★ 事業団から


統計解説シリーズ

鶏肉・鶏卵の輸入について

企画情報部 情報第一課


はじめに
 農畜産業振興事業団では2003.5月号で、巻末にある輸入牛肉と輸入豚肉の統計
資料について解説したが、今回は輸入される鶏肉と鶏卵について解説する。
 
税率とHS条約
 輸入牛肉や輸入豚肉と同様に、税率と関税の分類はHS条約(商品の名称及び分
類についての統一システムに関する国際条約)の品目表(部、類、番号)に従っ
ている。
鶏肉
 鶏肉は、関税番号においては0207の番号に分類される。0207は、鶏(ガルルス
・ドメスティック)のもの、七面鳥、アヒル、ガチョウ、およびほろほろ鳥など
、いわゆる家きんのものという区分になる。しかしながら当事業団では日本人に
馴染みの薄い七面鳥、アヒル、ガチョウ、ほろほろ鳥等は集計していない。
 巻末資料39ページでは、分割しないもの、骨付きもも、その他の区分を使用し
ている。関税分類上は分割したものおよびくずのもの(冷凍したもの)0207.14
は肝臓も集計されているが、冷蔵品の集計と足並みを揃えて、肝臓は除いて集計
している。
 また、年々増加傾向にある鶏肉調製品についても同様で、鶏由来の調製品のみ
を集計している。鳥インフルエンザがしばしば発生し、輸入が禁止される中国か
らの鶏肉調製品は、農水省が認定した輸出国政府機関の加熱処理工場にて加熱処
理されたものであれば、輸入が可能である。
表1 鶏肉の集計対象の関税分類

鶏卵
 資料64ページの(1)鶏卵の輸入量は、国内生産量と対比するために、当事業団
では全て殻付き卵に換算し直して集計している。農林水産省と同様に、換算計数
は卵黄粉2.2倍、全卵粉4.4倍、卵黄液1倍、全卵液1.1倍、卵白は乾燥は8.6倍、乾
燥を除くもの1.2倍である。


 しかしながら、巻末資料65ページの(3)鳥卵類の輸入動向は殻付き換算前の数
量である。そのため、輸入数量のうちの殻付き卵の数量は、輸入数量から鳥卵類
の輸入動向の区分ごとに殻付き換算し直したものの合計を減じることにより換算
することができる。ただし、殻付き卵の状態で輸入される実績はほんのわずかで
あるため、殻付き卵自体の輸入数量をここでは取り上げない。


 麺、水産練製品やハム・ソーセージの結着材である卵白由来アルブミン等は関
税分類上は「化学工業の生産品」に分類されているが卵白の輸入量に集計されてい
る。
バロットいわゆる中止卵
ふりかけに利用されることの多い卵黄粉

表2 鶏卵の集計対象の関税分類

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