★ 機 構から


家畜排せつ物処理施設
整備の推進について

畜産振興部


 家畜排せつ物処理施設(以下「処理施設」という。)については、平成11年11
月に施行された「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」に
基づき、家畜排せつ物が野積み・素堀り等の不適切な管理となっている場合は、
管理基準の適用猶予期限である平成16年10月末までに、処理施設の整備等改善の
計画を講じる必要がある。これまでの施設整備の状況に鑑みて、平成15年3月に、
農林水産省および全国農業協同組合中央会による畜産環境整備促進特別プロジェ
クトが設置され、このプロジェクトの下、処理施設の総点検とともに、各都道府
県の整備計画(工程表)が作成され、現在、処理施設の整備の促進に取り組まれ
ているところである。

 総点検の結果は、おおむね次のとおりとなっている。
施設整備等実績と今後の計画(単位:戸)
資料:農林水産省(総点検結果)
 注:簡易対応は将来的施設整備のための緊急的な対応約3,000戸を含む
 処理施設の整備に対しては、国の補助事業、融資制度の他、地方単独事業など
様々な対策が講じられているが、独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」
という。)においても、畜産業振興事業のうち畜産環境緊急特別対策事業により
リース方式で処理施設の整備に対して支援を行っているところである。(以下
「リース事業」という。)畜産環境緊急特別対策事業は、財団法人畜産環境整備
機構(以下「環境機構」という。)が事業実施主体となって実施しているが、施
設整備のほか、堆肥センターの機能強化、畜産環境保全指導等の事業をあわせて
実施している。

 既にご承知の方々も多いと思うが、リース事業は、環境機構が、畜産農家に堆
肥化施設、浄化処理施設等を貸付け、畜産農家がリース料を負担するものであり、
貸付施設等の購入費の2分の1相当額は、畜産農家のリース料から軽減されている。
このため、この事業は通称、補助付きリース事業とも呼ばれている。

リース事業に係るフロー図
 リース事業は、家畜排せつ物の野積み・素堀り等の不適切な管理の解消を目的
としたものであること、限られた財源の中で広く施設整備を進めるため、経営規
模や処理方式にあった施設構造・規模の整備とすること、施設整備後に破損が発
生した場合には早急に修繕を行うことなどに留意することが必要である。

 このほかに、リース事業を実施する上で重要なポイントは、
 
@
事業目的にあった機種を選択できるようにするためにも、畜産環境アドバ
イザーのアドバイスを受けること
 
A
できる限り低コストで機械設備が整備できるよう、入札や3社以上の見積
もりあわせを行うこと

等に充分に留意願いたい。
 最後に、総点検結果にも見られるとおり、施設整備を行う農家は、多数となっ
ている。施設整備は、リース事業のほか、種々の補助事業、融資制度の活用が可
能となっているので、都道府県、市町村、JA等の担当者、畜産農家の皆さんにお
かれては、これらの支援措置の活用を充分に検討され、施設整備に取り組んでい
ただきたい。

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