乳業部 補給金課
指定生乳生産者団体(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(以下「暫定措置 法」という。)第5条の都道府県知事又は農林水産大臣の指定を受けた生乳生産 者団体。以下、「指定団体」という。)が、生乳生産者又は生乳生産者が直接又 は間接の構成員となっている農業協同組合又は農業協同組合連合会と締結した生 乳受託販売契約に基づき、当該生乳生産者が生産する生乳の販売委託を受けて集 乳し販売した生乳数量のことを「受託販売生乳数量」と称しています。なお、生 乳受託販売契約は指定団体が随意に定めるものではなく、暫定措置法第6条の規 定に基づく同法施行規則(農林水産省令)第4条に定める手続に従った「生乳受 託販売の事業及び生産者補給金の交付の業務に関する規定」によるものでなけれ ばならない。 また、生乳受託販売契約では、生乳の価格形成・流通及び乳代支払いの合理化 等の観点から、当該契約生産者にあっては、その生産に係る生乳の無条件委託を 原則としているため、加工原料乳(注1)にとどまらずその他の用途向け(注2) として取引される生乳についても、自家消費等の一部例外的扱いを除いて、原則、 すべて販売委託されます(指定団体による「一元集荷多元販売の原則」)。なお、 指定団体と直接または間接的に生乳受託販売契約を締結することなく生乳を販売 する生産者の全国シェアは、おおむね5%前後で推移しているので、全指定団体 の合計受託販売生乳数量は、全国の生乳生産量の大部分を占める状況となってい る。当事業団は、都道府県の協力を得て毎月の受託販売生乳数量のデータを収集 し、これを整理して速報的には業界紙等を通じて、また「畜産の情報」を通じて 一般に提供している(畜産の情報国内編、資料44ページ)。
これらのことから、統計データとして受託販売生乳数量を見る上では、下記の 事柄がポイントになると考えられる。 ● 受託販売生乳数量に関するデータの速報的な提供により、全国の生乳生産に 関するおおよその動向をいち早く知ることができる。 ● また加工原料乳認定数量はもとより、その他の用途向け生乳の大宗を飲用等 向けが占める傾向にあることから、受託販売生乳数量の用途別内訳を見ること によって、生乳の牛乳・乳製品向け処理のおおよその動向をいち早く知ること ができる。 注1:加工原料乳(「加工原料乳認定数量」) 暫定措置法第11条に基づき都道府県知事または農林水産大臣が、同法第2条に 定める乳製品(バター、脱脂粉乳、全脂加糖練乳、脱脂加糖練乳、全粉乳、加糖 粉乳、全脂無糖練乳および(一定要件を充たす子牛哺育用の)脱脂乳)の生産に 仕向けられたものと認定した生乳数量で、加工原料乳生産者補給金の交付の対象 となる数量 注2:その他の用途向け(「その他向け数量」) 加工原料乳以外の用途に仕向けられた生乳の総称で、飲用等向け(はっ酵乳等 を含む)が大宗を占めるほか、生クリーム等の液状乳製品やチーズ向けの生乳数 量を含む。 ◇図1:生乳生産量と受託販売生乳数量◇ ◇図2:飲用牛乳等向け処理量と受託販売生乳数量その他向け◇
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