の申込み

 契約生産者は、原則として、肥育している牛全頭をこの事業に加入することと
なっているので、牛の個体登録の申込みに当たっては、県団体が定めた個体登録
申込書に品種、性別、生年月日、導入年月日等の必要事項を記入し、これらを証
する関係書類を添えて、県団体の事務委託先(農協等)に提出することになる。

 また、肥育牛の個体登録の申込みは、契約生産者が当該肥育牛を現に当該県団
体の区域内で飼養しており、当該肥育牛が満14カ月齢に達する日までに申込む必
要がある。

 なお、13年4月1日時点で飼養していた牛については、経過措置として満14カ
月齢を超えていても個体登録の申込みを行うことができることとなっている。

(3)事務委託先は、県団体が定めた現地調査要領に基づき、個体登録の申込み
  のあった牛について、品種、性別、生年月日等の必要事項を現地において確
  認し、子牛基金用の耳標が装着されていない牛については、肥育用耳標を装
  着して、個体登録申込みを県団体に提出することとなっている。

(4)県団体は、満17カ月齢に達する日までに、台帳に記載(個体登録)を行う
  こととなっている。

6 肥育牛の販売の確認

(1)契約生産者は、肥育牛を販売した場合には、速やかに、販売先、販売方法、
  販売年月日等の販売を証する関係書類を添えて、事務委託先に販売の申入れ
  を行う。

(2)県団体は、販売の事実を提出された関係書類により確認することとなって
  いる。

7 生産者積立金の単価

 県団体は、品種区分ごとに、業務対象年間(13年度から15年度まで)における
低落率、低落危険率、契約見込頭数等を勘案し、生産者積立金の額を定め、これ
を公表することとなっている。

8 生産者積立金の納付

 契約生産者は、県団体が個体登録した肥育牛の頭数に応じて、県団体が定めた
期日までに、生産者積立金の単価に個体登録頭数を乗じた額を県団体に納付する
こととなる。

9 品種区分

 品種区分は、原則として、黒毛和種、交雑種および乳用種の3区分である。
 ただし、地域の肥育牛の飼養状況を勘案し、品種ごとの区分設定が可能である。

10 基準家族労働費

 県団体は、品種区分ごとに、過去3年間の全国生産費またはブロック生産費等
を基に、基準家族労働費を設定する。ただし、基準家族労働費は全国生産費の平
均値が上限となっている。

11 四半期平均推定所得

 県団体は、全国生産費またはブロック生産費等を基に、

(1)粗収益については、当該都道府県の区域内で生産された肥育牛の枝肉が主
  に出荷される食肉卸売市場の牛枝肉価格

(2)素畜費については、当該都道府県の区域内の肥育牛経営体が主に導入して
  いる家畜市場の子牛価格

(3)素畜費以外の費用については、農村物価統計調査の物価指数および賃金指
  数を用いて、生産費調査期間における各費用項目等と当該四半期における各
  数値との変動率を算出し、四半期平均推定所得を算定することとなっている。

12 肥育牛補てん金の交付

(1)県団体は、品種区分ごとに、基準家族労働費から肥育牛1頭当たりの四半
  期平均推定所得との差額の8割以内(ただし、基準家族労働費の8割を上限
  とする。)で、肥育牛補てん金の単価を設定し、都道府県知事の承認を得た
  後、速やかにこれを公表することとなっている。
   なお、県団体は、肥育牛補てん金の単価を設定に当たり、地域基金の全額
  を取り崩してもなお支払うべき肥育牛補てん金の額に不足が生じる場合は、
  単価を削減することができる仕組みとなっている。

(2)県団体は、肥育牛補てん金の単価に推定所得を算定した四半期に契約生産
  者が販売した次の要件を満たした肥育牛の頭数を乗じて得た額を、肥育牛補
  てん金として交付することとなる。

ア 当該肥育牛に係る生産者積立金が納付されていること。

イ 専ら肉量の増加を目的としておおむね10カ月以上、当該都道府県の区域内で
  飼養された牛であること。


おわりに

 本事業は、肉用牛肥育経営安定のための所得政策であり、国および生産者等が
資金を拠出する、いわば、所得補償政策としての保険制度であることから、肥育
経営体が本事業に全員参加し、飼養している牛の全部が加入することが、本事業
の安定と肥育経営体の安定を図る上で極めて重要と考えている。

 また、本事業の仕組みは、肥育牛補てん金の交付が、肥育牛1頭ごと、かつ、
品種区分ごとであることから、交付要件である14カ月齢までの個体登録の申込み、
17カ月齢までの個体登録(台帳記載)、生産者積立金の徴収、販売の確認等の事
務を的確かつ迅速に肥育牛1頭ごとに実施する必要があり、このためには、生産
者、農協等、県連、関係団体、県団体、社団法人中央畜産会および農畜産業振興
事業団が連携を密にし、一体的な取り組みが必要となっているので、都道府県段
階の関係団体のご支援およびご協力を切にお願いする次第である。

 本事業の詳細な事務手続き等については、県団体にお問い合わせ下さい。

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