★ 農林水産省から


牛肉トレーサビリティ法

(牛の個体識別のための情報の管理および伝達に関する法律)

の解説

生産局 畜産部 食肉鶏卵課 課長補佐 依田 學



BSE問題と食の安全・安心の確保への取り組み

 平成13年9月のわが国におけるBSE発生に端を発し、食肉の産地偽装事件やBSE対
策として実施した牛肉在庫緊急保管・処分事業を悪用した雪印食品事件等により、    
国民の食肉業界に対する不信感や、食肉行政に対するご批判を受けたところである。


 農林水産省としては、BSE発生以降、厚生労働省を始め関係機関と連携し、と畜    
場におけるBSE全頭検査、特定部位(牛の頭部(舌および頬肉を除く)、せき髄お    
よび回腸遠位部)の除去および焼却による牛肉の安全性の確保、肉骨粉の使用禁
止による新たな感染経路の遮断等の措置を講じてきた。また、平成15年4月からは、    
24カ月齢以上の死亡牛全頭検査等を通じて、BSE対策のさらなる充実を期すること    
としている。


 これらの施策に加え、食の安全・安心確保策を強力に推進する農林水産省の平成    
14年度の重要課題として、BSEのまん延防止措置の的確な実施と牛肉の安全性に対    
する信頼確保を図る観点から、牛の個体識別情報の伝達を牛肉の流通段階で義務付    
ける制度の法制化が行われた。本法は、このような経緯から、生産局畜産部の食肉    
鶏卵課のほか、畜産技術課(現畜産振興課)、衛生課(現消費・安全局衛生管理課)    
が中心となって検討作業を進め、与党内における種々の議論を経て、平成15年2月7
日に閣議決定され、国会に提出された。


 国会では、本法は、農林水産省関係の食の安全・安心関係法案の一つとして、他    
の4法案・1承認案件とともに、同年5月8日、13日および15日の3日間、衆議院農林
水産委員会において審議され、同月16日に衆議院本会議で賛成多数により可決され
参議院に送付された。参議院においても、同月27日、29日および6月3日の3日間審
議され、6月4日の参議院本会議において賛成多数により可決され、成立した。

本法提出の背景および趣旨

 BSEは、患畜が確認された場合、家畜伝染病予防法に基づき、患畜の死体の焼却
や畜舎の消毒のほか、いわゆる「同居牛」の移動制限、「擬似患畜」の特定、殺
処分、BSE検査、焼却処分等のまん延防止措置を実施することになる。このような
まん延防止措置を迅速に実施するためには、できるだけ早く同居牛や擬似患畜を
特定する必要があるが、BSEは、他の家畜伝染病と比べ、潜伏期間が極めて長い(
3年から8年間)ため、牛の移動記録等を過去に遡って確認していたのでは時間が
かかることから、牛1頭ごとに所在等の情報を国が一元的に管理し、患畜発生時に
迅速に検索できるシステムを構築する必要がある。


 また、牛肉は、BSEの発生により大きく減退した消費が未だ発生前の水準にまで
回復しておらず、最近でも「全頭検査でも、なお、不安」という消費者が多数見ら
れる中で、牛肉に対する消費者の信頼を特に強く確保する必要がある。他方、BSE
の発生により大きな社会的混乱を経験したEUでは、BSEの発生を契機として、牛肉
流通の透明性の確保により、牛肉に対する消費者の信頼を確保するため、2000年
(平成12年)9月1日以降にと畜された牛肉について、個体識別番号等の表示が義
務化されている。


 このようなことを背景として、本法は、わが国で飼養される牛とその牛を原料
とする牛肉(すなわち、「国産牛肉」)を対象として、牛の個体情報を個体識別
番号により一元管理するとともに、と畜以降の牛肉について、流通・消費の各段
階で個体識別番号等の表示を義務付けることによって、牛肉の個体情報を確認で
きる仕組みを構築することとしている。

制度の概要

 本法では、牛の生産段階においては、耳標の装着や牛を譲渡し等した場合の届
出を義務付けることによって、わが国で飼養される牛(約450万頭)の移動履歴等
の情報を農林水産大臣(独立行政法人家畜改良センター)が牛個体識別台帳を作
成し、一元的に記録・管理することとしている。


 また、牛肉の流通段階においては、このように管理した牛の個体識別情報が消
費者まで正確に伝達されるよう、牛肉パックや店頭表示パネルボードに個体識別
番号を表示するとともに、伝達情報の記録管理(帳簿の備付け)を義務付けるこ
ととしている。


 また、これらの制度の安定的な運用を確保するため、農林水産省の職員が牛の
管理者やと畜場、販売業者等の事業所等に定期的に立ち入り、耳標の装着や個体
識別番号の表示等の確認を行うほか、DNA鑑定により、個体識別番号等の表示と
表示内容の同一性を確認することも予定している。


