企画情報部 情報第一課
3月号で、牛肉および豚肉の輸入量について解説したが、今回は鶏肉と鶏卵に ついて解説する。なお、財務省の月別輸出入量の確報は通常月末に公表されるが、 12月分については、2月中旬〜下旬となるのが通例である(本年は2月19日公表)。 このため、本誌の巻末資料も11月までとなっており、更新はされていない。なお、 12月分の公表時には、1〜11月分の月別数値の修正を行った上で、年間の累計値 が公表されるので注意が必要である。
鶏肉は、関税番号においては、大きくは家きんのものという分類で、鶏(ガル ルス・ドメスティクス)、アヒル、ガチョウ、七面鳥およびほろほろ鳥が含まれ、 さらに鶏、七面鳥、その他に分類される。 当事業団では、ブロイラーの輸入量として、表1のとおり鶏のもの(うち、冷 凍の肝臓は除いている。)を集計している。また、鶏以外の七面鳥やアヒル等の その他の家きんの区分もあるが当事業団ではこれらの集計はしていない。 また、年々増加し注目されている調製品の輸入量については、第4部「調製食 料品、飲料、アルコール他」第16類「肉、魚又は甲殻類その他の水棲無脊椎動物 の調製品」の中にあり、そのうち鶏のものを国別に集計している(資料編P39)。
鶏卵の輸入量については、貿易統計では殻付き以外のものは加工品の重量であ るため、当事業団ではこれらを殻付きの重量に換算して集計している。また、卵 白の輸入量は第6部「化学工業の生産品」第35類「たんぱく系物質、変性でん粉 他」のうち、「アルブミン及びアルブミナートその他のアルブミン誘導体」の内 訳として記載されているものを集計している(資料編P62)。主な用途は麺、水 産練製品やハム・ソーセージの結着補強剤として使われている。 殻付きの卵に換算する係数は、農林水産省と同様に、卵黄粉2.2倍、全卵粉4.4 倍、卵黄液1倍、全卵液1.1倍、卵白(乾燥8.6倍、乾燥を除くもの1.2倍)として いる(資料編P61)。11月の輸入量については表2のとおり。 表1 鶏肉の集計対象の関税分類 表2 鶏卵の集計対象の関税分類
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