企画情報部情報第一課
輸入される飼料・飼料原料の種類は広範で、関税分類は細分化されている。こ こでは、巻末資料66ページに掲載した「飼料・飼料原料の輸入動向」を中心に、 各項目にどのような飼料・飼料原料が区分されているかを12年度の数字で見てい く。 とうもろこし(11,129,426トン) 飼料用とうもろしのほとんどは、承認工場において税関の監督の下で飼料の原 料として使用する場合は無税とする制度(関税定率法第13条に基づく減免)の下 で輸入されている(1005.90―010)。また、平成7年4月からは、丸粒のまま 農家に供給するための関税割当制度が導入された(1005.90―095)。単体飼料 用加熱圧ぺんとうもろこしは、元年から関税割当が行われていたが、10年4月で 廃止された。 12年度輸入実績は、米国からの輸入が96.6%と大半を占める。アルゼンチン2. 2%、中国1.0%と続く。 こうりゃん(1,815,506トン) 関税定率法に基く減免制度により輸入されている。 アメリカ産が47.0%を占め、オーストラリア42.9%、アルゼンチン10.0%と 続く。 大 麦(1,336,652トン) 大麦と次に掲げる小麦は、飼料需給安定法に基づき政府操作飼料として、輸入 が行われている。11年度からは、10年5月に農林水産省で省議決定された「新た な麦政策大綱」に基づき、飼料用輸入麦の同時契約(SBS)によって買入れおよ び売り渡しが行われている。 オーストリア産が5割強、アメリカ産とカナダ産がそれぞれ約2割を占める。 小 麦(634,625トン) オーストラリア産が7割弱、アメリカ産で3割弱を占める。 大豆油かす(691,583トン) 植物性の油かすは、大豆油かすのほか、菜種、綿実、落花生、亜麻仁等が輸入 されている。その用途は、飼料用のほか、食品用(みそ、しょうゆ等)、肥料用 等もあるが、配合飼料原料用が主である。 インド産とニュージーランド産で7割強を占める。中国、アルゼンチンと続く。 魚 粉(333,200トン) チリ産が4割強、ペルー産が4割弱を占める。 乾牧草(1,802,825トン) アメリカ産が8割弱、オーストラリア産とカナダ産がそれぞれ1割弱を占める。 中国からは微量である。 ヘイキューブ(482,126トン) アメリカ産が8割弱、カナダ産が2割を占める。 飼料・飼料原料の集計対象となっている関税分類番号 その他のもの 注:A飼料用植物、でん粉かす等のペレット、キュープ状のものおよびアルフ ァルファ緑素たんぱく濃縮物並びに魚又は、海棲哺乳動物のソリュブル 注:B課税価格が1キログラム当たり70円を超えるもので、粗たんぱく質の 含有量が全重量の35%未満のものに限る。
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