 本法は、平成15年12月1日から施行することとしているが、個体識別番号の牛
肉への表示等の措置に関する部分については、その1年後の平成16年12月1日から
施行することとしている(制度の概要、スキームについては参考1を参照)。


参考1

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の概要


平成15年7月
農林水産省

I 趣 旨
  BSEのまん延防止措置の的確な実施や牛肉の安全性に対する信頼確保を図るため、 牛を個体識
 別番号により一元管理するとともに、生産から流通・消費の各段階において当該個体識別番号を
 正確に伝達するための制度を構築する。

II概 要  
 1 生産段階の措置
 (1)国((独)家畜改良センターに事務委任)による牛個体識別台帳の作成(第 2章)  
    センターが牛個体識別台帳を作成し、牛ごとに以下の個体識別情報を記録・管理する。
    @個体識別番号、A生年月日、B雌雄の別、C母牛の個体識別番号、D出生からと畜まで
    の間の飼養地及び飼養者、E転出・転入年月日、Fと畜年月日又は死亡年月日、Gその他
    (牛の種別、輸入牛の輸入年月日等)
 (2)牛の所有者等の「管理者」による出生・輸入の届出(第8条)    
    出生年月日、雌雄の別、母牛の個 体識別番号等の届出
 (3)譲渡し・譲受けの届出、年月日、相手方の氏名等の届出(第11条)
    ※ 耳標の装着:国から通知を受けた個体識別番号を表示した耳標を装着 (第9条)
      耳標の取り外し、耳標のない牛の譲渡し・譲受けの禁止(第10条)

      (注)なお、本制度の施行前に装着された耳標や個体識別番号については、届出 等の所要の
   
          手続を経た上で、 本制度に基づく耳標・個体識別番号とみなす(附則第 2条、附則第3条)。

 2 と畜段階の措置:と畜者(牛をとさつした者)の講ずべき措置  
  ア センターへのと畜年月日等の届出(第13条)  
  イ 牛肉の引渡し先への個体識別番号等の伝達(第14条)   
   @ 個体識別番号又はこれに代わると畜番号等を表示。   
   A と畜番号等を表示するときは、枝肉の引受け者に対し、対応する個体識別 番号を明らか
     にした書面を交付。  
  ウ 伝達情報の記録・管理(第17条)  

 3 流通段階の措置
 (1)対象となる牛肉(「特定牛肉」)(第2条)    
    牛個体識別台帳に記録されている牛に由来する牛肉
   ※ ただし、牛肉の製造・加工品や生鮮ものでも「挽肉」、「小間切」の状 態のものについては、以下の理由から、
      農林水産省令で対象外。  
  @ 対応する牛の特定に極めて手間・コストがかかってしまうこと。   
  A たとえ対応する牛が特定できたとしても、その数が極めて多数におよぶこと等
 (2)対象事業者(第2条)   
  ・ 「特定牛肉」(=「精肉」等)の販売を行う事業者(「販売業者」)
  ・ 「特定牛肉」を主たる材料とする政令で定める料理(「焼き肉」、「すき焼き」、
    「しゃぶしゃぶ」、「ステーキ」)の提供を行う事業者であって政令で定める要件
    (料理専門店であって、料理の過半が「特定料理」であること。)に該当するもの
 (3)販売業者等の講ずべき措置  
  ア 販売先への個体識別番号等の伝達(第15条、第16条)
  @ 牛肉の容器・包装、送り状、又は小売等の店舗の見やすい場所に、個体識別
    番号又はこれに代わる「ロット番号」を表示。
  A 「ロット番号」の表示は、牛肉と対応する牛の1対1での対応関係を識別する ことが困難
    で、かつ、対応する複数の牛の頭数が50以下であることが必要。また、 「ロット番号」を
    定めた者の問合せ先を併記し、消費者等の求めに応じ、対応する 複数頭の牛の個体識別番
    号を情報提供。  
  イ 伝達情報の記録・管理(第17条)

 4 担保措置   
  @ 農林水産大臣(地方農政局長)による立入検査(第19条)    
  A 届出義務違反、耳標装着義務違反等に対する罰則(第23条)   
  B 個体識別番号等の表示義務等の違反に対する是正勧告     
   → 是正勧告に従わなかった場合の改善命令(第18条)     
   → 改善命令違反に対する罰則(第23条)   
  C 帳簿保存の義務違反等に対する罰則(第23条)  

 5 個体識別情報のインターネットによる公表(第6条)  
  センターが個体識別番号により記録・管理している個体識別情報については、飼 養者の氏名等
 を除き、インターネットにより公表される。  消費者、流通事業者、生産者は、生産から流通・
 消費の各段階において、牛肉に 表示等された個体識別番号等によって、いつでも牛肉に対応する
 牛の個体識別情報 の確認が可能となる。  

 6 施行期日(附則第1条)  
  平成15年12月1日から施行。ただし、牛肉への表示等の規定等は平成16年12 月1日から施行。

制度導入に伴う事業者のコスト負担について

 牛肉への個体識別番号の表示の義務付け等により、新たなコストが生じるのは避
けられないと考えられる。このような、「義務化に伴うコスト」については、消費
者の信頼確保による売上増により、経営内で吸収する努力をしていただくことが重
要であると考えている。もっとも、このような努力を助長するため、@ロット番号
による表示や、A小売店での店頭表示パネルボードの活用などにより、できる限り
事業者のコスト負担を軽減できるような仕組みとしていることをご理解いただく必
要がある。また、農林水産省としては、@耳標の作成、配布について、家畜個体識
別システムの公益性・緊急性に鑑み、農畜産業振興事業団の補助事業により支援す
るとともに、A流通段階において必要な機器の整備やソフト開発等について、必要
な資金の融通の円滑化のための支援を行うこととしている(関連対策については参
考2を参照)。




本法による効果

 本法によって、もたらされる消費者や生産者・関係事業者のメリットを挙げると
すれば、次のとおりである。


 牛肉を不安な食品と挙げる消費者が未だ多い状況の中で、本法に基づく措置によ
り、消費者は個体識別番号を通じて国産牛肉の原料となる牛の個体識別情報にアク
セスすることが可能となる。また、これは本法の直接の目的ではないが、O-157等
の食品事故等が発生した場合に、国産牛肉の流通過程を明らかにすることも可能と
なることから、問題となった牛肉製品の追跡・回収が容易になるとともに、JAS法
によって義務付けられている「原産地表示」の偽装防止にも有効な措置として機能
することになる。これらにより、国産牛肉の安全性や品質に対する信頼確保が図ら
れることによって、結果として、輸入牛肉との差別化が図られることも期待される
ところである。


 いずれにせよ、本法に基づく制度の趣旨については、これまでも、消費者や関連
事業者にご理解いただくよう、説明会の開催やパンフレット、ポスターの配布等を
行ってきたところであり、今後も、国会の議論も踏まえつつ、法律の施行までの間、
さらにご理解を深めていただくよう、積極的にPRを行っていく予定である。

輸入牛肉の取扱いについて

 本法の国会審議で大きな議論を呼んだのは、わが国の牛肉の推定出回量のうち約
6割を占める輸入牛肉の取り扱いである。国産牛肉のみならず、輸入牛肉についても
、個体識別情報の伝達の義務付けの対象とすべきとの主張が野党議員中心に沸き起
こり、衆参ともに、その旨の修正案が提出されたところである。この論点について
は、牛肉の「安全性」の問題と安全性に対する信頼によって醸し出される「安心」
の問題とを分けて議論する必要がある。


 本法は、わが国でのBSE発生を背景に、と畜場における全頭検査体制が構築され
ても、消費者の不安が払拭できていないという現実を踏まえ、消費者の国産牛肉に
対する信頼を確保し、それを維持していくため、国産牛肉の原料となった牛一頭ご
との「出生からと畜に至る飼養履歴」等を明確にすることを義務化するものであり、
また、これにより、BSEまん延防止措置の迅速な実施も可能となる。


 他方、輸入牛肉のBSEリスクからの回避という点については、そもそもBSE発生国
からの牛肉の輸入が家畜伝染予防法や食品衛生法により禁止されるほか、輸入され
る牛肉についても水際での各種の検疫措置や輸出国政府の証明書により、その安全
性確保には万全を期しているところである。現に、去る5月20日にカナダでBSE患畜
が確認された折には、翌21日に直ちにカナダからの輸入を禁止し、既に輸入された
カナダ産の牛肉については、厚生労働省が特定部位の混入またはそのおそれのある
ものを回収するよう関係事業者に指示したところである。


 一方、輸入牛肉に対する消費者の「安心」という点については、わが国への牛肉
の輸出が認められている米国、豪州等はBSE未発生国であることから、輸入牛肉は
BSEリスクという点では安全であり、JAS法により義務付けられている「原産国表示」
によって消費者へのBSEに係る安全情報を提供できることとなる。このため、輸入
牛肉について、原料となる牛の一頭ごとの飼養履歴等の情報の伝達を義務付けるこ
とは、いわば過剰な義務を課すとして貿易障壁問題が惹起されることとなると考え
られる。


 現に、EUにおける牛肉トレーサビリティ制度においても、EU域外の第三国におい
て牛の個体識別制度が確立されている国がないことから、EU域外から輸入された牛
肉については、「原産国表示」(「Non-EU」等)のみを求め、個体識別情報の伝達
は強制されていない。


 なお、輸入牛肉の安全性に対する信頼を確保したいとの消費者の強い要請を踏ま
えれば、輸入牛肉の生産履歴情報を消費者に提供していくことは重要な課題である。
このため、今後、牛肉の生産情報の適正な管理・公表のシステムを第三者に認証し
てもらうJAS規格(生産情報公表牛肉のJAS規格)制度の活用を始め、輸入業者や販
売業者による任意の取り組みを積極的に推進していく必要があると考えている。


元のページに戻る